有給休暇の取得理由は人によってさまざまです。家庭の事情や体調不良、役所での手続きなどがありますが、実はどんな理由であれ企業側は却下することができません。そもそも説明する必要もないとされています。
本記事では、あまり知られていない、有給休暇の取得理由に関する取り決めをご紹介。万が一、申請が却下された場合の対処法についても解説します。有給休暇に関する正しい知識を身につけたい方はぜひ参考にしてみてください。
- 有給休暇を取得する際の理由の有無と一般的な理由をご紹介
- 有給休暇取得に関して企業側が違法となるケースを解説
- 有給休暇の申請を却下された場合の対処法
有給休暇の取得理由を説明する必要はない
有給休暇を取得する際に迷うのが申請理由です。就業規則で理由を明記することが義務付けられている企業もありますが、基本的に有給休暇の取得は労働者に与えられた正当な権利なので、理由を述べる必要はないとされています。
次からはその理由や、知っておきたいポイントなどを解説します。
有給休暇の取得理由は「私用のため」で問題ない
有給休暇の取得理由は、基本的に「私用のため」で問題ないとされています。そもそも有給休暇は労働基準法に基づいて定められた、労働者に与えられる正当な権利です。本来であれば、理由を述べる必要もないとされています。
企業のなかには、有給休暇の申請を行う際に何らかの理由を添えることがルール化されているところもあります。具体的な理由が求められていないのであれば「私用のため」と記載すれば問題ありません。
有給休暇を取る理由を聞くこと自体は違法ではない
有給休暇を取得する際、雇用側が理由を聞くことは違法ではありません。企業のなかには、取得申請を行う際に理由を求めているところもあるので、そのような場合は理由を聞くことになります。
ただし、労働者側が理由の回答を拒んでいるのにもかかわらず執拗に聞くことはハラスメントに該当する可能性があります。私用な利用以外に具体的な理由を求めることは控えた方がベターです。
嘘の理由を伝えるのは違法ではないが、社会人として嘘はつかない
有給休暇を取得する際に理由を求められた場合、労働者は嘘の理由を伝えても違法とはなりません。そもそも、取得時に理由を述べる義務はないからです。ただし、就業規則に虚偽の申請はしないことと明記されている場合は、なんらかの処分が下されることがあります。
また、理由が嘘だと判明してしまった場合、職場での信頼を失う恐れがあることは理解しておきましょう。上司や同僚などと良好な関係を維持していくために、社会人として嘘はつかないのが基本です。
有給休暇を取得する際に使われる主な理由
有給休暇を取得する理由は人によってさまざまです。基本的にはどんな理由であっても、企業側は取得を認めなければなりません。念のため知っておきたい、有給休暇を取得する際に使われる主な理由をいくつかご紹介します。
最も多いのは「私用のため」
有給休暇を取得する際、最も多いのは「私用のため」という理由です。休日や祝日と有給休暇をくっつけて旅行に行ったり、何か別の用事があって休んだりする場合に使われます。基本的には「私用のため」という理由を使うのが無難です。
病気
体調不良で当日欠勤をする際や、少し長めの療養が必要になった際は「体調不良のため」「通院のため」などの理由が使われます。体調不良の場合は当日、上長に直接連絡をすることがほとんどのため、その後の有給申請を行う際に体調不良の旨を添えておくと申請許可までがスムーズに行えます。
役所
役所の手続きを行うために有給休暇を取得する方も多くいます。引っ越しや育児関連の手続きなどは平日にしかできないため有給休暇の申請内容として理解されやすく、休みを取りやすいのが特徴です。「役所での手続きのため」「引っ越し手続きのため」などと記載して、申請を行いましょう。
冠婚葬祭
冠婚葬祭による有給休暇の取得も一般的です。結婚式の場合は、付与された有給休暇を使用するのがほとんどですが、身内の葬式に参列する場合は、企業によっては忌引き休暇として特別休暇が発生する企業もあります。
結婚式への参列は申請理由として説明しなくても問題ありませんが、葬式のため休む必要が出てきた際は理由を言っておくと企業側でさまざま配慮してくれるので、伝えておく方がベターです。
子供の運動会などのイベント
