共働きが増加しているといわれている近年、「育休」の取得を検討している人も多いだろう。
本記事では、そんな育休の取り方や金額、また退職の場合の流れなどについて紹介しよう。
働きながら育児の両立を目指す人は、育休制度について詳しくチェックしてほしい。
そもそも育休制度とは?
育休制度は育児をする労働者のための休業のこと
育休は、育児による経済的負担・時間的負担を減らす制度だ。
「育休」は「育児休業法」という法律で定められた制度であり、子どもを育てる労働者が取得できる。
条件に沿えば育児休業給付金を受け取ることができ、理由によっては育休期間を延長することも可能だ。
「育休」とは、子どもを養育していく労働者が取得することのできる育児休業のことを指す。
1991年に制定された育児・介護休業法に基づき、国による正式な制度となり、取得の条件を満たせば、自分で申し出ることで取得が可能である。
たとえ会社の規定に育児休業についての記載がなくとも休むことができる。
女性だけでなく男性も取得できる育休
育休は子どもを養育する労働者が対象となっているため、女性だけでなく男性も取得することができる。
実際に、男性が育児をする環境作りに力を入れる企業は増加傾向にあり、育休は男女ともに身近な制度になっているといえるだろう。
また、子どもを世話することができる家族と同居している場合や、子どもが養子の場合であっても育児休業を取得することはできる。
ただし、育休は一人の子どもにつき一度しか取得することができないため、取得する期間などについては注意が必要だ。
また、家族の中に自分以外に育児に専念できる人がいて、労働者本人に休暇の必要がない場合は育児休暇の取得はできない。
女性側が働かずに育児を行う場合、男性が育児休暇を取る事はできないことが多いのだ。
知っておきたい育休の基本
- 子どもを養育していく労働者が取得できる休暇制度
- 希望者自身の申し出により取得することが可能
- 一人の子どもにつき一度のみの取得
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育休取得のための条件と取得方法
育休取得に必要な条件
育休を取得することができるのは、基本的に常用雇用で働いている人である。対象者は主に、正社員や長期にわたり同じ会社で働く労働者だ。
短期の契約で仕事をしている派遣社員や契約社員、パートタイム労働者などは、育休の対象外となることが多い。
育休は、正社員であればほとんどの場合に取得することができるが、正社員であっても、休暇中に労働契約が切れる場合は対象から外れることになる。
労働契約の期間に規定がある契約社員や派遣社員として働く場合は、条件によっては育休を取得できることがある。
同じ会社内で、同じ雇用者に雇われている期間が1年以上あり、育児休暇が終了する日を超えて労働契約が続くような場合であれば、育休取得の対象となるのだ。
ただし、勤続日数が1年未満の場合や日雇いの場合には、育休は取得することはできないことになる。
正社員以外でも育休を取得できる条件
- 現在の職場に1年以上勤務している人
- 1週間の労働日数が3日以上である人
- 子どもが1歳の誕生日を迎えた後も、引き続き勤務する見込みがある人
育休の申請方法
育休の取得を希望する際は、休業希望日の1ヶ月前までに職場に申し出る必要がある。
仕事を残して迷惑をかけてしまわないためには、育児休暇の取得を希望していることについて会社の担当者に報告するといい。
育休を取得する際は、育児休業開始日と休業終了日を書類へ記載する必要がある。
しかし、出産が予定日よりも遅くなったり、早まったりすることもあるだろう。
その場合は育児休業の開始日と終了日が変わるが、出産後に「育児休業対象児出生届」を提出することで育休期間を調整するが可能だ。
申請のために必要な書類は所属する会社によって異なるため、どのような書類が必要かどうか職場の担当者に確認したい。
育休の申請方法
- 休業希望日の1ヶ月前までに職場に申し出る
- 育児休業開始日と休業終了日を書類へ記載する
- 出産後に「育児休業対象児出生届」を提出して育休期間を調整する
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育休の取得期間と延長方法
育休取得の期間はいつからいつまで?
