自転車は小学生でも乗ることのできる気軽な乗り物だが、そんな自転車も「車」の一つ。「軽車両」の中に含まれており、車両を対象とする標識に従わないと、罰則になってしまう。しかし、自動車と違って免許なしでも乗れるので、自分では大丈夫と思っていても、実は交通違反の乗り方をしている人も多いはず。自転車の正しい運転の仕方を、一度しっかり学んでおこう。
道路交通法改正! 自転車に関する法律が新しくなった?
2015年6月1日に、道路交通法が改正された。この法律で新しく変わったのは、危険な運転をする自転車の運転者に、安全運転を行わせるための講習を受けることが義務づけられた点である。
具体的には、道路交通法で定められた、信号無視や酒気帯び運転などといった14の違反項目があるのだが、これらの違反をして、3年のうちに2回以上検挙された、または事故を起こした人が、受講の対象者となる。
1回の受講は、約3時間、講習料は都道府県で定められるが、だいたい5,700円であり、時間もお金も結構かかる。さらに命令を受けても3か月間講習に行かなかった場合、5万円以下の罰金となり、前科がついてしまうのだ。この法改正によって、罰則が厳しくなっただけでなく、警察官の自転車への注意度が増し、取り締まり自体が強化されることも考えられる。私たちも自分の違反運転に敏感にならないと、ふいに警察官に呼び止められる、なんてことも十分あるのだ。
自転車の装備品に関する法律
自転車の装備品についてだが、これは都道府県ごとによって違うことがある。まず全国共通で装備されてなければならないのが、ブレーキである。ブレーキは前輪と後輪の両方に装備されていなければならない。一時期、ブレーキのついてない自転車を運転する人が増加し、取り締まりが強化されたこともあったが、かなり危険なので必ずブレーキは装備しよう。その他の装備品については、都道府県のホームページの法規や例規のページから確認できる。
ライトの装備は法律で義務づけられているわけではないのだが、夜間やトンネル内、濃霧の中での無灯火運転は法律違反となる。無灯火の基準も都道府県ごとで変わるが、東京都は、夜間の運転時には、前方に白色または淡黄色の、10メートル先の障害物を確認できる光度のライトを灯火させないと、法律違反となる。すなわち、ライトの装備は副次的な形で義務付けられているといってよいだろう。
意外と知らない自転車に関する法律
ほかにも自転車に関する法律はいろいろある。とくに違反の対象となる14項目の中に、安全運転義務違反、すなわち安全を侵す可能性のある運転は違反だとする項目があるのだが、これだけではとてもあいまいなので、思わずやってしまいそうなものをいくつか挙げてみたい。
一つ目は、歩行者に対してベルを鳴らすことだ。基本的に自転車は車道を走ることが義務づけられており、やむを得ず歩道を走る場合も、歩道は歩行者が優先の道だ。邪魔だからといってベルを鳴らすことは違反になるのだ。
二つ目は、自転車の並走運転である。友達と一緒に自転車に乗り話しながら運転していると、2列に並びがちだが、自動車・歩行者の邪魔になり非常に危険。並走運転も違反の一つである。
三つ目は、車道の左側を通行すること。この項目は法改正の際にテレビで取り上げられている地域もあったかと思う。自動車が道路の左側を通行するように、自転車も車両であるから、左側を通行せねばならない。
ほかにも安全運転義務違反になる運転の仕方はたくさんある。都道府県ごとに違いもあるので、一度ホームページで確認しておくのが良いだろう。
自転車はあくまで車両の一つ。標識や標示、交通規則を守らないと痛い目を見るのは自分だ。違反となる行動をしっかり理解して、安全運転に勤めてほしい。
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