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【引っ越し】年金手帳の住所変更の届け出が必要なケース・変更方法

U-NOTE編集部

2018/08/22(最終更新日:2021/03/09)


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引っ越しをして住所が変わった場合、「年金手帳も住所変更の手続きが必要なの?」と疑問の方もいらっしゃるでしょう。

実は、引っ越しにて住所が変更した場合、基本的には年金手帳の住所変更が必要です。

本記事では届け出が必要になるケース、そして住所変更の方法や、必要なものについて解説します。

本記事の内容をざっくり説明
  • 引っ越しをしたら、基本的には年金手帳の住所変更手続きは必要
  • 住所変更手続きの方法
  • 住所変更手続きにあたって必要な物

 

年金手帳の住所変更が必要になるケース

年金には「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の3種類あります。どれに加入していても基本的に引っ越しをしたら、年金手帳の住所変更手続きをする必要があります

加入している年金によって、住所変更の手続きや届け出を提出する先が異なります。まずは自分が加入している年金は次の3種類のうち、どれなのか確認しておきましょう。

公的年金の種類
  • 国民年金:日本国内に住む20歳〜60歳未満のすべての人
  • 厚生年金:厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務するすべての人
  • 共済年金:公務員・私立学校教職員など

転居後はいろんな手続きに悩まされ、ついつい年金手帳の住所変更を忘れがちです。しかし、年金手帳に正確な住所が記載されていることはとても大切。日本年金機構から定期的に年金便りが届く上、大事なお知らせが送られることもあるので、もし住所を変更せずにいたら重要な情報を受け取れなくなってしまいます。

引っ越しによる住所変更だけでなく、婚姻による氏名変更や、海外に住居を移す人も手続きが必要です。成年後見人等の法定代理人が、被後見人である年金受給者へ送付される通知書等を法定代理人の住所に変更する場合も、届け出が必要なことに注意しておきましょう。

例外として、国民年金の第1号被険者と任意加入被険者は、住民異動手続きの同時に年金手帳の住所変更もついでに行われる場合もあります。住民異動手続き時に必ず確認するようにしましょう。

 

引っ越しをしても年金手帳の住所変更が不要なケース 

引っ越しをしても、年金手帳の住所変更が不要なケースもあります。日本年金機構には、以下のように規定されています。

転居により、年金に加入している方の住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(※)であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。

(※)お客様のマイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。

引用:日本年金機構
 

つまり、マイナンバーと基礎年金番号が連携されている場合は、住所変更の届け出は必要ありません。ご自分のケースがわからない場合は、ねんきんネットや、年金事務所で確認してみましょう。

引っ越しによって年金手帳の住所変更は必要?
  • 原則必要
  • マイナンバーと基礎年金番号が連携されている場合は不要
  • 国民年金・厚生年金・共済年金別に手続きが異なる

 

年金手帳の住所変更手続き方法

引っ越しをした場合には、原則年金手帳の住所変更が必要なことがわかりました。

住所変更をした場合の申請方法は、「窓口に持参」「電子申請」「郵送での申請」の3つの方法があります。

国民年金・厚生年金・共済年金別に手続きが異なるため、それぞれのケースの手続方法を確認しましょう。

 

国民年金に加入している人の住所変更の手続き先

まずは、国民年金に加入している場合の手続き方法です。国民年金の場合は、 市区町村役所の国民年金窓口で手続きを行います。

各市区町村役所で住所変更手続きができるのは、国民年金の第1号被険者のみ。また、住民票の異動をする際には、引っ越し情報が日本年金機構に連絡されるので、わざわざ手続きをしなくても問題ありません。

 

厚生年金・共済年金に加入している人の住所変更の手続き先

厚生年金・共済年金のどちらかに加入している人は、事業主または共済組合にて手続きを行います。役所での申請は必要ありません。

厚生年金の場合は、直接会社を管轄する年金事務所でも手続き可能です。

 

海外移住、海外からの帰国した場合の手続き

次に、海外に移住する場合、もしくは海外から帰国した場合の手続きについて解説します。

 

海外移住をする場合

まずは、海外に移住をしても国民年金を続けたい場合です。

日本国籍をもつ20歳以上65歳未満の海外居住者の方は任意で国民年金に加入することができます

日本国内に持つ預金口座から保険料を引き落とすようにするか、国内に住む自分の親族を通して納付をしてもらうかを決め、日本国内で最後に住んでいた住所を管轄する年金事務所または市区町村窓口に届け出を行います。ただし海外の大学等に留学している場合は学生納付特例制度が利用できないため、通常の納付となることに注意しましょう。

 

海外で年金を受給する場合

次に海外で年金受給をする場合です。

まずは、市区町村の役所で海外転出届を提出します。その後、海外転出届の控えを持って現住所を管轄する日本年金機構事務所にて海外転出をすることを伝えます。「年金の支払を受ける者に関する事項」と「年金受給者・住所支払金融機関変更届」という2枚の用紙を渡されるので、その用紙に必要事項を書き入れ日本年金機構に提出しましょう。