育休は女性の場合は産後休業(出産日の翌日から8週間)終了日の翌日から、男性の場合は子どもが生まれた日から取得が可能だ。
取得期間は基本的に「子どもが1歳になる前日まで」となっている。
職場復帰後に子どもの面倒を見る人がいなかったり、幼稚園などの預けられる施設に入れなかった場合などは、育休を1歳6ヶ月まで延長することができる。
その際、育休開始予定日の2週間前までに申し出なければならない。
まずは、育休を取得することができる期間と、延長方法について紹介していきたい。
育休の取得可能期間
- 女性は、産後休業(出産日の翌日から8週間)終了日の翌日から取得可能
- 男性は子どもが生まれた日から取得可能
- 子どもが1歳になる前日まで取得可能
- 延長する場合は育休開始予定日の2週間前までに申し出る
パパママ育休プラス制度の利用
パパママ育休プラス制度とは、「夫婦が同時に育休を取ったり交代で取得することで、1歳2ヶ月まで育休を延長できる制度」である。
この期間内は育児休業給付金が支給されるため、制度をうまく活用していただきたい。
パパママ育休プラス制度を利用するためには、次の条件のどちらかを満たしていることが必がある。
パパママ育休プラス制度で育休を延長するための条件
- 父親の育児休業開始日が、母親の育児休業開始日以降であること
- 父親の育児休業開始日が、子どもの1歳の誕生日よりも前であること
事情があれば育休を延長できる
また、パパママ育休プラス制度を利用しなくとも、育休を延長しなければならない何らかの事情があれば延長することができる。
例えば、保育園へ入所できない場合や、やむをえず子どもの養育が困難になった場合などだ。
これらの事情がある際は正式に育休を延長することが可能なため、なにかあっても慌てず、育休延長を検討していただきたい。
こんな事情があれば育休を延長できる!
- 保育所への入所を希望・申し込みをしても入所できない場合
- 配偶者のやむを得ない事情により、子どもの養育が困難になった場合
育休延長をする場合は、市区町村が発行する不承諾通知や保留通知、入所申込書の写しなどの書類の用意が必要だ。
保育園に入所できないケースであっても、自分で申込を行わなかったり、無認可保育所へ申し込んだり、入所希望日が子どもの誕生日の翌日以降になっている場合は育休延長の対象外となる。
育休延長を考えている人は条件に注意することを心がけたい。
育休中に支給される育児休業給付金
育休の期間内に雇用保険から給付金をもらえる制度
育休の期間内は会社から給料がもらえないため、子育てをきちんとやっていけるかどうか、金銭面で心配な人もいるだろう。
子どもが一人増える育児には、食費や生活費などさまざまな費用がかかり、配偶者だけの給与では生活が厳しくなる恐れもある。
そんなとき、育児をする労働者のために支給される手当が「育児休業給付金」だ。
子育てのために仕事を休まなければならない労働者の経済的負担を軽減するための制度である。
育児休業給付金を受け取れる期間やその方法について、ここでは紹介していきたい。
育休の期間内に育児休業給付金をもらうための条件
育児休業給付金とは、育休の期間内に雇用保険から給付金をもらえる制度のことを指す。
育児休業給付金を受け取るには、育児をする労働者であることに加え、雇用保険に加入している必要がある。
他にも育休開始前の2年間、会社で継続的に働いており、育休後は職場に復帰し勤務する意思がなければならない。
また、育児休業給付金は、育休中に給料がもらえない状況を救済する制度のため、育休中に会社から給料を受け取っていると支給の対象外となる。
育児休業給付金の支給に必要な条件
- 雇用保険に加入していること
- 育休開始前の2年間、月に11日以上勤務していること
- 育休中に会社から月収の8割以上の給料を支給されていないこと
- 子どもが1歳の誕生日を迎えた後も、復職し勤務する予定があること
育休中に支給される育児休業給付金の期間
育児休業給付金は、基本的に「産後休暇終了の翌日から子どもの1歳の誕生日の前日」まで支給される。
また、育休期間を延長した場合は育児休業給付金も延長して支給されるため安心だ。
育休中に支給される育児休業給付金の計算方法
育児休業給付金は、育休を開始したときの賃金日額から算出していく。
育休開始の期間に合わせた計算方式となっており、自身の状態に合わせて計算してみてほしい。
育児休業給付金をあらかじめ把握することで、金銭面での育児の予定を立てられるだろう。
計算式は、育休開始から180日以内であれば「育休開始時賃金日額×支給日数の67%」、育休開始から6ヶ月経過後は「育休開始時賃金日額×支給日数の50%」だ。
