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大学生からの年金! 学生納付特例制度のメリットと手続きについて

粕谷満子

2016/02/11(最終更新日:2016/02/11)


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 20歳を超えると突如突き付けられる税金制度。その中でも将来に直結するのが国民年金制度であることは疑いの余地は無い。とはいえ収入の無い学生がいきなり支払いをするというのは難しいこと。そんな学生にしっかりと知っておくと便利な学生納付特例制度のポイントをしっかりと解説。

年金を免除してもらうメリット・デメリット

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 学生納付特例制度のメリットをまずは紹介したい。対象となる年間所得は118万円+(扶養親族等の数×38万円)以下であること。学生納付特例制度は申請をして承認を受ければ、在学期間中の国民年金保険料は後払いか免除を選択できる制度となっている。年金を受け取るために必要な期間(25年間)に算入されることが大きなメリット。そして免除期間の保険料の半額は国が負担をしてくれる。つまり全額免除の場合、学生納付特例制度期間の2分の1は将来年金として受給可能だということだ。

 また、在学中に部活動などを通して怪我や病気、事故に遭い障害が残った時も障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取ることが可能に。万が一のためにもしっかりと申請をしておきたい。

 仮に後払いをしない場合、学生納付特例期間は年金を受け取るために必要な期間に算入されるが、保険料は支払っていないため、将来受け取る年金が少なくなると言うデメリットがある事は覚えておきたい。国民年金を満額受け取るためには40年間の保険料納付期間が必要なためである。

学生納付特例制度の手続き方法について

 免除申請の際は、自分が住んでいる市区町村役場の国民年金担当窓口で申請が可能。イメージから日本年金機構に送らなければならないような気がしがちではあるが、住民登録をしている市区町村役場に提出しなければならないので間違わないように注意をしたい。

 申請用紙は3か所で手にいれることができる。日本年金機構に電話で請求をする。市区町村役場の国民年金担当窓口または日本年金機構の窓口で貰う。日本年金機構のホームページで書式をダウンロードする。学生納付特例制度の手続きは毎年3月までとなっており、毎年申請が必要であることをしっかりと覚えておきたい。

 また必要な書類は、「国民年金手帳か基礎年金番号通知書」「在学証明書または学生証」「申請書」の3点だ。仮に親などに代理で頼む場合は「印鑑」と「代理人の身分証明書」が上記の他に必要となってくるため注意が必要だ。

 学生納付特例制度の手続きをせず未納のままにしておくと基礎年金を将来的に受けられない可能性も浮上する。また、前述したような万が一の障害や不慮の事故などに見舞われた際に、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合がある。学生の本分である学業に身を入れるためにも、しっかりと学生納付特例制度を活用し、期限内に申請をして心配事を出来るだけ無くしておきたいところだ。

年金の追納は忘れずに

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 前述した通り、国民年金を満額受け取るためには40年間の保険料納付期間が必要である。学生納付特例制度のメリットとして免除・猶予期間10年間分の保険料を前にもどって納めることも出来る

 しかしデメリットとして、追納の時に加算金がついてしまうこと。加算金の額はどの程度時間が経過しているかによって変動をするが、そこまで高い金額ではない。大体月額にして100円から200円程度の加算だ。

 また学生納付特例制度で猶予をしてもらっていた国民年金保険料を追納すると所得の課税対象から外れ、確定申告を行えば結果的に節税になるというメリットもある。可能な限り満額に近づけるためにも、経済的に許されるのならばさかのぼって納めたい。


 如何だっただろうか。成人を迎えるころにいきなりやってくる国民年金の通知。正しく理解し、学生のうちから自分の将来どの程度支払いが必要になってくるのかを把握しておくと卒業後の生活設計も安心といえるのではないだろうか。


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