私たちが生活していく上で身近な存在である「動物」。ペットとして犬や猫を飼っている人は多く、現在では子供の数よりもペットの数の方が多いと言われています。そんなペット大国日本で、動物に対して人間が被害を加えるという事件を耳にすることが多くなってきました。
20日、沖縄県でバラバラに切断された猫の遺体が遺棄されていました。これに対し警察は、動物愛護法違反の疑いで捜査を始めました。最近では、盲導犬が知らない人に刺されていたことが発覚したり、子猫が粘着テープに張り付いたまま放置されていたりと、動物に対する残虐な事件が後を断ちません。
そのような相次ぐ動物への被害を法律で防ぐことは可能なのでしょうか。現在、動物に危害を加えた場合に科される罪については、動物愛護法違反罪と器物損壊罪の2つが存在します。
動物への虐待を規制する「動物愛護法違反罪」
動物愛護法は動物への虐待等を防止するために設けられた法律です。この法律には、罰則が設けられていますが、その罰則は比較的軽く、軽視され続けてきました。それを考慮して、昨年の9月に罰則が2倍に強化されたものの、未だ残された課題が多く、今後の改正に期待する声が多くあります。
動物は物!?「器物損壊罪」
器物損壊罪に関しては、盲導犬がフォークで刺されケガを負った事件で話題になったため、記憶に残っている人も多いことと思います。この罪が科された時、多くの人が動物を「器物」とすることに違和感を覚えました。
この罪は、先ほどの動物愛護法違反罪よりも重いものであり、悪質なケースや飼い主が明確な場合に適用される刑法のうちの1つ。盲導犬が刺されこの罪が適用されるのは、「飼い主が明確」「悪質」という条件を満たしているためと考えられます。
現在、動物への被害を規制する2つの法律に対して様々な意見が存在しています。犯罪を犯す人の多くは、動物の命や動物に危害を加えた際の刑罰を甘く見ている言われています。法律で動物への被害を止めようとするならば、厳罰化する必要があるかもしれません。
U-NOTEをフォローしておすすめ記事を購読しよう