金銭を支払った事実を証明する書類である「領収書」。ある一定の金額以上になると、収入印紙を貼る必要があります。
本記事では、領収書に収入印紙を貼る理由と収入印紙を貼る必要のある金額について紹介します。
領収書に貼る必要のある「収入印紙」とは?
収入印紙について、領収書に貼るものというイメージがあっても詳しく説明できる人は少ないかもしれません。
まずは「収入印紙とは何か」という点について説明します。
収入印紙とは?
収入印紙とは一言でいうと、収入印紙とは“印紙税”を支払ったことを証明する書類のようなもの。
“印紙税”とは、契約書、手形、証書、通帳などを作成する際に課される税金のことです。上記の文書の他にも、印紙税法にある20種類の文書(課税文書)を作成する際には印紙税が課されます。
「収入印紙」と「印紙税」
- 収入印紙:印紙税を納めたことの証明として書類などに貼るもの
- 印紙税:契約書、手形、証書、通帳などの課税文書を作成したときにかかる国の税金。文書の作成者に納付義務がある
「領収書」も印紙税の課税対象
先述したように、印紙税が課税される対象となる文書はいくつかあります。株式会社設立時に必要とされる定款や不動産売買の契約書なども該当します。
本記事の主題となっている「領収書」は、印紙税額一覧表の「金銭又は有価証券の受取書」に該当するため、課税対象です。
しかし、すべての領収書が課税対象ではなく、5万円以上の領収書には収入印紙を貼り付ける必要がああります。
5万円以下の領収書は課税対象ではないため、収入印紙を貼る必要はありません。
領収書に収入印紙が必要な理由とは?
課税文書の発行には、原則として印紙税がかかるということは印紙税法で決められています。
つまり、印紙税を納付したことを証明するために収入印紙を貼る必要があるのです。
収入印紙が貼られていない課税文書は印紙税が未納付という扱いになり、過怠税(罰則)として本来の印紙税額の3倍の代金を支払うことに。
印紙税を納付したことを証明するためにも、無駄な税金を払わないためにも、5万円以上の領収書には収入印紙をきちんと貼るようにしてください。
領収書に収入印紙が必要な理由
- 課税文書の印紙税を納付したことを証明するため
- 収入印紙が貼られていない場合は未納付とみなされ、過怠税(罰則)として本来の印紙税額の3倍の代金を支払うことになる
印紙税(収入印紙)は何故払う必要があるのか?
印紙税を納付したことを証明するものとして収入印紙を貼り付けることはわかっても、「そもそも何故、印紙税を支払う必要があるのか?」と疑問に思う人もいらっしゃるかもしれません。
契約書や領収書は、もともとはただの“紙”だ。なぜ印紙税を支払う必要があるのでしょうか。
印紙税(収入印紙)を払う理由とは?
契約書や領収書に「印紙税(収入印紙)」がかかる理由は、課税文書の作成が要される取引には、経済的利益があると推定されているからです。
つまり、領収書そのものに税金が課せられているのではなく、書類の元となっている「取引」が課税対象となっています。
印紙税は、文書作成の背景にある、大きな財産(金銭)の動き・流れを推測して課税されるということを覚えておきましょう。
印紙税(収入印紙)を払う理由
- 課税文書が必要となる取引には経済的利益があると推定されているから
収入印紙が必要になる領収書の金額
領収書に収入印紙を貼る意義を知ったところで、収入印紙が必要になる領収書の金額と金額ごとの印紙税額をチェックしておきましょう。
収入印紙が必要になる領収書の下限金額
収入印紙が必要になる領収書の下限金額は「(税抜き)5万円以上」です。5万円未満の領収書の場合は印紙税が非課税となります。
なお、「5万円」の内には消費税などの税額は含みません。領収書の金額の内訳をきちんと確認してから、税額分の収入印紙を購入しよう。
印紙税額一覧
領収書の金額ごとの印紙税額は以下の通りです。売上代金以外の領収書(受取書)の印紙税額と売上代金に関する領収書の印紙税額では税額が異なるため、該当する一覧表をチェックしましょう。
■売上代金の領収書(受取書)の印紙税額一覧
売上代金の受取書の印紙税額一覧
■売上代金以外の領収書(受取書)の印紙税額一覧
売上代金以外の領収書(受取書)の印紙税額一覧
金銭やモノの受領に関して、営業に全く関係しない領収書の場合は完全に非課税の扱いになります。印紙税を納める必要はありません。
営業に全く関係しない領収書の例としては、個人の生活動産である車やバイクを売却したときの代金の受取書、医師や弁護士などが発行する領収書などが上げられます。
印紙税(収入印紙)の納付方法
収入印紙に関する知識について紹介したところで、収入印紙を貼り付ける方法(印紙税の納付方法)についても確認しておきましょう。
印紙税(収入印紙)の納付方法とは?
印紙税の納税は、課税対象となる文書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印(割印)を押すことによって納税が完了します。このとき、消印(割印)がなければ納税が完了したことにならないため注意してください。
また、契約時に両当事者がそれぞれ課税文書を作成する場合は、2通それぞれに印紙税を納付する必要があります。
収入印紙の消印(割印)の押し方&正しい位置
納税を完了させるために必要な消印(割印)には2つの方法があります。
収入印紙の消印(割印)方法
- 方法①:領収書と収入印紙をまたがって印鑑を押す
- 方法②:領収書と収入印紙をまたがって署名をする(※署名は消せないペンで行う)
■【例】領収書と収入印紙をまたがって印鑑を押す場合
■【例】領収書と収入印紙をまたがって署名をする(※署名は消せないペンで行う)
2人の署名捺印がある場合は、下記のように収入印紙の左右に印鑑を押します。
収入印紙の左側が「甲」、右側が「乙」となるため、押す際には契約関係を再度確認してください。
収入印紙を購入する前に「受領金額の消費税額」をチェック!
収入印紙を購入する前に、必ず領収書の「税抜金額」「消費税額等」の欄を埋めておきましょう。
税抜きの売上額を算出しないままでは、印紙税を払いすぎてしまう恐れがあります。消費税と印紙税の二重課税で損をしないためにも、しっかり確認しておきましょう。
印紙税を収めなかった場合はどうなる?
先にも説明したが、印紙税を納めなかった場合には「過怠税」が課されます。
印紙税を納めなかった場合は、納付すべき金額の3倍(自ら申告したときは1.1倍)の過怠税となります。
また、消印(割印)を忘れていた場合、印紙代と同額の過怠税が課されてしまいます。
課税文書を作成する際には収入印紙を貼って満足するのではなく、きちんと消印(割印)まで行うようにしてください。
収入印紙の購入場所
収入印紙は、下記の施設・サービスで購入できます。
収入印紙を購入できる場所
- 郵便局(特殊な収入印紙の取扱もアリ)
- コンビニ(200円の収入印紙以外は取り扱っていない可能性大)
- 法務局
本記事では、領収書に収入印紙を貼る理由と収入印紙を貼る必要のある金額などについて解説しました。
何のために貼る必要があるのか想像しにくい収入印紙ですが、「印紙税を納付した証明」をするという重要な役割を担っています。
また、正しい方法で収入印紙を貼らなければ、過怠税が課されることも。領収書に収入印紙を貼る際には消印(割印)をすることも忘れないようにしてください。
本記事を参考に、収入印紙の基礎知識について確認してみてはいかがでしょうか。
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