フリーランス協会の一般会員の方は、会員特典として加入手数料が無料
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 (東京都中央区、代表理事:平田麻莉、以下「フリーランス協会」)は、フリーランス新法の施行と合わせて2024年11月1日より開始となる「特定フリーランス事業向け特別加入制度」に基づき、このたび保険加入受付および監督官庁への加入申請・保険料納付代行を行う新たな労災保険特別加入団体【フリーランス労災保険組合】を設立し、加入受付を開始します。
フリーランス協会の一般会員の方は、会員特典として加入手数料が無料(フリーランス協会負担)でご加入いただけます。また、会員情報と照合できるため、面倒な個人情報の入力も不要。5分程度で申込みが完了します。無料会員の方は、労災保険料に加えて、労働保険事務組合に支払う加入手数料7,000円がかかります。
フリーランス労災保険組合 公式サイトにて、加入条件等をよくご確認の上、お申込みください。
フリーランス労災保険組合 公式サイト https://lp.freelance-jp.org/rousai/
フリーランス協会では、かねてより労災保険を含むフリーランスのライフリスクのセーフティネットの必要性を訴えてきており、政府の会議でも度々発言をしてまいりました。
これまでは個人タクシーや建設業の一人親方、芸能・アニメーション従事者など、限られた一部職種のフリーランスしか加入できなかった労災保険ですが、遂に、既存の特別加入制度に含まれない、その他すべての職種のフリーランス(特定フリーランス事業者)が労災保険に加入できるようになります。
厚生労働省への団体設立申請にあたり、2024年9月に一般会員限定で先行受付を行ったところ、2週間程で約200名の加入申込みがあり(特定フリーランス事業者に該当せず、他団体での加入をご案内申し上げた方を含む)、そのニーズの高さを実感しております。
当協会およびフリーランス労災保険組合では、多様な職種のフリーランスが安心・安全に働ける社会に向けて、引き続き尽力してまいります。
労災保険特別加入制度とは
労災保険(労働災害保険)は、企業組織に雇われて働く労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して治療代や休業中の所得を補償する制度です。
労働者ではない事業者でも、一定の要件を満たす場合には、自身で労災保険料を支払って任意加入することができ、補償が受けられます。この事業者向けの仕組みを「特別加入制度」といいます。
特定フリーランス事業者としての加入条件
1.業務委託契約で働いていて、主な取引先は事業者(企業または個人事業主など、toB)である
一般消費者(toC)としか取引していない方は、フリーランスのための労災保険への加入ができません。但し、同じ職種で、事業者と一般消費者の両方と取引している場合は、一般消費者との取引時も労働災害の対象となります。
2.従業員を雇用していない
従業員を雇用している場合は、フリーランスのための労災保険への加入ができません。但し、短期間・短時間の臨時スタッフの雇用経験のみであれば加入できます。
3.下記の職種に該当しない「特定フリーランス事業」を行っている
下記に記載のある職種の方は、職種・業界毎に設置されている他の特別加入団体(一覧表はこちら)からの加入手続きが必要です。
*他の団体で受け入れるべき職種での業務起因の事故は、弊会より労災保険に加入されましても認定されない可能性があります。予めご留意ください。
特定フリーランス事業として加入できない職種(厚生労働省パンフレットより)
かかる費用
労災保険料は、当組合が加入者へご請求し、お預かりした上で、国庫へ全額納付いたします。
給付基礎日額の設定方法については、フリーランス労災保険組合 公式サイトにてご確認ください。
労災保険料の他、フリーランス協会の無料会員の方は、労災保険料に加えて、労働保険事務組合に支払う加入・更新手数料(毎年7,000円)がかかります。
フリーランス協会の一般会員の方は、会員特典として加入手数料は無料(フリーランス協会負担)でご加入いただけます。一般会員の更新手数料は、2年目以降毎年5,000円です。
お問合せ先
フリーランス協会 サポートチーム
MAIL:support@freelance-jp.org
お問合せフォーム:https://www.freelance-jp.org/inquiries
ご参考:フリーランスのための労災保険実現までの主な経緯
2023年11月 第109回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会
https://blog.freelance-jp.org/20200629-9919/
