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Bassetが「仮想通貨のFATFトラベルルールに関するディスカッションペーパー」を発表

M.K.

2020/01/31(最終更新日:2020/01/31)


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株式会社Bassetは、2019年に政府間会合のFATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)が発表した仮想通貨事業者に適用される解釈通達を受けて、トラベルルールの導入に関する課題を検討。1月31日、その結果をディスカッションペーパーとして発表した。

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イメージ画像/AdobeStock

政府間会合「FATF」とは

FATFは「Financial Action Task Force(金融活動作業部会)」のことで、マネーロンダリングやテロ資金供与への対策に取り組む政府間会合だ。

2020年1月現在、G7諸国含む37カ国・EC(European Commission:欧州委員会)・GCC(Gulf Cooperation Council:湾岸協力理事会)が加入している。

仮想通貨取引所間の送金でも個人情報の提出が必要に

資金洗浄防止を目的としたFATFの「40のFATF勧告」では、銀行等の金融機関が国外送金を取り扱う際に、送金者の氏名・口座番号・住所などの情報を相手先の金融機関に送信することを求めている。

この情報提出のルールが、トラベルルールとも呼ばれているものだ。

仮想通貨の分野においては、これまでトラベルルールが適用されておらず、仮想通貨アドレスだけを用いて送金できていた。

2019年6月、FATFは勧告15(新技術)に対して新たに解釈通達を発表した。

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仮想通貨交換業者も既存の金融機関と同様に、依頼人側取引所と受取人側取引所間で、依頼人・受取人の情報を交換することを勧告する内容だ。

今後は国内外の仮想通貨取引所の間で送金を行う際に、個人情報の提出が必要になる。


仮想通貨取引所の間での情報交換に関する課題

FATFは、仮想通貨取引所の間で個人情報の交換を求める一方、情報交換の具体的な方法については各取引所での実装に委ねている。

Bassetではトラベルルール導入に関して、考えうる課題と解決方針を技術的な観点から検討し、ディスカッションペーパーにまとめた。

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ディスカッションペーパーの提供については、専用フォームからの問い合わせにより対応する。

Bassetでは、ディスカッションペーパーを頒布するとともに、希望する仮想通貨交換業者に対して実証実験の支援を行っていくとしている。


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