「出産をするときには産休を取りたい」と思っていても、制度について詳しく知らない方が多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、産休を取るタイミングや期間、給料・手当、注意事項、流れまで、産休前に知っておきたい情報を徹底解説します。
産休取得予定の方は、ぜひ確認してみてください。
- 産休はどんな制度なのか、育休との違いを確認
- 産休の期間や、手当について
- 産休中の過ごし方
そもそも産休制度とはどんな仕組みなの?
「出産するときには、産休が取れることは知っているけれど、具体的な内容は全然わからない……」というあなた。有給のように普段活用する身近な制度ではないため、どんな制度なのか詳しく知らない方も多いでしょう。
そもそも「産休」とは「産前産後休業」の略。出産の前後には体力や気力を使うため、母体を保護するための休業が必要だとして、労働基準法にて定められている休業期間なのです。
産休と育休の違い
産休は、出産前後の母体保護のための制度であるため、実際に出産を行う女性のみが活用できます。
一方、育休は「子どもを養育する労働者が取得できる休業」のこと。育休は子どもを養育する労働者が対象となっているため、女性だけでなく男性も取得できることが大きな違いです。
近年、男性が育児をする環境作りに力を入れる企業も増え始めており、育休は男女ともに身近な制度となっています。子どもを世話する家族と同居している場合や、子どもが養子の場合であっても育児休業を取得できます。
また、勤務先に育児休業に関する規定がない場合でも、育休について法律で定められているため、条件を満たしていれば誰でも取得可能。
ただし、育休は一人の子どもにつき一度だけしか取得することができないため、取得する期間などは注意が必要です。
- 対象者の違い:産休は出産前後の全ての女性労働者が対象となるが、育休は一歳未満の子どもを養育する男女の労働者が対象である
- 取得条件の違い:産休は妊娠・出産を行うすべての女性が利用できる。しかし、育休は雇用期間が一年未満の方や、子どもが1歳を超えて働く意志のない方は取得することができない
- 取得期間の違い:産休は、産前産後の出産を挟んだ期間に取得する制度だが、育休は産後休業が終わった後に取得する休業である
産休を取得する条件
産休は、仕事をしていてかつ出産を予定している女性なら誰でも取得できます。労働基準法で定められている制度のため、勤めている会社の就業規則に制度についての記載がない場合であっても、申請をすれば取得可能です。
また、雇用形態に関係なく取得可能で、働きはじめてすぐに妊娠していることがわかった場合でも、産休を取得できます。
産休を取得する場合は、自分で会社に申請をする必要があることには注意しておきましょう。「会社で産休を取得した人がいないから、自分だけ取得するのは申し訳なく感じる」「繁盛期に産休をとることになるから、自分から休みが欲しいとは言い出しにくい……」など、さまざまな事情が考えられます。
しかし、産休取得は法律によって保証されている権利のため、必要な場合は取得を申し出ることがおすすめです。後ほど、取得する流れについても説明するので、上司への伝え方や言い出すタイミングを参考にしてみてください。
- 産休は雇用形態に関係なく取得可能
- 正社員・派遣社員、アルバイト、パート……いずれの人も産休を取得できる
産休を取るタイミング・期間は?
