FXで利益を得た場合、確定申告をしてその所得に応じて税金を納めなければならないというのはご存知の方も多いだろう。この税金を少しでも少なくするための方法として、「必要経費」を利用する方法があるのを知っているだろうか? 今回はそんな必要経費について詳しく見ていこう。
FXの課税対象は? 経費申告はどのようにするの?
FXの利益には当然税金がかかるが、利益全てにかかる訳ではなく、利益から必要経費を差し引いた「所得」に対してのみ税金がかかることになっている。このFX取引によって得られる利益には大きく分けて、為替変動を利用して売買取引で得た「為替差益」と、異なる通貨の金利差を利用して得た「スワップポイント」の2種類がある。
これらの利益を全て合わせたものを、「粗利益」と呼ぶ。次に算出する必要があるのが「必要経費」である。必要経費として申告できるものについては後で述べるが、先ほどの粗利益から、必要経費を引いたものが「所得」の合計となり、課税の対象となる。
ではこの経費の申告はどのようにすればいいのだろうか? 確定申告に必要な書類の一つとして「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」というものがあり、そこに必要経費を申告する欄がある。「必要経費等」という欄にその内訳と金額を記入して他の書類と合わせて提出すれば、経費として申告することができる。この際に領収書などの証明となるものを提出する必要はない。
FXの必要経費として申告できるものは?
では先に述べたように、必要経費として申告できるものにはどのようなものがあるのだろうか? そもそも経費とは、基本的には「FXの利益を上げるために使った費用」のことをいい。
具体的には、FXに関するセミナーに参加した参加費用および交通費、投資家同士の情報交換に係る飲食代、FXの取引手数料、インターネット費用、ノートやペンなどの事務用品など、FXの必要経費として認められるものは多岐にわたる。しかし、これら全てが必要経費と認められるとは限らない。
例えば、パソコンの費用を必要経費として申告したい場合、それがFX専用のパソコンであれば全額を経費として認めることができるが、「普段はネットサーフィンや通販サイトなどを利用していてFX取引のために使っているのは全体の20%程度」ということなら、経費として計上できるのはパソコンの代金の20%ということになる。
逆に言えば、住んでいる部屋の一室を使ってFX取引をしているという場合であれば、家賃の一部も必要経費として計上できるということになる。ともあれこれらの必要経費が認められるかどうかは税務署によって判断されるため、全てが認められるとは限らないが、節税対策として出来る限り経費として申告してみるのもいいだろう。
申告する際に必要経費だと承認してもらうためのポイントは?
このように、確定申告で必要経費として申告したものが全て経費として認められる訳ではない。では経費として認めてもらうにはどうしたらいいのだろうか? そもそもこの経費かどうかに関する明確なガイドラインといったものは存在せず、担当の税務官によっても意見が異なる。
FXの経費に関しては、専門家でも意見が分かれるグレーゾーンになっており、したがって、経費として認めてもらうには、実際にFXに費やした時間などから直接関係があることを立証し、担当者を納得させられるだけの証拠品を準備しておくことが必要となる。最低限、少額でも領収書は取っておくようにしたい。
いかがだっただろうか? かしこく経費を利用すれば、だれでも簡単にFXの節税対策をすることができる。ぜひ確定申告の際にはめんどくさがらずに実践してみてはいかがだろうか。
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