2021年5月 第97回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会
https://blog.freelance-jp.org/20200629-9919/
2020年6月 労災保険の特別加入制度の対象範囲拡大に関するパブリックコメント募集
https://blog.freelance-jp.org/20200629-9919/
2018年1月 第2回雇用類似の働き方に関する検討会
https://blog.freelance-jp.org/20200629-9919/
フリーランス労災保険組合について
団体名 フリーランス労災保険組合
設立年月日 2024年11月1日
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋2-13-10 京橋MIDビル4F
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会内
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会について
「誰もが自律的なキャリアを築ける世の中へ」というビジョンを掲げ、自分の名前で仕事をしたい人のためのインフラ&コミュニティ。年会費1万円で賠償責任保険や弁護士費用保険、所得補償制度、そのほか多彩な各種優待が使えるベネフィットプラン(福利厚生制度)を提供する。また、政策提言、キャリア支援、ジョブ創出、地方創生など、様々なプロジェクトが進行し、フリーランスのキャリアアップやリテラシー向上のためのセミナーも多数開催。多様な働き方を志向する人々が安心して働くことができる環境づくりと、新たな活躍の場を広げる取組みを推進している。
会員総数117,767名(フリーランス白書等の実態調査の母集団となる一般会員・無料会員・SNSフォロワー)、一般会員数19,172名、法人会員数238社(内、コワーキングスペース107)社。(2024年10月31日現在)
<団体概要>
・法人名 :一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
・URL :https://www.freelance-jp.org
・代表理事:平田麻莉
・設立日 :2017年1月26日(同年4月20日に一般社団法人化)
・所在地 :東京都中央区京橋2-13-10 京橋MIDビル4階
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 (東京都中央区、代表理事:平田麻莉、以下「フリーランス協会」)は、フリーランス新法の施行と合わせて2024年11月1日より開始となる「特定フリーランス事業向け特別加入制度」に基づき、このたび保険加入受付および監督官庁への加入申請・保険料納付代行を行う新たな労災保険特別加入団体【フリーランス労災保険組合】を設立し、加入受付を開始します。
フリーランス協会の一般会員の方は、会員特典として加入手数料が無料(フリーランス協会負担)でご加入いただけます。また、会員情報と照合できるため、面倒な個人情報の入力も不要。5分程度で申込みが完了します。無料会員の方は、労災保険料に加えて、労働保険事務組合に支払う加入手数料7,000円がかかります。
フリーランス労災保険組合 公式サイトにて、加入条件等をよくご確認の上、お申込みください。
フリーランス労災保険組合 公式サイト https://lp.freelance-jp.org/rousai/
フリーランス協会では、かねてより労災保険を含むフリーランスのライフリスクのセーフティネットの必要性を訴えてきており、政府の会議でも度々発言をしてまいりました。
これまでは個人タクシーや建設業の一人親方、芸能・アニメーション従事者など、限られた一部職種のフリーランスしか加入できなかった労災保険ですが、遂に、既存の特別加入制度に含まれない、その他すべての職種のフリーランス(特定フリーランス事業者)が労災保険に加入できるようになります。
厚生労働省への団体設立申請にあたり、2024年9月に一般会員限定で先行受付を行ったところ、2週間程で約200名の加入申込みがあり(特定フリーランス事業者に該当せず、他団体での加入をご案内申し上げた方を含む)、そのニーズの高さを実感しております。
当協会およびフリーランス労災保険組合では、多様な職種のフリーランスが安心・安全に働ける社会に向けて、引き続き尽力してまいります。
労災保険特別加入制度とは
労災保険(労働災害保険)は、企業組織に雇われて働く労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して治療代や休業中の所得を補償する制度です。
労働者ではない事業者でも、一定の要件を満たす場合には、自身で労災保険料を支払って任意加入することができ、補償が受けられます。この事業者向けの仕組みを「特別加入制度」といいます。