子供がいる場合は、運動会やお遊戯会などのイベントで有給休暇を取得することがあります。その際は「子供の学校行事参加のため」と理由を添えて申請を行いましょう。言いにくい理由のひとつではありますが、有給休暇の取得は労働者の権利ですので基本的には問題ありません。
マンションや自宅の用事
インフラの点検は、マンションや自宅の用事として有給休暇を取得する理由になります。平日にしか行われないことを多くの方が知っているため、申請もしやすい理由のひとつです。その際は「マンションの点検のため」「水道修理のため」などと記載して申請を出しましょう。
有給休暇に関して会社が違法になってしまうケース
有給休暇は労働基準法により定められた労働者に与えられた権利です。対応によっては企業側が違法となるケースが存在します。法律の範囲内での使用を行うため、違法となりうるケースを知っておきましょう。
理由を言わないと有給休暇を取れない場合
申請された有給休暇に対して、理由を言わないと有給取得の許可を出さない場合は違法です。労働基準法第9条には以下の通りの記載があり、企業側は正当な理由なしに取得のタイミングをコントロールすることはできません。
「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」労働基準法第9条⑤
引用:労働基準法
1年に5日の有給休暇を取らせなかった場合
有給休暇には、年5日の取得義務が存在します。企業側は10日以上の有給休暇を付与した労働者に対して、有給休暇が発生した1年以内に5日の取得を認めなければなりません。これを拒否した場合、企業側は違法となります。
「使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。」労働基準法第9条⑦
引用:労働基準法
一部のシーンを除いて有給休暇を買い取ることも違法
有給休暇の買い取りも基本的には違法です。有給休暇には労働者の心身を回復する意図があり、買い取りを行ってしまうとその目的が果たされないことになってしまいます。大前提として、買い取りは認められていません。
ただし、退職時に有給休暇が余っている場合や、2年以内に取得できず失効してしまう場合は買い取りが認められています。加えて、企業ごとに福利厚生として決められている慶弔休暇や夏季休暇などの特別休暇に関しては、法定外のため買い取りが可能です。
参考:有給の買取は違法?認められるケースや金額の計算方法、買取時の注意点を解説
有給の申請を断られたときの対処法
有給申請をしたけれど却下されたというときには、何らかの対処を行う必要があります。取得時期の相談で済む場合もあれば、企業側が相談に応じてくれないため法的な措置が必要になる場合もあります。ケースごとに使える、有給の申請を断られたときの対処法を6つご紹介します。
- 1.有給取得時期を変更させられる可能性がある
- 2.有給休暇が使用できない理由を聞く
- 3.使用できる時期を伺う
- 4.労働基準監督署に申告を行う
- 5.弁護士に相談する
- 6.労働組合に相談する
1.有給取得時期を変更させられる可能性がある
有給申請を断られたときの1つ目の対処法は、有給取得時期の変更です。基本的に企業側は申請を却下することはできませんが、例外として事業の正当な運営の妨げとなる場合は取得時期の変更について相談することが可能です。
もし取得を断られた場合は、取得時期の変更を申し出ましょう。これは「有給休暇の時季変更権」として労働基準法で定められている内容です。
2.有給休暇が使用できない理由を聞く
有給申請を断られたときの2つ目の対処法は、有給休暇が使用できない理由を聞くことです。
繰り返しになりますが、有給休暇の取得は労働基準法に定められた労働者の権利です。企業側は例外を除いて拒否することはできず、どんな理由であっても取得は認められます。
ただし、有給休暇を取得することにより事業に影響がある場合は取得時期を変更するための交渉が認められます。却下されたら使用できない正当な理由があるかどうかをきちんと確認しましょう。
3.使用できる時期を伺う
有給申請を断られたときの3つ目の対処法は、使用できる時期を伺うことです。繁忙期や人手不足のため申請を許可できないと言われたら、いつであれば取得できるのか確認してください。