また、この計算であれば収入が高額であればあるほど支給額も高額になっていくことになるが、支給額には上限も定められている。
育休開始から180日以内は285,621円、6ヶ月経過後は213,150円などと上限が決まっているため、育休の間にもらえる額には限界があることを理解しておこう。
育児休業給付金の支給額
- 育休開始から180日以内:育休開始時賃金日額×支給日数の67%
- 育休開始から180日以内の支給額の上限:285,621円
- 育休開始から6ヶ月経過後:育休開始時賃金日額×支給日数の50%
- 育休開始から6ヶ月経過後の支給額の上限:213,150円
育休中に受け取る給付金の手続きと必要な書類
育児休業給付金の手続きは「会社が本人に代わって行う場合」と「書類を会社が用意して提出などの手続きは本人が行う場合」がある。
どちらのケースも、まずは産休に入る前に「育児休業を取得する期間」を決めることが必要だ。
育休を取る旨を会社に伝えた後は、「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」の2つの申請用紙を受け取り、育児休業1ヶ月前までに会社に必ず提出する。
次にそれらの申請書を会社か本人がハローワークに提出する。育休開始日の翌日から10日以内と決まっているため、期限に余裕をもって提出しよう。
育児休業給付金は2ヶ月ごとに追加申請しなければならないため、申請を自分で行う場合は期限に気をつけてほしい。
育児休業給付金の手続きを企業が代行する場合は、育児の事実を確認できる書類を会社に提出しなければならない。
母子健康手帳の出生届出済証明に関するページなどは事前にコピーしておくとスムーズだ。
育児休業給付金給付の必要書類
- 育児休業基本給付金の申請書
- 受給資格確認票
- 母子健康手帳のコピー(会社に提出)
出産日が当初考えていた予定日とずれる可能性もあるため、可能な限り早めに育休の申請をしておくといい。
育休の間に会社の仕事に迷惑がかからないよう、事前準備をすることもできるだろう。
育休中に受け取る育児休業給付金の振込日
育児休業給付金は、ハローワークに申請をすることで受け取ることができる。
初回の手続きには申請期限があり、「育児休業を開始した日から4ヶ月を経過する月の末日まで」に必要書類を提出する必要がある。
提出期限を経過してしまうと育児休業給付金は支給されなくなってしまうので期限を守るよう心がけたい。
2回目以降の手続きは2ヶ月に1回の申請となっている。育児休業給付金は基本的に、隔月ごとに2ヶ月分まとめて振り込まれる。
そのため、2回目以降は手続きが遅れてしまうと、その分ハローワークからの振込も遅れてしまう。
育児休業給付金の振込日自体に明確な特定日はなく、○月◯日~○月◯日までの間に振り込まれる、といった形だ。
そのため、提出などの手続きはできるだけ早めに済ませてしまうのがいいだろう。
育休期間の育児休業給付金の振込日
- 振込日自体に明確な特定日はない
- ハローワークに申請する
- 2回目以降は隔月ごとに2ヶ月分まとめて振り込まれる
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育休後の退職への流れ
退職以前の育休の給付金は返金しなくてよい
子どもの誕生を機に仕事を辞める人は多いのではないだろうか。育児と仕事の両立が厳しかったり、家庭の事情などもあるだろう。
育児休業は本来、育休後に職場へ復帰する事が前提の制度だが、復帰せずにそのまま退職していくケースも数多くある。
育児休業給付金の受給中に退職した際、退職以前に受け取った給付金については返金の必要はない。
また退職日が属する期間の1つ前の支給対象期間までは、給付金を受け取ることができるのだ。
退職日が1日違うだけで、最大1ヶ月分の金額差が出てしまうため、退職日を決める際は慎重に検討しよう。
退職の場合の育児休業給付金
- 退職日の属する期間の1つ前の支給対象期間まで支給
- 育児休業期間と育児休業給付は1日ずれている
- 育児休業給付の支給単位期間は1ヶ月毎、振込は2ヶ月毎に行われる
育休後に退職する際の会社への対応の仕方
退職を決めた際、はじめに直属の上司に退職する旨を伝えるといい。
育休は「職場復帰」を前提としており、復職せず退職するとなると、欠員の手配など他の社員にも影響が生まれてしまうためだ。
退育休後の退職については、できる限り上司に早めに知らせる必要があるといえる。
会社の規定にもあると思うが、育休は「休業後も引き続き勤務する意思のある者」が対象となっている。
育休を利用すれば、その間は社会保険料が免除となり、育児休業給付金も支給される。そのため、正式な退職願いは適切な時期を考える必要があるだろう。
育休後の退職で失業保険はもらえるの?