次に、産休を取るタイミングや期間について確認してみましょう。
産休は労働基準法で定められた「働く女性ための休業」です。法律で保障された権利のため、「職場でとっている人をみたことがないから取れないのかな?」と心配しなくてもOK。
しかし、仕事の進捗や職場の環境などによって、臨機応変な対応が必要な場合もあるのが事実です。
基本的な産休取得の期間を知り、会社への産休申請を漏れなく行うことで、産休をとり自身の体を大事にする期間をつくりましょう。
産休には「産前休業」と「産後休業」がある
実は、産休と一言でいっても、出産予定日の6週間前の「産前休業」と、出産の翌日から8週間の「産後休業」の2種類があることをご存知でしょうか。一般的には続けて取られることから2種類の休暇をまとめて「産休」とよんでいます。
- 産前休業:出産予定日の6週間前
- 産後休業:出産の翌日から8週間
産前休業:出産予定日の6週間前
まずは、「産前休業」について詳しく確認してみましょう。産前休業を取得している間は、出社・業務は行わず出産に専念することになります。
基本的な産休の期間は「出産予定日前の6週間前」からです。ここでいう出産予定日は「産前」に含まれるため、計算する際は予定日も含めて確認するようにしましょう。
また、双子や三つ子などの多胎妊娠の場合は、6週間ではなく14週間の産前休業となります。
実際の出産が予定日から前後した場合、産休期間は実際の日付に合わせることが可能です。また、予定日から遅れた場合もそのまま休業して産休を延長することが可能です。
- 出産前に取得できるお休みの期間。妊娠が発覚した働く女性は、出産予定の6週間前から利用可能
- 双子や三つ子などの多胎妊娠の場合、産前休業は14週前から取得可能
- 実際の出産日が前後した場合、出産予定日にあわせて産休を取得できる
産後休業:出産の翌日から8週間
「産後休業」とは、出産後の体を落ち着かせて育児に専念するための休暇です。
基本的に産後休業は、「出産の翌日から8週間」です。
産休期間中は会社を離れることになるため、担当していた業務の進捗や復帰後のことが気がかりになることもあるでしょう。
しかし、出産してから復帰するまでの産後休業期間は、自身が希望しても法律の規定上、仕事をすることはできません。
「本人が仕事をしたい、大丈夫だといっているのになんで働けないの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
出産後は、妊婦や子どもの健康に大きく影響する時期。過ごし方を間違えると体調を崩してしまうおそれがあります。
どうしても早期に職場復帰したい場合は、自身の体調を考慮しつつ医師とよく相談し、「心も体も復帰できる」と判断できたタイミングで産休を終わらせるようにしましょう。
産後6週間を過ぎて、医師から許可をもらえた場合は仕事を再開することが可能です。
- 出産後にお休みできる期間。基本は出産後8週間と法律で決められている
- 産後6週間を経過した時点で職場復帰を希望し、医師が問題ないと判断した場合は職場復帰が可能
- 産前休業・産後休業は、産休前と出産後に手続きが必要。産前休業中と産後休業中にもらえる手当金額は同じ
タイミングを早める、遅らせることはできるの?
「仕事の都合上、産休を取るタイミングを遅らせたい」「産休期間を早めに切り上げて職場復帰したい」という方もいらっしゃるでしょう。
産後休業を早めに切り上げることについては、先ほど説明した通り。産後6週間を過ぎたタイミングで医師から許可をもらえた場合は、職場復帰することができます。
では、産前休業を取るタイミングを遅らせることはできるのでしょうか。結論からいうと、産前休業は産前6週間前から、自分の好きなタイミングで休業することが可能です。
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
参照:労働基準法第65条
上記のように、労働基準法では「休業を請求した場合においては」と明記されています。産前6週間前からは働いてはいけないというルールはないため、自分で請求しなければ特に強制的に休みになるわけではないのです。
産休を取得するまでの流れ
産休制度や手当がわかっても、いざ産休を取ろうとした時にどこから始めたらいいのかわからない人も多いでしょう。
そこで次に、産休を取得するまでの流れを紹介します。
STEP1.妊娠したことを上司に伝える
産休を取得する以前に、妊娠がわかった段階で、はやめに上司に伝えておくことが大切です。流産の可能性が低くなる妊娠3〜4ヵ月ごろを目安に、直属の上司に伝えましょう。
また、報告に合わせて産休取得に必要な書類や、産休中に引き継ぎが必要な業務なども伝えておくと調整がスムーズに進みます。
「産休を取るのか決めかねているからギリギリまで言わずにいたい」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、次のステップで紹介するように、妊娠中には「妊婦健康診断」を受ける必要もあり、会社を休まないといけないシーンが出てきます。まだ産休をどうするのか決めていない場合でも、半休や有給を取りやすくするためにも、上司には伝えておいたほうがいいでしょう。
STEP2.妊娠健康診断を受ける
妊娠中は産婦人科で妊娠健康診断を受ける必要があります。
妊娠健康診断にて、会社を休む場合には事前に休暇申請を行いましょう。仕事に支障をきたさないようにするためにも、かかりつけの産婦人科で、スケジュールを立てておくと安心です。
STEP3.産休の申請手続きを行う
産休を取得するタイミングを決めたら、申請書を用意して申請を行いましょう。すでに説明したように、産休は出産予定日の6週間前から(双子以上は14週間前から)取得できます。
また、産休終了後はそのまま育児休暇に入る人も多いため、産休の申請を終えたらすぐに育休の申請もしておくといいでしょう。
何かと忙しい時期ではありますが、産休中・育休中にも仕事が円滑に回るように、引き継ぎの準備をすることも忘れないようにしましょう。
産休の申請に必要なもの
産休を申請するときには、以下のものが必要になります。産休は出産予定日の6週間前から取得できるため、事前に申請書を用意しておくとスムーズに手続きを進めることができますよ。
- 母子健康手帳
- 印鑑
- 保険証
- 通帳
産休中にもらえる給料は?