雇用側には「有給休暇の時季変更権」の行使が認められているため、正当な理由がある場合は雇用側と労働者側で取得時期を相談して決めましょう。
4.労働基準監督署に申告を行う
有給申請を断られたときの4つ目の対処法は、労働基準監督署に申告を行うことです。正当な理由なしに取得を却下された場合は違法です。交渉や相談を行っても取得ができないことがわかったら、事業者を監督・指導している労働基準監督署に申告しましょう。
申告を行う際、証拠が求められます。メールでやり取りしているのであれば印刷したり、画面を画像で保存しておくなどして証拠を保管し、その内容を提出してください。口頭でのやり取りは録音や録画で対応するのが良いでしょう。
参考:大田区労働基準協会「大田労働基準監督署のご案内」
5.弁護士に相談する
有給申請を断られたときの5つ目の対処法は、弁護士に相談することです。取得を拒否された際はまず労働基準監督署に申請するのがベターですが、事業者の違法行為を指導するだけに留まるため、トラブルそのものは解決することができません。
有給休暇の取得をきっかけに他のトラブルに発生してしまった場合は、弁護士への相談も検討しましょう。
6.労働組合に相談する
有給申請を断られたときの6つ目の対処法は、労働組合に相談することです。労働組合は、労働者が団結して労働条件の改善を図ることを目的に作られる団体です。賃金や労働時間など、労働者が健全に働ける社会を作るために活動しています。
労働組合では、労働に関するさまざまな相談を受け付けています。労働基準監督署や弁護士への相談にハードルの高さを感じる場合は、まず労働組合に相談するのもおすすめです。
参考:日本労働組合総連合会「労働相談」
退職時に有給休暇を使用する場合の注意点
有給休暇が残った状態で退職することが決まった場合、いくつかのことに注意しなければなりません。買い取りや使用期限について触れながら、3つのポイントを解説します。
注意点1.有給休暇を使用できるようにスケジュールを組む
退職時に有給休暇を使用する場合の1つ目の注意点は、有給休暇を使用できるようにスケジュールを組むことです。
有給休暇はできるだけ退職日までに消化できるよう計画を立てましょう。なぜなら、退職してしまうと未使用の有給休暇は消滅してしまうからです。
有給休暇取得のスケジュールを組む際は、関係各所との調整や相談は必須。業務の引き継ぎや退職手続きなどを滞りなく終えられるよう、社会人として最後まで責任を持って取り組みましょう。
注意点2.有給を買い取ってくれるとは限らない
退職時に有給休暇を使用する場合の2つ目の注意点は、有給を買い取ってくれるとは限らないということです。通常、企業側が有給休暇を買い取ることは違法なため、例外に該当しない場合は買い取りされずに退職と同時に消滅してしまう可能性があります。
退職日までに有給休暇を取得できない何らかの理由がある場合を除き、基本的には買い取りがされないことを前提に使用計画を立てましょう。
注意点3.有給には使用期限がある
退職時に有給休暇を使用する場合の3つ目の注意点は、有給休暇には使用期限があることです。労働基準法第115条により、有給休暇の時効は発生日から2年間と決められています。2年をすぎてしまった日数は消滅してしまうので注意が必要です。
有給休暇の買い取りは原則禁止とされています。例外として退職日までに消化されず残っている場合、買い取りを行う企業もありますが、義務づけられてはいないためそのまま消滅してしまうケースがほとんどです。
退職時には使用期限をチェックし、消滅しないように計画的に取得していきましょう。
有給に関する正しい知識を身につけよう
- 有給休暇の取得理由を述べる義務はない
- 有給休暇の申請が拒否された場合、然るべき対処を行う
- 退職時に有給休暇が残っていたら全て取得できるよう計画を立てる
有給休暇は要件を満たしていれば、雇用形態に関係なく全ての労働者に与えられます。しかし、雇用状態は人によって異なるため有給休暇の取得にはさまざまなパターンがあります。企業側が混乱することも少なくありません。不必要なトラブルが発生しないよう、有給休暇に関する正しい知識を身につけましょう。
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