有給休暇は、正社員しか取れないと思いこんでいる人もいるのではないでしょうか。
実は、アルバイト・パートにも有給休暇を取得できる権利はあります。本記事では、有給休暇をもらえるための条件や日数、賃金の計算方法をご紹介します。
- 有給休暇は、アルバイトやパートであっても所得できる
- アルバイトやパートで有給休暇がもらえるための条件
- アルバイトやパートが有給を使用した場合の、賃金の計算方法
有給休暇は、アルバイトやパートであっても所得できる
「有給休暇」と呼ばれる、給料が支払われる休暇は、アルバイトやパートであっても所得可能です。
しかし、アルバイトやパートのすべての人が有給休暇を取れるわけではないことに注意が必要です。例えば、アルバイトが決まった初出勤の日の次の日に有休を使うことはできません。
有給休暇を取るためには、「ふたつの条件」を満たしている必要があります。
アルバイトやパートで有給休暇をもらえるための条件
アルバイトやパートの人が、有給休暇をもらえるための条件は労働基準法第三十九条にかかれています。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用:労働基準法第三十九条
法律用語を噛み砕いて説明すると、1つ目の条件は、雇入れの日つまり、入社や働き出した日から六ヵ月間継続して勤務することです。
「継続して」とは、一般的な社会人のように週5回勤務するという意味ではありません。1週間に1回しか出勤してなくても条件は満たされるので安心してくださいね。
2つ目の条件は、出勤率が80%以上であることです。出勤率は、(自分が出勤した日)÷(雇用契約時に決めた出勤日数)×100で計算できます。
「雇用契約時に、出勤日数を決めていない」という人もいるのではないでしょうか。
明確に所定労働日数が決められていなく、自分で出勤する日を選んでいる場合、出勤率は100%であると判断されます。そのため、2つ目の条件は満たしているので安心してくださいね。
これらふたつの条件が満たされた場合にのみ、アルバイトやパートにも有給休暇が与えられます。
参考:名北労働基準協会
参考:厚生労働省 「労働基準情報:FAQ (よくある質問) - 労働基準行政全般に関するQ&A >」
アルバイトやパートに与えられる有給休暇の日数の計算方法
出典:厚生労働省 「労働基準情報:FAQ (よくある質問) - 労働基準行政全般に関するQ&A」
アルバイトやパートに与えられる有給休暇の日数も、労働基準法によって決められています。
例えば、週所定労働日数、つまり、1週間に1回働く場合で、半年間働いた人には「1日」の有給休暇が与えられます。1週間に1回、1年半働いた人は「2日」と、有給休暇は働いた年数で増えていくことを覚えておきましょう。
週所定労働日数がわからないという人もいるのではないでしょうか。
その場合は、1年間の所定労働時間で有給休暇の日数を決めます。半年間働いた時点の所定労働日数を計算し、それに2をかけた日数が1年間の所定労働時間です。
例えば、半年間で35日働いた場合、1年間の所定労働時間は70日、つまり、有給休暇は「1日」与えられます。
出典:厚生労働省 「労働基準情報:FAQ (よくある質問) - 労働基準行政全般に関するQ&A 」
週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、または1年間の所定労働日数が217日以上の働いている人は、上記の表の通り有給休暇が与えられます。
まずは、自分が週に何日働いているかを計算してみましょう。
参考:名北労働基準協会
参考:厚生労働省 「労働基準情報:FAQ (よくある質問) - 労働基準行政全般に関するQ&A 」
アルバイトやパートが有給を使用した場合の、賃金の計算方法
有給休暇を使うときに、気になるのが「賃金」。有給休暇の賃金の計算方法は3つあります。
1.平均賃金
1日の労働時間が定まっていないアルバイトに多く使用されるのが「平均賃金」を利用した賃金の計算方法です。
平均賃金での有給休暇の賃金計算方法は、
(過去3ヵ月の賃金の合計)÷(過去3ヵ月の暦日数)
もしくは
(過去3ヵ月の賃金の合計)÷(過去3ヵ月の労働日数)×0.6
の高いほうが優先されます。
2.所定労働時間分の賃金
1日の労働時間が決まっているパートに多く使用されるのが「所定労働時間分の賃金」を利用した賃金の計算方法です。
これは、「所定労働時間×時給」で簡単にいくら給料がもらえるのか計算できます。
3.標準報酬日額
標準報酬日額と呼ばれる賃金の計算方法もあります。これは、健康保険法によって以下のように規定されています。
新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決めます。
a. 月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額
b. 日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
c. aまたはbの方法で計算することのできないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額
d. aまたはbまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額
(関係条文 健康保険法 第42条 )
引用:全国健康保険協会
参考:厚生労働省「しっかりマスター 有給休暇編」
アルバイト・パートで有給休暇がないと言われたときの対処法
「アルバイトやパートには有給休暇なんてないよ」などと冷たい対応を取られた人もいるのではないでしょうか。
すでにご紹介したとおり、2つの条件を満たしてさえいれば、アルバイトやパートであっても有給休暇を取ることは可能です。
一度拒否された際は、上司にもう一度有給休暇は労働者に与えられた権利であることを主張しましょう。
それでも相手の対応が変わらない場合は、まずは勤務先の本部に連絡することをおすすめします。上司が誤解をしている可能性や、正しく労働基準法を理解していない可能性があるため、上司の上司に説得してもらいましょう。
勤務先の本部に連絡しても解決しなかった場合は、労働基準監督署に連絡するのも一案です。労働基準監督署は、平日の「8:30~17:15」に利用できます。
>>厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」
有給を取る日を変えてと言われたときの対処法
有給休暇を取る日を申告したものの、その日はどうしても無理だから別の日に変えてほしいとお願いされた人もいるのではないでしょうか。
有給休暇は基本的に労働者が希望する日に取得させなければいけません。しかし以下の労働基準法でも書かれているように、時季変更権が認められています。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
引用:労働基準法第三十九条
しかし、時季変更権は単に「多忙だから」といった理由で使用できるものではなく、非常に限定的な場合のみに使用できるものであることを覚えておきましょう。
参考:厚生労働省「しっかりマスター 有給休暇編」
有給に関する正しい知識を身につけよう
- 有給休暇は、アルバイトやパートであっても所得できるもの
- 入働き出した日から6ヵ月間継続して勤務し出勤率が80%以上の条件を満たす必要がある
- 週所定労働時間で有給休暇の日数を計算しよう
本記事では、アルバイトやパートの有給休暇をもらうための条件や、有給休暇の計算方法などをご紹介しました。
有給休暇に関する正しい知識を持っていなければ、損をしてしまうかもしれません。
有給休暇を使用する際の所得理由についての知識をつけたい人は「有給の取得理由は「私用」で問題ない|理解してもらえない場合の対処法」を参考にしてみてはいかがでしょうか。
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