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知らないと損? 投資信託の税金について

粕谷満子

2016/11/30(最終更新日:2016/11/30)


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出典:visualhunt.com
 投資信託から生じる利益には色んな種類があり、それに関する税金もそれぞれ存在する。こうした場合それらの利益にかかるそれぞれの税金ことをよく知っておかないと、思った以上の課税を受けてビックリなんてことにもなりかねない。

 そこで、今回は投資信託の税金について、詳しく税率などもみてみようと思う。

投資信託にかかる税金には何があるの?

 ひと口に投資信託にかかる税金、と言ってもその投資信託が公社債投資信託なのか、あるいは株式投資信託なのかという二種類のところで大きく変わってくる。ここでいう公社債投資信託とは、株式を一切組み入れず公社債のみで運用するファンドのことを、株式投資信託とは、約款上で株式の組入が許されているファンドのことを指す。自分が保有している投信はどういったものなのかと、目論見書などで確認すると良いだろう。

投資信託の解約(譲渡)益にかかる税金とは?

 ではまず、投資信託の解約(譲渡)益にかかる税金について詳しく確認していこう。公社債投資信託の場合は「解約」なのか「譲渡」なのかによって取り扱いは異なってくる。解約の場合は、預貯金の利息などと同様で、解約益には利子所得として20.315%(復興特別所得税を含む)の税金がかかる。その点、譲渡の場合は非課税となるのだが、譲渡益からは20.315%の特別控除額が差し引かれるので、受けとる金額はどちらも同じになるのである。ちなみに税金は源泉徴収されるため、確定申告の必要はない。

 また、年収2,000万円以下の人の場合は、年間20万円までの売却益には税金がかからないことになっている。さらに年収2,000万円以下の人の場合は、年間20万円までの譲渡益については非課税でもある。

 そして、株式投資信託の場合は、譲渡所得として20.315%(復興特別所得税を含む)が課税されることとなる。原則的には、確定申告が必要となるものの、証券会社の方で税金を代行して納めてくれる「源泉徴収ありの特定口座」といったようなものを利用している人の場合は、もちろん申告は不要となる。

 また、この復興特別所得税に関するイレギュラーな課税は、平成49,50年を境にまた変更されることになっている。

投資信託の分配金にかかる税金について

 続いて、投資信託の分配金にかかる税金について詳しく確認していこう。まず、投資信託の分配金には「普通分配金」と「特別分配金」の二種類がある。

 この普通分配金とは、分配金が出た後の基準価額が、購入したときの価額を上回って支払われるもののことである。つまり投資家にとって、その分配金は収益となるため、これは課税の対象となる。

 もう一方の特別分配金の方は、分配金が出た後の基準価額が、購入したときの価額を下回って支払われるもののことである。そのため、特別分配金は投資家にとっては単に元本の一部が払い戻されたということでしかないため、税金は課せられないのである。
この投資信託の分配金にかかる税金は、公社債投資信託の場合は利子所得として、株式投資信託の場合は配当所得として20.315%(復興特別所得税を含む)がかかる。分配金の税金は受け取る時にあらかじめ源泉徴収されているため、原則的には確定申告は不要である。

 また先ほどと同様に、この復興特別所得税に関するイレギュラーな課税は、平成49,50年を境にまた変更されることになっている。これは大きな震災被からの復興していくための財源としての措置なので、むこう25年ほどは続くものなのである。

 「投資信託で大きな利益が出た!」と喜んでいたら、結果的には思っていたより税金で引かれてしまっていて、「結局思っていたより断然少ない……。」なんて展開は少し寂しいかと思う。そうならないためにも、こうした税金の種類についても知っておくことで、より快適な投資信託ライフが送れることだろう。


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