特定フリーランス事業者としての加入条件
1.業務委託契約で働いていて、主な取引先は事業者(企業または個人事業主など、toB)である
一般消費者(toC)としか取引していない方は、フリーランスのための労災保険への加入ができません。但し、同じ職種で、事業者と一般消費者の両方と取引している場合は、一般消費者との取引時も労働災害の対象となります。
2.従業員を雇用していない
従業員を雇用している場合は、フリーランスのための労災保険への加入ができません。但し、短期間・短時間の臨時スタッフの雇用経験のみであれば加入できます。
3.下記の職種に該当しない「特定フリーランス事業」を行っている
下記に記載のある職種の方は、職種・業界毎に設置されている他の特別加入団体(一覧表はこちら)からの加入手続きが必要です。
*他の団体で受け入れるべき職種での業務起因の事故は、弊会より労災保険に加入されましても認定されない可能性があります。予めご留意ください。
特定フリーランス事業として加入できない職種(厚生労働省パンフレットより)
かかる費用
労災保険料は、当組合が加入者へご請求し、お預かりした上で、国庫へ全額納付いたします。
給付基礎日額の設定方法については、フリーランス労災保険組合 公式サイトにてご確認ください。
労災保険料の他、フリーランス協会の無料会員の方は、労災保険料に加えて、労働保険事務組合に支払う加入・更新手数料(毎年7,000円)がかかります。
フリーランス協会の一般会員の方は、会員特典として加入手数料は無料(フリーランス協会負担)でご加入いただけます。一般会員の更新手数料は、2年目以降毎年5,000円です。
お問合せ先
フリーランス協会 サポートチーム
MAIL:support@freelance-jp.org
お問合せフォーム:https://www.freelance-jp.org/inquiries
ご参考:フリーランスのための労災保険実現までの主な経緯
2023年11月 第109回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会
https://blog.freelance-jp.org/20200629-9919/
2021年5月 第97回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会
https://blog.freelance-jp.org/20200629-9919/
2020年6月 労災保険の特別加入制度の対象範囲拡大に関するパブリックコメント募集
https://blog.freelance-jp.org/20200629-9919/
2018年1月 第2回雇用類似の働き方に関する検討会
https://blog.freelance-jp.org/20200629-9919/
フリーランス労災保険組合について
団体名 フリーランス労災保険組合
設立年月日 2024年11月1日
所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋2-13-10 京橋MIDビル4F
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会内
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会について
「誰もが自律的なキャリアを築ける世の中へ」というビジョンを掲げ、自分の名前で仕事をしたい人のためのインフラ&コミュニティ。年会費1万円で賠償責任保険や弁護士費用保険、所得補償制度、そのほか多彩な各種優待が使えるベネフィットプラン(福利厚生制度)を提供する。また、政策提言、キャリア支援、ジョブ創出、地方創生など、様々なプロジェクトが進行し、フリーランスのキャリアアップやリテラシー向上のためのセミナーも多数開催。多様な働き方を志向する人々が安心して働くことができる環境づくりと、新たな活躍の場を広げる取組みを推進している。
会員総数117,767名(フリーランス白書等の実態調査の母集団となる一般会員・無料会員・SNSフォロワー)、一般会員数19,172名、法人会員数238社(内、コワーキングスペース107)社。(2024年10月31日現在)
<団体概要>
・法人名 :一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
・URL :https://www.freelance-jp.org
・代表理事:平田麻莉
・設立日 :2017年1月26日(同年4月20日に一般社団法人化)
・所在地 :東京都中央区京橋2-13-10 京橋MIDビル4階
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