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「ボーナスにも保険料がかかる」って知ってた? “知らないと損をする”保険料とボーナスの関係性

Tobayashi

2016/01/05(最終更新日:2016/01/05)


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by 401(K) 2013
  ボーナスと言えば、普段の給料とは別にもらうもの。税金や保険料など様々な理由で天引きされる給料とは別に、丸ごともらえるというイメージがある。だが、実際には、給料と同様に、ボーナスに対しても保険料はかかっているということをご存知だろうか。

  そんな、知らないと損をする保険料の情報を、ボーナスとの関わりからまとめてみた。

保険料ってそもそも何を指すの?

  保険料とはそもそもどんなものなのだろうか。保険料とは将来、医療や介護が必要になった時に備え、若いうちから事業所を通じてお金の積み立てを行うもので、健康保険料と介護保険の二種類がある。もしも健康保険に加入しなければ、健康保険証を支給されず、病院で診てもらおうとしても10割負担になってしまうため、満足な医療サービスを受けることができなくなってしまう。介護保険については健康保険に加入している者のうち、40歳を過ぎた者が支払うべき義務を負うもので、これも健康保険同様、もし保険料がきちんと支払わなければ、将来必要な介護サービスを満足に受けることができないという虞がある。

  また、ここでいう「事業所」とは会社や工場のことを指し、一般的な会社であれば、強制適用事業所として、加入者である社員と折半して社会保険料を納めることを義務付けられている。つまり、一般的な会社員であれば、必要な金額の半分が給料から保険料として支払われるわけだ。

  まとめると、保険料とは、健康保険や介護保険に加入し、いざという時に十分なサービスを低額で受けるために必要なものであり、給料に応じて会社を通じて支払われるもの、となる。

ボーナスにかかる保険料って何があるの?

  保険料の大まかな仕組みについては前述のとおりだが、保険料の額はどのように決められているのだろうか。また、肝心のボーナスにかかる保険料についてはどのように定められているのだろうか。

  保険料の算定方法は健康保険法に定められている。同法によると、健康保険料の算定は、標準報酬月額に保険利率をかけたものが毎月加算され、標準賞与額に保険利率をかけたものが賞与時に加算され、それぞれ支払われる。

  少しかたい言葉を使ったが、保険利率とは全国健康保険協会が定めた利率のことで、都道府県ごとの保険料の必要に応じて決定される。標準報酬月額とは名称の如何を問わず、労働者が労働の対象として受けるすべてのものを指し、このうち三か月を超える期間ごとに支給される臨時のものを除いたものになる。つまり、いわゆる給料がこれに当たる。そして、標準賞与額こそが三か月を超えた期間ごとに臨時に支給されるもので、いわゆるこれが「ボーナス」に当たる。

  1000円未満は切り捨て、また年間540万以上を超えた分については控除されるという条件はあるが、ボーナスに対してもしっかり保険料の算定は行われているという訳だ。これは、利率こそ違うものの、健康保険と同様に介護保険にもかかっていることに注意が必要だ。

家族構成によって変わる? いくらかかるかチェックしよう

  ここまで説明してきた保険料についてだが、家族構成や家族の週に応じて大きくその額が変わる。なるべくお得な方法を理解して、賢く保険料を節約しよう。

  保険料を節約する際にポイントとなるのは、「健康保険料は扶養家族が何人いても保険料は同じ一人分である」ということだ。一方、自営業者やアルバイトをしている者で国民健康保険に加入している者は、扶養家族という考え方が存在しないため、同じ家族の中でも扶養を外れてしまうと余計に保険料がかかってしまう。

  さらに気を付けなければならないのが、日本は国民皆保険制度をとっているため、何らかの保険への加入が必要である、ということだ。すなわち、同じ保険に入るならば扶養家族に算入されれば、家族全体の必要な保険料はぐっと抑えられるというわけだ。

  それでは、どのようにすれば扶養家族として認定されるのだろうか。必要なことは、被扶養者が扶養者の収入で養われているかどうかを証明することだ。具体的な基準としては、年収が130万円未満かつ被保険者の収入の半分以下であることが必要だ。

  加えて、もし被扶養者が週30時間以上働いている場合は、自身の健康保険に入らなければならない。その場合も、自動的に扶養を外れてしまう。


  従って、ここまでまとめると、保険料を抑えるためにはなるべく扶養家族が多いほうがよく、そのためには被扶養者は何らかのアルバイト等を行うとしても、年間130万円未満かつ、週30時間未満に収めることが必要だ。

  これを踏まえて、ご自身の保険料についても見直してみてはいかがだろうか。

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