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派遣3年ルールとは?例外や廃止内容などについて解説

U-NOTE編集部

2024/05/23(最終更新日:2024/05/23)


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派遣として働く際に知っておくべきことが「派遣3年ルール」です。同事業所・同部署で働ける期間は3年が上限であり、3年以上経過する場合には派遣先の変更や部署異動、雇用形態の変更などを行う必要があります。

本記事では、派遣労働者として知っておきたい「派遣3年ルール」の基本を解説します。例外や2015年の労働者派遣法改正により廃止された内容についてもご紹介しています。派遣労働者として今後のキャリアについて考えたい方は、ぜひ目を通してみてください。

本記事の内容をざっくり説明
  • 派遣3年ルールの個人単位の制限、事業者単位の制限とは?
  • 派遣3年ルールの例外になるのはどんな人?
  • 派遣3年ルールにより派遣労働者が得られるメリットを解説

 

派遣3年ルールとは?いつから始まったの?

派遣3年ルールは、2015年の労働者派遣法改正時に、派遣労働者のキャリアアップと雇用の安定化を図る目的で作られました。派遣3年ルールには、派遣社員側・派遣先の会社共に制限が設けられています。

派遣社員側の制限

派遣3年ルールには、派遣社員個人単位での制限が設けられています。派遣労働者は同じ事業所の同じ部署・課で3年以上働くことはできません。同じ事業所で3年以上働く場合には、部署や課を変更する必要があります。例えば、営業課から総務課に異動する、総務課からシステム開発課に異動するなどを行います。

派遣先の会社への制限

派遣先の会社は、原則3年以上派遣労働者を受け入れることができません。例えば、2015年4月1日から派遣労働者が働いている場合、働くことができる期限は2018年3月31日までです。

原則は3年ですが、過半数労働組合などへの意見聴取を行えば、3年を限度として派遣期間を延長することが可能です。

 

派遣3年ルールの廃止内容

派遣3年ルールは、2015年の派遣法改正により内容が変更されました。法改正以前は、専門26業務に従事する派遣労働者は無期限で雇用されていました。どの業務が専門26業務に該当するのか線引きすることが難しいため、業務にかかわらず期間の制限が統一されることになりました。

 

派遣3年ルールの例外

派遣3年ルールには例外が5つ存在します。例外の条件に該当する派遣労働者は3年以上経過しても、同事業所・同部署(課)で働くことが可能です。ご紹介した例外を参考に、例外に当てはまっている派遣労働者がいないかどうかをチェックしてみてください。

派遣3年ルールの例外派遣3年ルールの例外
  • 派遣社員の年齢が60歳以上の場合
  • 特定のプロジェクトに関わっている場合
  • 日数限定業務に携わっていた場合
  • 産休・育休・介護休暇で休業している人の代替要員として働いている場合

無期雇用契約が結ばれている場合

    参考:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

    無期雇用契約が結ばれている場合

    無期雇用契約を結んでいる派遣労働者は、派遣3年ルールの対象外です。名称通り契約が無期限であるため、同じ事業所の同じ部署で3年以上継続して働くことが可能です。

    派遣社員の年齢が60歳以上の場合

    60歳以上の年齢で派遣社員として働いている労働者も派遣3年ルールの対象外です。ポイントは、3年が過ぎた時に60歳以上になっているかどうかです。例えば、58歳で派遣として働き始めた人は、3年経過時点で61歳になっているため、3年ルールは適用されません。

    特定のプロジェクトに関わっている場合

    特定のプロジェクトに関わっており、プロジェクト終了と同時に有期雇用契約が終了する場合は、派遣として3年以上が経過していても3年ルールの例外となります。

    ただし、特定のプロジェクトに限定されています。事業の開始や転換、拡大・縮小または廃止に関連するプロジェクトに関わる場合のみ、3年ルールの対象外となります。

    日数限定業務に携わっていた場合

    派遣労働者のうち、日数限定業務に携わっている場合、3年ルールの対象外となります。具体的には、1ヶ月の勤務日数が正規雇用労働者の半分以下であり、かつその日数が10日以下である場合が対象です。

    上記に当てはまる派遣労働者は、日数限定業務に携わっているとして、3年以上同じ事業所・同じ部署で働くことができます。

    産休・育休・介護休暇で休業している人の代替要員として働いている場合

    派遣労働者のなかには、産休・育休・介護休暇で休業している従業員の代替要因として派遣されている方がいます。その場合も派遣3年ルールの対象外です。なお、代替要員として認められるには6つの要件を全て満たす必要があります。

