不動産は人生においてかなりの大きな買い物になる。この不動産購入に関しては不動産と登記費用など、物件のほかの雑費も相当な額がかかってくるので、やはりかなり高額な買い物になってくる。
今回はそんな不動産取得における費用のなかで、不動産取得税という税金に注目して説明していこうと思う。
不動産取得税とは?
まず、不動産取得税とは何なのかということに関して説明していこう。不動産取得税とは、読んで字のごとく、不動産を取得した際にかかる税金のことである。課税対象としては、土地や家屋を購入した場合はもちろん、贈与や交換で取得した場合にも課税の対象となるので注意したい。
また、新築だけでなく、増築や改築の際にも課税されることになっている。不動産取得税はこうした何らかの形で不動産を取得した際に、しばらくしてから背気球が来る税金なのである。この不動産取得税であるが、軽減措置などに引っかからなかった場合には数十万円程度取られることも考えられるので、軽視できない税金である。
不動産自体の金額が高額なうえに、さらに税金で数十万円も取られると考えると、やはり軽減措置にひっかかるか否かは、かなり大きな差になってくるだろう。
不動産取得税の免税や還付について
さて、不動産取得税とは何なのかについては理解していただけただろう。先ほども述べた通り、この不動産取得税はそのまま課税された場合には数十万円という馬鹿にならない金額になってしまうので、なんとか免税や還付を受けたいものである。そこで、ここからは不動産取得税における免税や還付に関して説明していこう。
不動産取得税を納付した際に、払いすぎている場合がある。こういった場合に還付金を受け取るには、不動産取得をした日から60日以内に不動産所得信告を不動産所在地の役所や税事務所に届ける必要があるのだが、この際に注意すべき点は不動産を取得した日から60日であり、不動産登記が終わってからではないという点である。
この60日を過ぎると不動産取得税の還付を受けられない場合もあるので注意が必要である。このように、不動産取得税には還付金をうけることで、高額の税金を減額することができるので、不動産取得税の対象となった場合にはきちんと調べてみる必要があるだろう。
不動産取得税の税率や計算方法について
ここまでの説明で、不動産取得税の還付については理解していただけただろう。ここからは不動産取得税の具体的な税率や計算方法について述べていこうと思う。まず、不動産取得税がわかれば案外簡単に不動産取得税は計算することができる。
課税標準額に税率をかけたものが不動産取得税の金額になるのである。さて、この課税標準額の計算方法であるが、これは基本的には、市町村役場の固定資産課税台帳に登録された価格を基にすることになっている。
そのため、実際の不動産売買にかかった金額や建築工事における工費は課税標準額には関係ない。また税率に関しては平成不動産取得をした時期と土地か住宅課、または住宅以外の建築物かによって税率が異なってくる。
異なるとは言ったが、3~4%である。ここにさらに、課税標準の特例を、税額軽減の特例を加味して、最終的な不動産取得税の金額が決定していく。例えば新築住宅における課税標準の特例であれば、1,200万円が控除されるので、こういった控除は是非とも受けておきたいものである。
以上、不動産取得税に関する話であったが、いかがだっただろうか。不動産はかなりの高額なものなので、税金もかなりの金額になることは覚悟しておいた方がよい。しかし、還付や減額措置も存在するので、きちんと調べて、賢く不動産を購入できるようにするといいだろう。減税されるか、されないかで大きく負担も変わってくるので、きちんと頭に入れておくようにするべきである。
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