女性の社会進出が進む昨今、専業主婦ではなく奥さんも働いているという夫婦共働きの家庭も増えてきた。夫婦共働きで、子供がいる家庭だと関心があるのは扶養手当だろう。
そこで今回は、共働きの場合の扶養手当について取り上げ、共働きの場合どうすれば節税できるのか、共働きの家庭が扶養手当を利用するにあたっての壁とは何かなどを紹介する。
共働きの扶養手当の利用とは
夫婦が共働きの場合はそれぞれが勤務する会社の扶養手当ということになる。だが、もちろんどちらかがどちらかを扶養するという形で申請するため、夫か妻のどちらかの会社からしか扶養手当をもらうことはできない。
一部例外的にそれぞれの扶養に入ることで扶養手当をもらうことを認めている会社もあるので確認してほしい。共働きの夫婦に対する扶養手当は法的な拘束力はなく、子供がいて金銭的にも大変だという理由から、会社が毎月支給してくれる手当になる。
また、会社によっては、健康保険の扶養者に対して支給されるところもあり、税法上は夫の扶養にして、健康保険では妻の扶養にすると、夫婦それぞれの会社から扶養手当をもらえる場合もある。このように、一言で扶養手当と言っても、会社によって許容範囲や金額も変わってくるので、確認して夫婦でベストな形を選んでほしい。
夫婦のどちらを扶養に入れたら節税効果が高まる?
夫婦が共働きの家庭の場合には、基本的に収入が多い方の扶養に入れる方が、節税効果は高くなる。これは、16歳以上の「扶養親族」がいる場合に受けられる所得の控除である扶養控除を受けられる家族が、収入の多い方の扶養になる事によって、所得税率を軽くする事ができるからである。
しかし、会社によっては、扶養手当が高額な所もあり、税金と手当を見比べて、よりお得な方を選ぶ事が重要になる。妻の会社が高額な扶養手当を出してくれるにもかかわらず、所得税を気にして、夫の方が収入は多いからという理由で妻が夫の扶養になり、扶養手当を受けるのは損する場合もあるということである。
会社によって扶養手当の金額や受給資格は異なるが、いずれの場合も就業規則できちんとした決まりがある。違いはあるものの、金額の相場としては、配偶者は5000円から10,000円、子供は3,000円からというところが多いようだ。しかし大きな会社では15,000円以上ということもあるので確認してほしい。
共働きにおける103万と130万の壁とは?
先ほども少し触れたが、扶養と言っても所得税での扶養と健康保険での扶養がある。ここでポイントとなってくるのが103万円と130万円であるが、まず103万円のほうから紹介していこうと思う。
103万円とは所得税に関わる金額の基準のことで、年収が103万円未満であれば税法上での扶養と認められ、所得税を収める必要がない。バイトをしたことがある人は、年間で103万円を超えないようにと両親に言われた経験がある人も多いのではないだろうか。そのように言うのは、所得税を払わないような範囲で収めようとしているためである。
一方、130万円とは何の金額かというと、健康保険で扶養する場合で、この場合は年収が130万円未満である必要がある。もしも年収が130万円以上の場合は、自ら保険料を支払わなくてはならない。こうなってしまうと、保険料の負担が増え扶養手当も受けられないので、働いているにもかかわらず手取りの金額がかえって少なくなってしまう場合もあるので注意が必要である。
共働きの場合の扶養手当について簡単に説明したがお分りいただけただろうか。一口に扶養手当といっても、会社によって細かい規則は異なり、どのように利用するのがその夫婦にとって最も良いのか一概にいうことはできないので、会社の担当者に話を聞いてみたりして、効果的な利用を考えてもらいたい。
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