不動産の購入は人生において、多くの人にとって一つの節目のような出来事なのではないだろうか。この不動産購入、金額が高額になるだけにかなりの金額の税金がかかることになる。不動産という資産的価値からしたら当たり前なのだが、やはり税金で多くのお金を持っていかれてしまうのはなるべく避けたいものである。
今回はこの不動産を取得した際にかかる不動産取得税に関して説明していこうと思う。
不動産取得税の税率について
まず、不動産取得税とはどんなものであるのかというと、読んで字のごとく、不動産を取得した際にかかる税金のことである。この不動産の取得には贈与や交換といった新規の購入以外のものも含まれるので注意が必要である。
この不動産取得税であるが、問題になるのはその税率である。不動産は資産的価値が高いために、少しの税率の差でも大きな金額の差になるので、様々な税金の中でも特に税率による金額の変動が大きいのである。
さて、具体的にこの不動産取得税の税率を見てみると平成18年4月から平成20年3月までに取得した不動産で、土地と住宅は3%、住宅以外の家屋は3.5%、平成20年4月から平成30年3月31日までに取得した不動産のうち、土地と住宅は3%、住宅以外の家屋が4%で、それ以降に取得した不動産はすべて4%になっている。このように不動産取得税の税率は不動産取得した時期によって異なるのである。
不動産取得税が減税となる対象は?
さて、不動産取得税の税率に関しては理解していただけただろう。3%といえど例えば1,000万円が課税標準額の土地であれば、不動産取得税のみで30万円もかかる計算になるので、結構な負担になることは間違いない。
しかし、この不動産取得税であるが、実は軽減措置というものが存在し、減税される可能性がある。新築住宅における軽減措置の対象は床面積が50㎡以上240㎡以下の土地の取得であれば、課税標準額に1,200万円軽減措置が取られる。中古の住宅の場合には同様に一定の要件を満たしていれば、課税標準額から一定額が控除される。
また、土地に対しても減税される可能性があり、これも一定の要件をみたした土地を取得した際に一定の金額が税額から軽減される。こちらは課税標準額ではなく税額から引かれるという部分が住宅の場合とは異なる。
このように不動産取得税には減税を受けられる場合があるので、きちんと要件を確認して、うまく引っかかる土地や住宅などの不動産を取得するようにするのが、減税のコツであろう。
不動産取得税を計算してみよう
不動産取得税の税率に関しては理解していただけただろう。ここからはこの税率をもとに、不動産取得税の計算方法を紹介していこうと思う。
まず、不動産取得税の金額は課税標準額×税率で算出される。先ほど税率については説明しているので、ここから課税標準額について説明していこうと思う。課税標準額は市町村の固定資産課税台帳に登録されたものにのっとるのが原則である。実際の工事費や不動産取引の金額にはかかわらないので注意が必要である。
また、この課税標準額も税率と同様に、不動産の取得時期と不動産の種類によって異なってくるのである。例えば平成8年1月1日から平成30年3月31日までに取得された宅地であれば、固定資産評価額の2分の1が課税標準額になる。この例で計算すると、不動産取得税額=固定資産評価額×0.5×0.03が計算方法になる。
以上、不動産取得税の計算方法を具体的に見てきたが、いかがだっただろうか。不動産取得税は、不動産の取得時期と種類によって税率や課税標準額が異なること、場合によっては減税措置が取られることなどをきちんと把握しておくといいだろう。
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