この際に重要なのは、この届出は住所の変更と口座の届出が一緒になったもので、口座証明か通帳のコピーを添付しなければならないこと。受け取る口座が日本の口座なら問題ないのだが、海外の金融機関を指定したい場合は事前に口座がないと申請ができなくなってしまうため、注意しておきましょう。

 

海外から帰国した場合

海外から日本に帰国し、日本国内に住所を持ち住民票の登録をした場合は、国民年金の強制加入被保険者に該当することになります。

仮に一時帰国であったとしても、転入した市区町村役場の年金窓口にて、加入と住所変更の手続きを行わなければならないことを覚えておきましょう。

海外移住、海外から帰国した場合
  • 海外移住する場合は管轄の窓口に届け出を出す
  • 海外で年金を受取る場合には海外転出届後に手続きを行う
  • 海外から帰国した場合は、年金窓口で年金に加入する

 

法定代理人が被後見人の通知書を変更する場合

法定代理人が被後見人の通知書等を変更する際は、「年金受給権者  通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書 住民基本台帳による住所の更新 停止・解除 申出書(成年後見人等用)」という書類の必要事項を記入し届出を行います。

その際には請求資格確認書類、つまり運転免許証、健康保険被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等の住所・氏名が確認できる書類のいずれか一つの写しを提出することが必須です。

 

婚姻によって名前・住所が変更になった場合

婚姻によって氏名や住所が変わった場合、住民票のある市区町村の年金窓口、またビジネスマンであれば勤務先に届け出ることが必要です。

必要となる書類は「被保険者住所変更届」。日本年金機構のホームページまたは市区町村の年金窓口、管轄内の日本年金機構事務所にて手に入れることできます。必要な要項を埋めたら、年金手帳と共に提出しましょう。

 

住所変更手続きにあたって必要な物

では次に、住所変更手続きをする際に必要な物を確認しましょう。

加入している年金ごとに必要な物は変わります。引っ越す時は自分の年金の種類を理解した上で手続きを進めましょう。

 

国民年金に加入している場合

まずは、国民年金に加入している場合、住所変更手続きで必要な物を確認しましょう。

用意するものはシンプル。国民年金第1号に加入している人が必要な準備物は「被険者住所変更届」「年金手帳」です。

市区町村によって年金手帳の住所変更のやり方が多少異なることも違うこともあるため、各自治体の指示に従って、必要なものを準備してください。

ちなみに、年金の住所変更とは関係ありませんが、転出や転入に関しては転出する元の市区町村の「転出証明書」を添えて、転入する先へ「住民票異動届け」も必要です。

 

厚生年金に加入している場合

次に、厚生年金に加入している場合について確認しましょう。厚生年金の加入者はマイナンバー制度が作られたため、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則届出は必要ありません

マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合は、「被険者住所変更届」を事業者に提出すればOK。「被険者住所変更届」の書類は、役所の窓口から入手できるが、所属先から支給される場合もあります。

事業主に住所変更の方法を問い合わせ、必要ある場合には書類を揃えるようにしましょう。

また、後ほど基礎年金番号とマイナンバーを紐付ける方法も紹介するため、まだ紐付いていない場合は紐付けしておくと今後の引っ越しの際の手続きがラクになるでしょう。

 

共済年金に加入している場合

共済年金に加入している場合は、共済組合に住所変更の届出を提出します。

そのため、書類の用意といった特別な手続きは必要ありません。所属する共済組合に、住所変更の届出を出すやり方だけ確認しましょう。

住所変更手続きで必要なもの
  • 国民年金の場合:被険者住所変更届・年金手帳
  • 厚生年金の場合:原則必要なし(被険者住所変更届)
  • 共済年金の場合:住所変更の届け出

 

基礎年金番号とマイナンバーを紐付けする方法

では最後に、基礎年金番号とマイナンバーを紐付けする方法を解説します。

第1号被保険者の場合は、管轄の年金事務所で基礎年金番号とマイナンバーを紐付けできます

第2号・第3号被保険者は、第2号被保険者の勤務先の管轄にある年金事務所に「個人番号登録届」を提出すればOKです。提出の際は、直接窓口に出向いてもいいですし、郵送でも問題ありません。

マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合は、運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの公的書類に加えて、住民票の写し、もしくは個人番号通知カードのコピーが必要です。

 

引っ越しをした場合は年金手帳の住所変更も忘れずに

本記事のまとめ
  • 引っ越しをした場合、基本的に年金機構へ住所変更が必要
  • 加入している年金機構によって手続きの窓口や必要なものが異なる
  • 年金基礎番号とマイナンバーを紐付けておくと住所変更の手続きが必要ない

年金基礎番号とマイナンバーの紐付けを行っていない場合、引っ越しをした際には年金機構へ住所変更が必要です。住所変更を怠ると、重要な書類が届かなくなる可能性もあるので、忘れずに行ってください。

年金機構で住所変更の手続きをする際に、何か困ったことがあったら、面倒がらず事業主または市区町村役所に尋ねましょう。

住所変更にミスや手続き漏れがあっては年金を受け取る際のトラブルにも繋がります。転居した場合には確実に住所変更の手続きをするよう注意しましょう。

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