野々村元県議といえば、皆さんご存知の号泣会見のあの人ですが、議員辞職をしただけではもちろん済まず、虚偽公文書作成・同行使の疑いで刑事告発されています。しかし、思い返してみるとこの「政務活動費」に関する問題、過去にも聞いたことがあるような…。野々村元県議だけではなく、過去には他の議員も政務活動費を私的に利用したり、用途が不明瞭であるという事件が少なからず起きています。マスコミには、「議員のおこづかい」と揶揄されることもある政務活動費。本当にこのお金は必要なのでしょうか?
今更聞けない政務活動費のあれこれ
そもそも政務活動費とは何なのでしょうか?地方議員が政策等の事柄を調査研究するために、給料とは別に支払われるお金です。もちろん、財源は私たちの税金です。
具体的には、政策を立案したり、方針を決める際にどこかに調査に行かなければならなかったり、誰かに話を聞きにいったりする際のいわば「経費」として、議員に支給されるものです。ですから、野々村元県議の主張している用途自体は正しいものです。今回問題になっているのは、実際に調査研究が行なわれたのか?そもそも本当にそんな支出があったのか?などといった点にあります。
実はこのお金、本来の調査活動費としてよりも、人件費や広告紙発行費、事務所費として使われている割合が圧倒的に多いのです。そのような用途は問題なのでは?と疑問に思う人も多くいるはず。しかし、政務活動費を人件費等に使うことは、国会議員とは異なった地方議員の財政の厳しさから、許されていることなのです。
不正はどうしてなくならないのか
会社では、業務と関係ないことで経費申請をしようものなら即座に経理がすっ飛んでくるところですが、地方議員は、一人一人が個人事業主のようなもので、調査研究に関する裁量をそれぞれが持っているからです。
さらに、国会議員とは異なり、秘書や事務所が補償されるということはなく、自ら秘書を雇ったり、事務所を経営していく必要があるため、金銭的な負担が大きいということも一つの原因であると言えます。
とはいえ、市民の代表たる議員がこうした不明瞭な税金の使い方をしているのは、私たち納税者としては納得がいきませんね。十分な対策や規制が今後も欠かせないことは言うまでもありません。オンブズマンという監視役の存在もあり、野放しにされているわけではないのですが、さらなる対策が必要なのかもしれません。
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