社会人2年目の6月、給与明細や給料の振込口座を見ると「社会人1年目の手取り額より金額が少ない……」なんてことがあるかもしれない。
今回は社会人2年目の6月に給料が下がる原因「住民税」について見ていこう。
手取りが減ってしまう原因「住民税」とは?
住民税:地方自治体の維持にかかる費用を住民が負担する税金
社会人2年目から給料が減ってしまったように感じる原因である「住民税」。
給料から天引きされる住民税だが、一体何のための費用なのだろうか?
住民税とは「個人市民税」「個人県民税」の総称のことで、地方自治体を維持するために用いられる税金のことだ。
住民税は、自分の住んでいる地域(住民票をおく地域)に住民税を納めるもの。
住所のある市町村や都道府県ごとに納税の条件や税率も変わってくるため、住所によっては所得が同じ同僚と住民税の額が違う、ということも。
同僚と住民税について話す際、金額が異なるからといって慌てないようにしよう。
「個人市民税」と「個人県民税」
- 個人市民税:市町村単位で定められた住民税
- 個人県民税:都道府県単位で決められた住民税
社会人1年目の給与に含まれない住民税の種類「所得割」
行政サービスを維持するために徴収される住民税だが、その種類は「2つ」ある。
前年の所得に応じて課税される「所得割」と、定額で課税される「均等割」だ。
社会人2年目の給料に影響してくるのが「所得割」。
所得割は前年の所得に応じて課税されるため、前年まで所得がゼロという計算がなされている社会人1年目の給与には含まれていない。
そのため、社会人2年目になって住民税の所得割が控除されるようになり、給料の手取り額が下がったように見えるのだ。
住民税の種類「所得割」「均等割」
- 所得割:前年の所得に応じて課税される
- 均等割:所得額ではなく自治体が定めた金額分定額で課税される
住民税(所得割)の課税が始まるのは社会人2年目のいつから?
住民税が天引きされるのは「社会人2年目の6月」から
社会人2年目のビジネスパーソンの中には、住民税の決定額が記された通知書を会社から渡された人もいるのではないだろうか。
住民税(所得割)が給料から天引きされるようになるのは「社会人2年目の6月から」である。
5月に通知書を渡されたからといって、5月に振り込まれる給料から住民税が天引きされることはない。
社会人2年目の6月にいきなり給料が下がったように感じるのは、この所得割での天引きが始まるのがちょうどそのころに当たるというのが結論だ。
月々の所得で天引き額が決まる「所得税」。前年度の所得で決まる「住民税」
その月の給料の多さに合わせて天引きされる所得税と異なり、住民税は前年の給料が大きく影響してくる。
毎年6月から翌年の5月にかけて、前年度の所得に対して住民税が課されることは覚えておいたほうがいいだろう。
気になる「所得税の課税率」とは?
給料が下がるのであれば、気になるのはいくらぐらい給料が下がったのかということではないだろうか。
所得割は以下のような計算方法で算出することができる。
「所得控除額」「税額控除額」については下記を参考にしてほしい。
【所得税の計算方法】「所得控除額」に該当する主なもの
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障がい者控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 基礎控除
【所得税の計算方法】「税額控除額」に該当する主なもの
- 配当控除
- 住宅ローン控除
- 寄付金税額控除(ふるさと納税も含む)
税率は現在、どの地方でも一律で10%となっているため、この計算式の税率の部分に0.1を代入して使うことができる。
入社2年目で月給20万円の場合だと、所得割で天引きされる額面は7,000円ほどになる。
もし、社会人2年目の6月の給与に5,000〜10,000円ほどの減少があった場合、住民税が天引きされていると理解してよいだろう。
なお、社会人2年目が4月〜12月の所得に住民税がかかるのに対して、社会人3年目からは1月〜12月の所得に住民税がかかる。
3年目のビジネスパーソンで手取り額が減るということも十分ありえるため、それを踏まえて家計を管理してほしい。
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