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【保険・年金の正しい手続き方法】退職後に欠かせない「保険・年金」手続きの仕方を解説!

U-NOTE編集部

2019/11/27(最終更新日:2019/11/27)


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【保険・年金の正しい手続き方法】退職後に欠かせない「保険・年金」手続きの仕方を解説! 1番目の画像

 退職して転職活動を行う際、新しい会社に入るまでの間は「保険」や「年金」の管理を自分自身で行わなければならない。

 そこで、本記事では転職活動を円滑に行うために必要な保険や年金の手続き、保険制度そのものについて解説していく。

転職・退職後の保険の手続きの仕方

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退職後の健康保険の手続きは速やかに行う

 勤めていた会社を退職してすぐに新しい会社へ転職する場合、転職先の健康保険に新たに加入すれば問題ない。

 しかし、退職後の転職活動で新しい就業先が見つからない場合は、自分自身で健康保険の手続きをする必要がある。

 退職後は、「任意継続健康保険」「居住している市区町村の国民健康保険」「家族で加入している健康保険の被扶養者になる」という3つの選択肢から選ばなければならない。

 以下、退職後の健康保険の加入について詳細に解説する。

退職後の健康保険の手続き①:任意継続健康保険

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 任意継続健康保険とは、退職した後も会社の健康保険に継続して加入できる制度である。

 退職した会社の保険において、被保険者としての期間が2ヶ月以上ある場合に適用することができる。

 ただし、退職日の翌日から20日以内に手続きをしなければならないため注意が必要だ。

 「任意継続被保険者資格取得申出書」を協会けんぽに提出するか、健康保険組合に加入していた場合は、組合にて手続きを行う必要がある。

 任意継続の被保険者になると、在職時の標準報酬月額と各都道府県の保険料率をもとにした保険料で2年間給付受けることができる。

 ただし、在職時に出産手当金や傷病手当金を受けていた場合を除き、任意継続健康保険では出産手当金や傷病手当金を受けることができない。

■「健康保険被保険者証明書」を発行する場合はこちらの記事をチェック!

退職後の健康保険の手続き②:家族で加入している健康保険の被扶養者になる

 退職後に収入の見込みがない場合、扶養してもらえる家族がいれば家族内の被扶養者として健康保険に加入することができる。

 ただし、被扶養者になるためにはいくつかの条件があるため、健康保険の被扶養者として加入する場合は条件を確認しておく必要がある。

健康保険の被扶養者として加入するための条件

  • 3親等以内の親族に生計を維持できる被保険者がいる
  • 年間の収入見込みが130万円未満で、かつ被保険者の半分以下である
  • 後期高齢者医療制度に該当しない

退職後の健康保険③:居住している市区町村の国民健康保険

 任意継続、もしくは被扶養者のどちらにも加入しない場合、居住している市区町村の国民健康保険に加入することになる。

 この場合は、退職日から14日以内離職票健康保険の資格喪失証明書を窓口で提出する必要がある。

 国民健康保険は加入条件がないため誰でも加入することができるが、家族の世帯人数が増えた場合は扶養の制度がないため人数分の保険料が増額される。

 また、保険料そのものも市区町村によって異なるので注意が必要だ。

 保険料が最高額の自治体(広島県広島市)と最安の自治体(静岡県富士市)では、年間にしておよそ34万円程度の差がある。(2014年時の数値)

退職後の健康保険の加入手続き

  • ①任意継続健康保険
    退職後も、継続して会社の健康保険に加入できる
  • ②家族の健康保険
    健康保険の被扶養者として加入できる
  • ③居住地の国民健康保険
    誰でも加入することができる

退職後に受けられる保険の種類

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失業保険と雇用保険

 退職後に受けられる保険には「失業保険」と「雇用保険」の2つがある。

 これらは退職後の収入を援助する役割を持っており、前職の会社で一定期間以上勤務し、なおかつ他の会社で勤務する意思がある場合に適用される。

 転職者にとって非常に重要な保険であるといえるだろう。

退職したら、速やかに保険加入の手続きを行う!

 前職の会社を退職したら、手続きの期日にかかわらず速やかに保険加入の処理を行うことが望ましい。

 退職をした際は加入していた健康保険証を返還しなければならず、退職してから加入までの期間に失効した保険証を使用してしまうと、医療費の返還を求められるためだ。

 繰り返し使ってしまうと場合によっては詐欺罪に問われる可能性もあるため、保険証の使用には十分に注意していただきたい。

 手続きの期間が2週間以上あっても、その間に病気やけがが起きてしまうと適切な保険が受けられず、高額な医療費を請求される恐れがある。

 したがって、退職したその翌日には新しい保険に加入するための準備にとりかかることが望ましい

退職後に受けられる保険

  • 失業保険・雇用保険の2つは、受けることが可能
  • 失効した保険証によるトラブルを防ぐため、退職したら速やかに保険加入の手続きをすべき

■「失業保険」の受給条件や手続きについて細かくチェックする!

