近年、個人でも株式や先物取引などの投資を行うことは珍しくない。少額の資金で取引を行える先物取引は魅力的ですが、先物取引で得た利益の確定申告は難しそうというイメージもある。今回は、面倒くさい……と思われがちな先物取引の確定申告についてご説明していこう。
先物取引の確定申告は、申告分離課税
先物取引で得られた所得は「先物取引にかかる雑所得等」とされ、サラリーマンの給与などとは異なる課税方式が適用される。自営業者の場合でも、他の事業での利益と先物取引での利益は区別して納税することが必要となる。先物取引の確定申告は申告分離課税という方式で行う。
申告分離課税は株式の譲渡所得や不動産売却による譲渡所得などを対象とするもので、サラリーマンの給与所得などの通常の課税所得とは異なる計算式が適用される。課税対象となるのは1月1日~12月31日までの一年間の通算所得で、利益が少額の場合でも非課税措置等はないため確定申告が必要となる。ただし、一カ所から給与の支払いを受けている年収2000万円以下の人で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以内の場合のみ確定申告が不要である。なお、現在の税率は20%となっている(うち国税15%、地方税5%)。
先物取引で損失が生じたら、確定申告をして繰り越し控除を受けよう
では、1月1日~12月31日までの通算所得がマイナスとなった場合、つまり損失が生じてしまった場合にも、確定申告の義務が生じるのだろうか。
年間の売買損益合計がマイナスの場合には確定申告が義務付けられることはないが、確定申告を行って繰り越し控除の手続きを行うことで翌年以降に発生した利益との損益通算ができるようになり、翌年以降の利益にかかる税金を軽減することが可能である。
損失を出してしまったことは一刻も早く忘れたくなるかもしれないが、少し面倒でも節税効果が期待できるのでぜひ確定申告を行ってほしい。損失の繰り越し控除は翌年以後三年間の所得に対して適用されるが、「先物取引にかかる雑所得等」の繰越控除は他の所得区分とは関係なく独立して行われるため、先物取引の損益についてのみの適用となる点には注意が必要だ。
繰越控除の手続きを行う場合には、確定申告の際に「所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」を他の書類とともに提出することが必要なので、忘れずに用意しよう。
先物取引の確定申告はどのようにすればいいの?
先にも述べたように先物取引での利益には他の収入とは異なる課税方式が適用されるため、先物取引で利益を得た場合には税務署への確定申告の義務が生じる。先物取引の確定申告に必要な書類は、税務署でもらうものと自分で用意するものとがある。
税務署でもらうのは、
・確定申告書の「申告書B」
・確定申告書の「申告書第三表(分離課税用)」
・添付書類の「商品先物取引にかかる雑所得等の金額の計算明細書」
・金融機関で税金を納める際に必要となる「納付書」
これらの確定申告書と添付書類は税務署もしくは国税庁のホームページで入手できる。取引量が多くて「商品先物取引にかかる雑所得等の金額の計算明細書」に書ききれない場合には、個人で作成した計算明細書を補足する資料を添付して確定申告ができることがあるので、管轄の税務署や税理士等に相談しよう。
一方、以下のものは自分で用意しなければならない。
・印鑑
・源泉徴収票
・年間損益計算書
これらの書類を規定通りに記入して提出すれば確定申告ができる。
所得税の確定申告は翌年の3月15日までに行うことになっており、基本的にはこの時までに税務署窓口や銀行などで所得税を納める。
なお、課税対象となるのは1月1日~12月31日までの取引で、原則として受け渡し日ベースで損益を計算する。ここで計算する年間損益とは実現損益のことで、未決済の建玉は含まれないので注意しよう。
確定申告は複雑なシステムのようであるが、しっかりと準備をすれば大丈夫。このケースではどうしたらいいの?といった疑問が生じたら、税務署や税理士に問い合わせて確認することが大切である。きちんと確定申告を行って、立派な投資家を目指そう。
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