    参考:厚生労働省「代替要員確保コース

     

    3年ルールと混同される5年ルールとは

    「5年ルール」とは、有期労働契約を結んでいる労働者を対象としたルールのことです。同じ企業での更新が通算で5年を超えた場合に、無期労働契約に変更することが可能。そのため「無期転換ルール」とも呼ばれています。平成25年4月1日以降に発生した有期労働契約が5年ルールの対象です。

    5年ルールは、1年ごとの更新や3年ごとの更新など更新期間にかかわらず、有期労働契約を締結している労働者であれば適用されます。3年ごとに更新がある方の場合、1回目の更新期間の最中に無期転換申請権が発生します。

    無期転換の申請を企業側は断ることができません。書面にて無期労働契約への転換を申請すれば、手続きは完了です。

    参考:厚生労働省「契約期間が 5 年を超えたら「無期転換」できます

     

    派遣3年ルールがあるメリット

    派遣3年ルールによるメリットをご紹介します。このルールによってメリットを得られるのは主に派遣労働者側です。待遇とキャリア、2つの観点からメリットを解説します。

    派遣社員の待遇改善を促せる

    厚生労働省は派遣労働者のキャリアアップと雇用の安定を図るために、2015年に派遣法を改正し、派遣3年ルールを導入しました。派遣3年ルールがあることにより、派遣社員の待遇改善を促せるというメリットがあります。

    派遣法が改正される前、派遣の雇用は専門26業務は無期限、それ以外の業務は原則1年、最長3年と制限されていました。派遣3年ルールにより業務による制限を撤廃し、全ての事業所・個人に対して同様の派遣期間の制限が適用されるようになりました。

    キャリアプランを立てやすい

    派遣3年ルールによって派遣期間が明確になり、労働者がキャリアプランを立てやすいというのもメリットです。最大で3年の契約延長が可能なものの、派遣労働者が同じ事業所で働けるのは原則3年です。そのため、次の働き方やキャリアを意識して具体的な行動を取りながら働くことができます。

    派遣法改正前、専門26業務は有期雇用ではなく無期雇用でした。現在は業務や事業所、個人に関係なく3年であることが明確になっているので、キャリアプランを意識した働き方が可能となっています。

     

    派遣3年ルールのデメリット

    派遣3年ルールにはデメリットもあります。3年以上同じ部署で働けないこと、無期雇用から直接雇用に変更するケースが少ないこと、失業給付まで待機期間があることの3つです。メリットだけでなくデメリットもあることを理解し、適切な対応を行いましょう。

    3年以上同じ部署で働けない

    派遣3年ルールにより、派遣労働者は3年以上同じ部署で働くことができなくなっています。例えば、総務課で就業していた方が4年目以降も同事業所で就業する場合、営業課やシステム課など、異なる課に異動する必要があります。これを個人単位の期間制限と呼びます。

    無期雇用から直接雇用に変更しにくい

    同事業所内で課を異動しながら更新を続けた場合、更新が通算5年以上になった時点で無期労働契約に変更することができます。無期雇用は期間制限がないため安定して働けると思いがちですが、一般的に無期契約になると直接雇用がされにくくなるとされています。

    派遣社員から正社員登用を目指している方は、必ずしも無期雇用が良い条件とは限らないことを理解し、無期雇用に変更する前に対応しましょう。

    失業給付を受けられないことがある

    3年の期間満了で契約が終了した場合、失業給付金の受給まで待機期間が発生します。期間満了の場合、契約終了が会社都合であっても、労働者側の判断であっても待機期間は同様です。短期雇用特例被保険者として判断され、受給手続きをした日から、3~4週間後に失業が認定され、失業保険が給付されます。最低でも1ヶ月間は失業給付まで待機する必要があることを留意しておきましょう。

    参考:厚生労働省「Q8 雇用保険(基本手当)は受給手続きをしてから、どのくらいで支給されるのでしょうか。

     

    同じ派遣先・職場で3年以上働く方法

    派遣労働者は原則、同じ事業所の同じ部署や課で3年以上働くことができません。しかし、3年以上働く方法はあります。就業先と信頼関係ができており、双方が継続して働くことを希望している場合、以下の対応を検討してみてください。