■「雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険)」の加入方法をチェックする!

退職後の年金の手続き

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 退職後は、保険だけでなく年金の手続きも必要である。

 退職後すぐに転職先がある場合は、転職先で加入している年金制度を利用すればよい。

 しかし、退職後に間が空いて無職になる場合は「第1号被保険者」に種別を変更しなければならない

 種別変更の手続きは、退職日の翌日から14日以内に各市区町村の窓口にて行う。

 配偶者がいる場合には、配偶者の種別も変わるため注意が必要だ。

退職後の年金の手続き

  • 手続きの方法:退職後14日以内に居住の市区町村の窓口にて手続きを行う
  • 持ち物:年金手帳・印鑑・離職票・退職証明書など退職日の確認できる書類・配偶者がいる場合は配偶者の年金手帳と委任状
  • 国民年金保険料:月額16,490円(平成29年度)
  • 所得が少ない場合や、退職時・失業中に納付を免除できる制度がある



退職後〜転職までにしておくべき!「税と確定申告」の手続き

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退職後の手続きの注意①:住民税の納付を自分で行う

 会社に勤めているときは、基本的に住民税は給与から天引きされることが多い。

 しかし、退職してから新しい企業で働くまでに間が空く場合は、住民税を自分で納付する必要がある

 住民税の納付方法は、自分で納付する「普通徴収」と勤務先で納付する「特別徴収」の2つ。


 ほとんどの会社では「特別徴収」を実施しているため、会社で働いている人であれば自分で納付する必要はない。

 転職先がすでに決まっている場合は、転職先での特別徴収で納付されるが、転職先が決まっていない場合は個人の責任で納付する必要があるのだ。


 また、退職した月によって納付方法が異なることにも注意しなければならない。

退職した月によって納付方法が異なる

  • <1月〜4月30日に退職した場合>
    ・退職月の給与から5月分までの住民税を一括控除
    ・従業員の意思に関わらず、最後の給与または退職金からまとめて納付することになる
  • <5月1日〜5月31日に退職した場合>
    ・通常通り、従業員の最後の給与・退職金から1ヶ月分の住民税を納付する
  • <6月〜12月に退職した場合>
    退職する従業員は以下3つの納付方法から自由に選択可能
    ・残額をまとめて支払う(一括徴収)
    ・転職先で控除してもらう(特別徴収の継続)
    ・従業員自ら納付する(普通徴収への切り替え)

退職後の手続きの注意②:収入の有無にかかわらず確定申告を行う

 退職後、新しい企業で働くまでに間が空く場合は収入の有無に関わらず確定申告を行わなければならないケースがある

 毎年12月31日を基準に、以下に当てはまる場合は自分で確定申告を行う義務が生じるため注意が必要だ。

自分で確定申告を行う義務が生じるケース3つ

  • ①:年の途中で退職し、そのまま12月31日を迎える場合
  • ②:再就職をしても、すぐに退職して12月31日を迎える場合
  • ③:再就職をしていても前職の源泉徴収票が間に合わない場合

 つまり、その年の12月31日に職がない場合か、前職の源泉徴収票が手元にない場合は、自分で確定申告を行うことになる。

 企業では毎年、払いすぎた所得税を調整するために年末調整を行なっているが、年の途中で退職すると年末調整を受けられなくなるため、自分で確定申告を行う必要がある。

 退職後の確定申告は、「還付申告」とも呼ばれ、払いすぎた所得税を取り戻すことが可能だ。

 還付申告は翌年の1月1日から5年間行うことができるが、なるべく早めに手続きを済ませるといいだろう。

「確定申告」って一体何?という人はこちらの記事をチェック!


 退職後に新たな企業で働くまでに間が空いてしまうと、自身でさまざまな手続きを行う必要が生じる。

 そのため、転職活動をする際は保険・年金についても念入りな準備を心がけたい。転職先が決まった際は、保険・年金ともに転職先で手続きを行なう必要がある。

 年金や保険の手続きは義務として定められているだけでなく、退職によって払いすぎた税金を取り戻したり、国による援助制度を受けるために行うものでもある。

 退職をした際は早めの準備を心がけ、余裕を持って転職活動に臨んでほしい。


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