給料差し押さえという言葉は聞いたことがあるだろう。しかし、具体的にその内容を知っている方はあまり多くないのではないだろうか。今回は知らないと思わぬトラブルを招きかねない給料差し押さえについて考えていく。
給料差し押さえって?
そもそも差し押さえとは、借金の返済などの滞っている債務者に対して、法律上の手続きによってその財産処分権を剥奪し強制的に換価できる状態にすることを指す。給料差し押さえとは、金融業者(銀行、消費者金融など)が債務者から債権を回収することを目的に、裁判所に申し立てる法的な手続きをすることだ。申し立てを受けた裁判所は債務者の勤務先に対して、給料の一部を債権者に直接支払うように命令を出し債権を回収させる。
簡単にいえば、自分の給料から一定額が自動的に借金の返済に充てられるということである。これにより金融業者などは支払われない債権の回収を行うことができる。給料が全て差し押さえられるということはないが、給料の金額に応じて差し押さえの範囲が決められている。
更にはこんなデメリットも……
給料差し押さえがあれば当然実際にもらえる給料が減ってしまい、経済的に厳しい状況となってしまう。さらに給料差し押さえは給与が減るばかりでなく、思わぬデメリットも引き起こしてしまう。
まず、給料差し押さえとなった場合、勤務先に債権差押命令が通達されるため、当然会社の知るところとなり、大なり小なり会社に迷惑をかける。借金問題は当然いいイメージを持たれず、社内に広まった場合信用を大きく損なうことにもつながる。会社にばれたからといって解雇されることは法律上滅多にないが、それでも会社に迷惑をかけ、自身の信頼を損ねてしまうことはその後の生活に大きなマイナスとなってしまう。
給料差し押さえに陥りそうな場合の対処
もちろん差し押さえされるような事態にならないことが一番だ。しかし備えあれば憂いなし、もし差し押さえされそうになった場合には、どのように対処していけばよいのかを段階を追って紹介していく。
万が一、裁判所から差押予告通知書が届いた場合、すぐに弁護士に相談することをおすすめする。具体的な解決方法としては、支払方法の変更や借金を減額して払いやすくする方法などがある。借金の額によっていろいろな状況があるが、差押予告通知書が届いた時点で弁護士に早めに相談することが大切である。
では、もし給与が差し押さえられてしまった場合、どのように対処すればよいのだろうか。給料差し押さえの解除方法としては、「自己破産」がある。自己破産すれば給料の差し押さえの原因である借金を返済する必要がなくなり、当然給料の差し押さえもなくなる。
しかしこの自己破産には様々なデメリットがつきまとう。まず、自己破産した場合には生活に必要最低限のものを残して所有物を強制的に処分・換金され、債権者に分配される。さらに自己破産した場合信用情報機関に名前が登録されてしまうので、ローンを組めなくなってしまう。5〜7年で再びローンを組めるようになるが、その間に何らかのローンを組まなければならなくなった場合に困ることになる。
このように自己破産には様々なデメリットがついて回るので、できる限り差し押さえられる前に弁護士に相談し手を打とう。
以上給料差し押さえとその対処方法について見てきたが、いかがだっただろうか。まずは差し押さえられてしまうような状態にならないことが一番だ。ローンや借金をする場合はまずしっかりと計画を立て、差し押さえられるようなことのないように気をつけるべきである。
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