    部署異動

    派遣労働者として同じ派遣先・職場で3年以上働くには、部署異動が必要です。派遣には2つの期間制限ルールが存在しており、1つが事業所単位の期間制限、もう1つが個人単位の期間制限です。個人単位の期間制限により、派遣労働者は同じ事業者にて同一の組織単位(課・部署など)で3年以上就業することができません。同じ派遣先で3年以上働くには、例えば総務課から営業課に異動するなどの対応が必要です。

    直接雇用

    直接雇用とは、企業と直接契約を結ぶ雇用形態のことです。正社員・契約社員・パート・アルバイトなどは直接雇用です。派遣労働者の直接雇用は違法ではありません。むしろ派遣労働者のキャリアアップ、雇用安定化の取り組みとして、厚生労働省も直接雇用を推進しています。

    直接雇用を行う場合、事業主は派遣労働者と派遣会社と話し合いを行い、両者の同意を得なくてはなりません。多くの場合、派遣労働者を直接雇用する際は、事業主から派遣会社に紹介料を支払う必要があります。また、契約条件を新たに提示したり、保険や税金を切り替えたりといった手続きも発生します。

    無期雇用

    派遣労働者として通算5年以上、同じ事業先で働く場合は無期雇用への変更ができます。名前通り契約期間に制限がなくなるため、契約更新を気にせず働けるのがメリットです。

    無期雇用への変更は企業側に拒否権がありません。労働者が書面にて申請を行えば、無期雇用への変更が完了します。

    クーリング期間

    派遣の通算期間をリセットする「クーリング期間」という制度があります。有期労働契約と有期労働契約の間に、6ヶ月以上の契約がない期間がある場合、空白期間より前の有期労働契約が通算期間に含まれないという制度です。

    例えば、有期雇用で3年間働いた後、6ヶ月以上の空白を設けた後、5年の有期契約を結んだ場合、通算期間は5年です。このクーリング期間を使うことで、同じ派遣先・職場で3年以上働くことが可能になります。

    参考:厚生労働省「通算契約期間の計算について(クーリングとは)

    3年ルールの例外の活用

    派遣3年ルールには例外が存在します。この例外を活用すれば3年以上、同じ派遣先・職場で働くことが可能です。

    無期雇用契約を行っている労働者や60歳以上の派遣労働者、特定のプロジェクトに関わっている場合、労働日数が限定されている場合、産前産後休暇や介護休暇を取得している従業員の代替派遣と、5つの例外が存在します。

     

    派遣3年ルール適用後の派遣社員のキャリアプラン

    派遣3年ルールがある派遣社員のキャリアプランは、どのように形成していけば良いのでしょうか。派遣会社を変える方法、派遣先を変更する方法、正社員として働く方法の3つをご紹介します。

    派遣会社を変える

    派遣会社を変更してキャリアプランを形成する方法があります。派遣会社を変えるメリットは、時給が上がったり、福利厚生が良くなったりする可能性があることです。

    派遣会社を変えるタイミングは、現在の派遣先の契約期間満了後が適しています。更新の意思を確認をする際に、更新を希望しないことと今後の仕事紹介を一時停止することを伝えましょう。

    派遣先を変更する

    3年の期間満了をしたタイミングで、派遣先を変更することでキャリアプランを形成していく方法もあります。派遣先を変えるメリットは、人間関係や待遇の改善などが挙げられます。

    契約更新の意思確認があった際に、更新しないと伝えることで派遣先を変更することが可能です。後は、派遣会社に希望する仕事を伝えて、新たな派遣先を紹介してもらいましょう。

    派遣ではなく正社員として働く

    契約期間満了後、派遣先に掛け合って正社員として働く選択肢もあります。派遣先の企業によっては、派遣社員の正社員登用制度を設けている場合があります。派遣先を紹介されたタイミングでその制度の有無や、過去に派遣社員を正社員として登用した実績があるかを確認しておきましょう。

     

    3年ルールがあることを理解し、3年後のキャリアプランを立てておこう

    本記事のまとめ
    • 派遣3年ルールには例外もある
    • 派遣3年ルールによって待遇改善を促せたり、キャリアプランを立てやすくなったりする
    • 同じ派遣先・職場で3年以上働く方法もある

    3年後に正社員登用を目指すのか、3年後に部署や課を異動して同じ事業所で働き続けるのか、または派遣先を変えるのか、キャリアプランの選択肢は複数あります。派遣労働者は、3年ルールがあることを理解した上でキャリアプランを立てましょう。

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