「産休を取れるのは嬉しいけれど、産休中のお給料はどうなるのかな?」と心配な方も多いのではないでしょうか。
出産時期には何かと出費が重なるもの。これまでの給料分がゼロになる……と考えると困ってしまいますよね。
次に、産休中のお給料や手当について確認していきましょう。
産休中には原則給料は支払われない
実は、産休中には原則給料は支払われません。
「せっかくお休みがとれてもお給料がゼロになると、これからの生活が不安……」と思う方も多いでしょう。
産休中には会社からの給料は支払われませんが、出産手当金や給付金などで、給料の50%〜60%程度はまかなうことができます。それぞれの手当や給付金については後ほど詳しく説明します。
産休中は社会保険料の支払いが免除される
産休中は、厚生年金・健康保険料といった社会保険料の支払いが免除になることもポイントです。
保険料の免除期間は、「産休に入った月から産休終了日の翌日にあたる月の前月まで(産休終了日が月の末日の場合は終了月まで)」が対象です。
社会保険料の免除金額は、場合によって金額が変わりますが、およそ給料の14%が目安です。給料の14%もの支払いをしなくてよくなるのは経済的にありがたいですよね。
社会保険料の免除は、産休中に会社への申請が必要なため、余裕を持って申請することを忘れないようにしましょう。
産休中にもらえる手当・給付金は?
先ほど説明したように、産休中には給料は支給されません。その代わり、産休中には加入している保険や自治体からの給付金を受け取れます。
ご自身の加入している保険の種類によってもらえる手当が変わるので、産休を取得する前にどれほど受け取れるのか確認しておきましょう。
出産育児一時金
産休中にもらえる手当のひとつ目は、「出産育児一時金」です。出産育児一時金とは、一人の出産につき42万円が支給される制度。
出産をする歳には、分娩費用や入院費用など50万円程度の金額は必要です。出産育児一時金は、これら出産時に必要な費用の負担を減らすために支給されています。
産まれた子ども一人に対して支払われる手当のため、一人の場合は42万円、双子の場合は84万円となります。
申請方法は、「直接支払制度」と「受取代理制度」の2種類です。
直接支払制度を利用すると、出産育児一時金の申請・受け取りともに病院が行ってくれます。そのため、病院でかかった費用が42万円以上になった場合のみ料金を支払い、42万円以下だった場合は差額を振り込んでもらうことになります。
一方、受取代理制度を利用すると、出産育児一時金の申請を自分自身で行う必要があります。どちらの方法を選ぶのか検討しておきましょう。
- 一人の出産につき42万円が支給される
- 受け取り方法は「直接支払制度」と「受取代理制度」の2種類ある
出産手当金
産休中にもらえる手当の2つ目は「出産手当金」です。出産手当金とは、産休中に申請することで給付されるお金のこと。出産手当金は、会社の健康保険組合や公務員の共済組合などから支給されます。
出産手当金は、産休の期間中1日につき「標準報酬日額の3分の2に相当する額」が支給されます。
標準報酬日額とは、産休取得前に会社から支払われていた給料や手当などの金額をもとに、標準報酬月額を1日あたりに換算したもの。つまり、産休前に毎月支払われていた給料の3分の2程度が手当金として支払われるということです。
産休中の貴重な収入源となるので、出産手当金はきちんと受け取れる状態にしておきましょう。
しかし、自営業の方や、国民健康保険に加入している方は利用することができないため注意が必要です。
- (支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均)
- ※ 支給開始日:最初に出産手当金が支給された日
- ※ 小数点第1位を四捨五入
出生時育児休業給付金
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)は、出生時育児休業を取得した人の月給の67%を雇用保険から受け取れる、令和4年に始まった新しい制度です。出生時育児休業とは、子供が生まれてから8週間以内に4週間まで育休とは別に取ることが可能です。なお、取得する2週間前までに申し込みを行う必要があります。
