皆さんは、先物取引についてご存じだろうか。先物取引は、あらかじめ決定された期限に、特定の商品を、現時点で取り決めた価格で売買することを約束するという取り決めである。先物取引では行い方次第で大きな利益を得ることが可能である。
しかし、利益には税金がかかる。この税金のことが気になる人は多いのではないだろうか。そこで、ここで先物取引の利益にかかる税金について紹介したい。
先物取引で得た利益にかかる税率は?
2013年1月1日から2037年12月31日までは、所得税が15.315%、住民税5%の税率20.315%が利益にかかる。これは「申告分離課税」となる。先物取引で得た利益は所得の中でも「雑所得」となる。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の場合、給与所得以外の所得の合計が20万円以下であれば原則申告不要となる。
ただし、この場合でも住民税の申告は必要となる。「申告分離課税」とは、一定の所得について、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納めることである。すなわち、先物取引で得た雑所得は、単独で税額を計算しなければならない。
先物取引で損失が生じてしまった場合の税金の繰り越し控除は可能なの?
結論から言うと、先物取引で損失が生じてしまった場合、税金の繰り越し控除は可能である。繰り越し控除に関する制度が確立されていて、この制度では、損失の繰越控除をすることによって、損失がある場合に、その損失の金額を翌年以後3年間にわたり繰り越し、その3年分で得られた利益と繰り越した損失を相殺して、課税対象となる金額を少なくすることができる。
先物取引で利益を得たらどのように確定申告をすればいいの?
先物取引で利益を得たら以下の手順に従って確定申告を行う。まず、自身で印鑑、源泉徴収票、年間損益計算書を準備する。また、税務署で確定申告書B(第一表、第二表)、申告書第三表(分離課税用)、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書、金融機関で税金を納付する際に使用する納付書をもらう。
そして、税務署には源泉徴収票、確定申告書B(第一表、第二表)、申告書第三表(分離課税用)、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の提出が必要となる。先物やオプション取引の件数が多い場合は、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書に1件毎の取引を記載することができないが、このような場合は、個人で作成した計算明細書を補足する資料を添付することで、確定申告を行うことができる場合がある。
上に述べた確定申告の行い方は、あくまで代表的な例であり、例外が存在する場合もあり複雑になっている。そのため、確定申告を行う際には、自身の住所地を管轄する税務署、または税理士等に詳細を問い合わせることを忘れないでほしい。
なお、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書の裏面には、詳しい記載の仕方が書かれているので、しっかりとこの記載の仕方にのっとって、書き落としのないようにしてほしい。
以上、先物取引の利益にかかる税率、損失が生じた場合の税金の繰り越し控除、確定申告の方法について述べてきた。先物取引によって利益を得た場合、確定申告をすることを忘れないでほしい。
また、損失が生じた場合には、税金の繰り越し控除により、損失を減らすことができることも念頭に置いてほしい。損失が出てしまった時も絶望しなくてよいのである。先物取引は難しい制度であるが、上手く活用すれば大きな利益を得ることのできる方法の一つである。この記事を読んでくれた皆さんが、上手に先物取引を行って満足する利益を得られることを願っている。
先物取引は、商品相場が高くなる見込みがある場合は「買い」から始めれば利益が得られるし、商品相場が低くなる見込みがある場合は「売り」から始めれば利益が得られるという、他にはない仕組みをもつ。この仕組みを上手に利用すれば、おのずと利益も出てくるだろう。
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