失業保険は、基本的には失業している人が次の仕事を見つけるまでの期間、その人の生活を維持できるようにするという制度だ。
失業保険を受け取るには次の職を探していることが前提となるため、退職した後に職を探す意思がない場合は失業保険支給の対象外となる。
育休を取得し、その後退職するという場合では、一般的に「自己都合退職」という扱いになる。
自己都合退職をした後に休職する場合は給付の制限があり、失業後に求職の申込みをしても、基本手当の受け取りまでに時間がかかってしまう。
具体的には、手続きをしてから給付制限の3ヶ月と2週間の、約3ヶ月半経ってからの受け取りだ。
「育休終了後に退職して他の仕事を探す」のであれば失業保険は受け取れるが、育児に専念するために退職する場合は失業保険はもらえないため注意したい。
失業保険について
- 失業保険は、失業者が次の仕事を見つけるまでの期間の生活を維持する制度
- 「自己都合退職」では失業保険支給の対象外となる
- 退職後に他の仕事を探す場合は受け取れることができる
育休後、退職か復職か
育児休業が終わりに近づくと、当初の予定通り復職するか、育児に専念するために退職するかを悩む人も多いだろう。
育休を取得することで子育ての大変さを感じ、退職を考えるのも自然だ。
実際に、平成24年度の雇用均等基本調査によると、育休を取得後に復職せずに退職した人の割合は全体の約10%であった。
保育園に入所できないなどの事情や子どもの体調、母親自身の環境などが理由として挙げられる。
育休は復職することを前提に作られた制度だが、先述の通り、育児休業給付金を返金する必要はない。
しかし、復職するものとして対応してくれた会社に迷惑をかけないよう、退職の手続きはスムーズに行うべきである。
育休の期間、育休中の給料や保険料は?
育休中の有給休暇
育休中は就労義務がない期間とみなされるため、基本的には有給休暇を使うことはできない。
育休は出勤率の上では勤務となっているため、育休を取得した後でも次の有給休暇は通常通り取得することが可能だ。
育休後復帰した後の子育て期間、子どもの急な用事などで有給休暇を活用していきたい。
育休中の社会保険料
育休中は申請をすることで、健康保険料や厚生年金保険などの社会保険料を免除することができる。
保険料は日割りで支払うことができないため、育休開始の月から終了する月の前月までの間、月額の保険料が免除されるのだ。
免除を受けるには、会社や個人で日本年金機構に「育児休業取得者申出書」を提出する必要がある。
育休中の給料と保険料
育休中、育児休業給付金によって雇用保険から給付金が支給される仕組みがある。
また、育児休業給付金を受け取っている期間は、健康保険や厚生年金保険などは被保険者のまま保険料を免除することができる。
育児休業給付金の支給期間は1年が上限となっているが、保育園に入所できないなどの事情がある場合は1年6カ月まで延長することが可能だ。
自分自身の状況に合わせて選択し、適切な手続きを行おう。
育児休業は、働きながら育児を行う人にとって、両立を手助けする大切な制度であるため、ぜひとも活用していただきたい。
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