出生時育児休業給付金を給付されるためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。たとえば、休業中に、就業している日が最大10日を超える場合は給付の対象になりません。ほかにも、育児休業取得後に退職する予定がないなども条件として挙げられています。
育休と合わせて出生時育児休業制度を使用することで、父親が育児にかかわりやすい環境を作れるようになりました。
参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
育児休業給付金
育児休業給付金は、出生時育児休業給付金と同様に月給の67%を雇用保険から受け取ることが可能です。
育児休業給付金は、1歳未満の子供のために育児休業を取得した人に対して給付されます。給付される条件は以下の通りです。
1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)
休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること。
引用:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続(令和5年8月1日改訂版)」
出生時育児休業給付金と育児休業給付金は別の制度のため、両方の給付金を受け取ることも可能です。
産休中にもらえる手当に関する3つの注意事項
産休中にはこれまで紹介した手当がもらえますが、知っておきたい3つの注意事項があります。
これまでに少し触れた内容もありますが、後から「思っていたのと違った……」とならないように事前に詳しく確認しておきましょう。
注意点1.出産手当金をもらえない場合もある
産休中にもらえる手当について注意しておきたいことの1つ目は、出産手当金は、国民健康保険の加入者は支給の対象とならないことです。
会社に勤めている人は受け取れる場合が多いが、自営業やフリーランスは受け取れない可能性が高いので注意が必要です。
また、国民健康保険の加入者だけでなく、国民健康保険組合でも支給されないところがあります。
各々の状況や会社の規定にもよるため、会社の総務などに確認をして詳しく把握しておきましょう。
加えて、会社などの健康保険組合加入者であった人も、退職後は出産手当金は支給されません。出産を前に退職した人は、出産手当金支給の対象外となるため注意が必要です。
そして、会社から給料が支給されている人も、出産手当金はその給与分が減額されます。出産手当金の金額以上の給料があれば、手当金は支給されません。
出産手当金は、産休で給料がない人や減額された人に対し、給料の3分の2程度を手当金として保証する制度だということを覚えておきましょう。
- 国民健康保険の加入者
- 出産を前に退職した人
- 会社から給料が支給されている人
注意点2.産休中は給与なしの会社が多い
産休中にもらえる手当について注意しておきたいことの2つ目は、産休中は給料がもらえないことです。
すでに紹介したように、産休期間中の給料については、企業側は給料を支払う義務はありません。そのため、多くの会社では無給となっています。
注意点3.産休中でも住民税をはじめ税金を払う義務がある
産休中にもらえる手当について注意しておきたいことの3つ目は、産休中であったとしても、税金を支払う義務は発生することです。
出産手当金は非課税扱いとなり、出産手当金自体に税金はかかりません。
一方で、住民税は前年の所得に対してかかる税金であるため、産休中も負担する必要があります。
その他住民税以外にも、天引きされる項目は多くあります。社会保険料の支払いは免除されますが、産休期間中であっても所得税や住民税といった税金などは引かれてしまうため、注意しておきましょう。
産休に入る前には会社内外に挨拶が基本
産休を取得して会社を長期間休む際、どのように会社へ報告すればいいか戸惑う人も多いでしょう。
職場をしばらくの間離れることになるため、報告と挨拶はしっかりとしておく必要があります。できる限りの配慮をし、気持ちよく休暇に入りたいものです。
次に、産休を取得する際の挨拶の方法や、メールの仕方などを紹介していくので参考にしてみてくださいね。
業務に影響が出ないように余裕を持って伝える
