都内に庭付き一戸建てのマイホームを建てる。住環境や生活スタイルが多様に変化している現代では、揃いも揃って全員がそんな考えだけではないだろうが、いずれにしても不動産を取得するというのは、多くの人にとっては人生における大きなターニングポイントになるはずだ。
しかし、不動産を取得する際には税金がかかるようになっており、無計画だと大変なことに。そこで今回は、不動産を取得する際にかかる税の軽減についてみていこうと思う。
不動産取得税の軽減の内容とは?
マイホームを手に入れるために、土地や建物を購入や贈与などで取得した場合、相続による取得などを除くと、不動産取得税がかかることになっている。この税金の管轄は、不動産の所在地の都道府県税事務所である。
不動産を取得すると、まず数ヶ月以内に都道府県税事務所から納税通知書が郵送されてくるため、その指定された期限内に金融機関などで納付を行うこととなる。税額は、課税標準と呼ばれている固定資産税評価額に税率をかけることになる。本来の税率は4%であるのだが、住宅や住宅用地などについては平成30年3月31日までは3%と軽減されている。
また、宅地については、平成30年3月31日までは固定資産税評価額を1/2で評価できる軽減処置が存在する。そのため、その時は建物(住宅)の不動産取得税の税額 (平成30年3月31日まで)は、固定資産税評価額×3%。土地(宅地)の不動産取得税の税額(平成30年 3月31日まで)は、固定資産税評価額×1/2×3%というような計算で算出される。
ちなみに、固定資産税評価額は市町村役場の固定資産税の担当窓口、あるいは都道府県税事務所の不動産取得税の担当窓口に確認すれば正確な金額がわかるため、身近な窓口に確認しに行くと良いだろう。また、建物の場合はその購入金額の5~6割、土地の場合は購入金額の7割がおおよその目安とされている。このように、不動産取得税については、期間限定ではあるものの軽減処置が設けられている。
不動産取得税減税の申告方法は?
それでは、不動産取得税減税の申告方法はどのようなものなのだろうか。住宅や住宅用土地を取得した日から、原則として60日以内には、不動産取得税申告書に全て写しで良いのだが、以下の書類を添えて、土地や家屋の所在地を所管する都税事務所や都税支所、支庁へ申告することになる。
必要な書類として、まず共通して必要な書類は、土地売買契約書・土地付建物売買契約書などの売買契約書・売買代金分の最終代金領収書・アパートやマンションといった共同住宅、2世帯住宅、事務所、店舗等との併用住宅を取得した場合は平面図、である。
そして新築住宅の場合は、そこに建築工事請負契約書・建築確認済証・検査済証・登記事項証明書(建物)などであり、耐震基準適合既存住宅……いわゆる中古住宅の場合は、登記事項証明書(建物)・住民票などがさらに必要になる。また住宅用土地の場合は新築住宅用土地ならば登記事項証明書(土地)・建築工事請負契約書・建築確認済証・検査済証・登記事項証明書(建物)などで、中古住宅用土地の場合は、登記事項証明書(建物)・住民票なども必要である。
申告を忘れた場合どうすればいいの?
前述のように、不動産取得税は申告手続きを行うことで軽減処置を受けることができる。しかし、なかには申告手続きをしなくても自動的に軽減処置を行ってくれる場合もあり、それは都道府県県によるため、細かい手続きの方法は各都道府県税事務所に確認した方が賢明である。
また、申告手続きによって不動産取得税が無税になれば何の問題もないのだが、軽減処置を受けても税金が発生する場合は、想定外の支出とならないよう、事前に税額を確認して納税資金を計画的に準備しておかなければならない。
ただ、そもそもうっかり申告を忘れてしまっていた、なんてことも人間だからありえる。それでも安心していい、不動産を取得してから60日を過ぎても、都道府県税事務所は申告を受け付けてくれることがほとんどなのである。また、うっかり申告手続きを忘れて軽減処置を受けずに、そのまま不動産取得税を払い終えてしまった人であっても、税金の還付金の時効は起算日から5年のため、不動産を取得してから5年以内である場合は、手続きを行うことで軽減処置分は還付される。したがって基本的には、どんな場合でもすぐに、都道府県税事務所に連絡を取って手続きを確認するのがベストである。
計画的に税の軽減ができれば、その分のお金はまた新しいことやものに充てることができて、より豊かな暮らしができるようになるはずである。今回の内容を是非参考にしていただきたい。
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