産休を取ると、しばらくは業務を離れることになります。取得直前になってから伝えると、業務に支障が出てしまう恐れがあります。突然いなくなって迷惑をかけることのないよう、余裕を持って報告ができるよう心がけましょう。
事前にわかっている場合は産休取得の期間、復帰の目処についても明確に伝えておきましょう。
上司との関係性や母子共々の体調によって報告する時期はさまざまですが、可能な限り早めに報告をすることがおすすめです。流産をする可能性が減る3〜4ヵ月程度たったころが目安です。
上司への報告後は業務の引継ぎや後任の選定、産休の手続きなどを行い、産休に入るための準備に取り掛かっていくことになります。後任への引き継ぎや、クライアントへの挨拶などもあるので、できるだけ時間に余裕をもって伝えるようにしましょう。
復帰する意思は伝えても、時期の名言は避けることがベター
産休は職場復帰を前提とした制度であるため、「職場復帰後は、またみなさんと頑張ります」という気持ちを伝えることが重要です。
基本をおさえた上で挨拶ができると、会社の人にいい形で見送られ、職場復帰後もスムーズに仕事に戻ることができるでしょう。
産休は法律で守られている制度ではありますが、謙虚な気持ちで挨拶することを心がけましょう。
社内向けの挨拶の方法
産休を取得することは、直属の上司には直接伝え、チームメンバーにも引き継ぎの関係で伝えることになります。
社内全体に向けての挨拶は、口頭とメールで産休に入る1ヵ月前を目安に行いましょう。また、実際に職場を離れる当日にも再度メールで挨拶するとなおいい印象を残せるでしょう。
メールは全体向けや部署ごとなど、ある程度まとめて一斉に送信してOK。複数の人に送る場合は、BCCで送信するよう注意してくださいね。
もちろん、親しかった上司やきちんと挨拶しておきたい同僚には、個別で連絡しておきましょう。
社外向けの挨拶メールの内容
産休中の後任が決まったら、社外向けにも産休に入ることを伝え、新担当者を紹介する必要があります。
後任の挨拶をするためのアポイントメールにて、産休を取得することを伝えましょう。
- 株式会社〇〇〇〇
〇〇様いつもお世話になっております。
株式会社△△の△△でございます。私事で大変恐縮ではございますが、
〇月〇日(〇)より出産及び育児のため、休暇をいただくこととなりました。休職中は弊社〇〇が担当させていただきます。
<後任の貴社担当者>
所属:営業部
名前:〇〇〇〇(読み仮名)
連絡先:000-000-0000
メール:△△△〇〇様にはご不便をおかけして申し訳ございません。
貴社、および◯◯様にご迷惑をおかけすることのないよう
十分に配慮いたしますので今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、
何卒よろしくお願い申し上げます。また、復帰は◯年◯月頃を予定しております。
〇〇様にまたお会いできますことを心より楽しみにしております。※挨拶にうかがう場合
近日中に後任の〇〇の紹介もかねて、ご挨拶にお伺いさせていただければと存じます。※メールだけで挨拶をする場合
本来ならば直接ご挨拶にお伺いするべきところ、
体調不良により叶わず、メールでのご挨拶になってしまうことを何卒ご容赦くださいませ。末筆ではございますが、皆様のご活躍、ご多幸を心よりお祈り申し上げます。
安心して産休を取得するために準備をしておこう
- 産休は「働く女性のための休業」として労働基準法で定められている権利
- 産休中には給料は支給されないことが多いが、出産育児一時金や出産手当がもらえる
- 産休を取得する前には上司・社内外への挨拶をして、引き継ぎを終わらせる
産休は、労働基準法で定められた権利。出産予定日の6週間前から、出産後8週間休暇をとることができます。
産休中は給料は支給されませんが、出産一時金や出産手当がもらえることや、社会保険料の支払いが免除されることから、給料の60%程度はカバーできることが多いです。
産休を取得するためには、申請書を出す必要があります。なるべく早い段階で上司に伝え、休暇を取ることによる影響が社内外に出てしまわないように、引き継ぎ業務を行いましょう。
産休に入ってからは、これから赤ちゃんを迎えるための準備期間として、リラックスして過ごしてくださいね。
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