「防衛白書」を知っていますか?これは政府が閣議によって作られるもので、今年は集団的自衛権が行使出来るようになったこともあり、この内容に注目が集まっています。
安倍内閣の憲法解釈が変わって、集団的自衛権が行使出来るようになりました。しかし、日本はどんな場面でも集団的自衛権が使えるようにした訳ではないのです。集団的自衛権を使える場面や基準が存在しています。それを表したものが、今回お話しする「自衛権発動の新3要件」。しかし、これは抽象的であったり曖昧だったり…なかなか私たち一般人にとっては分かりづらいのです。そこで、今回はその自衛権発動の新3要件を分かりやすく解説していきましょう。
自衛権発動の新3要件って何?
では、まずはじめに今回解説する自衛権発動の新3要件がどんなものであるのかを見てみましょう。
⑴で個別的自衛権のみ行使ができて、集団的自衛権は行使できないという今までの解釈が変更されています。そして、⑵ではどんな時に自衛権が使えるかという条件を⑴にさらにプラスしています。最後の⑶で自衛権を行使する際の制限をかけています。
自衛権を発動する基準とその制限が記されているのが、この自衛権発動の新3要件なのです。
具体的にどういうこと?
いまいち何を言っているのかが掴めませんね。それもそのはずです!この自衛権発動の新3要件は、集団的自衛権に積極的な自民党と消極的な公明党の2党が納得できるように、あえて抽象的に書かれているのです。では、具体的にどんな時に自衛権が発動されるのでしょうか?安倍首相の発言を基に解説していきましょう。
「我が国と密接な関係にある他国」
まず始めに気になるのは、我が国と密接な関係にある他国とは一体どこなのか?具体的には「アメリカ」をその対象としています。それ以外の国は、かなり限定されるというのが安倍首相の主張です。
「明白な危険」
では次にどんな場合に自衛権は発動できるのでしょうか。安倍首相は、(1)攻撃国の意思や能力(2)事態の発生場所(3)事態の規模、対応の推移(4)わが国に戦禍が及ぶ蓋然性(可能性)(5)国民が被る犠牲の深刻性、重大性―を検討しているという5つの基準に沿ったものであると主張しています。しかし、その表現もまた曖昧な表現でよくわかりませんね。
そこで例としてミサイル発射警戒時の米軍保護や機雷掃海活動の参加が認められるとされています。米軍が危険にさらされた場合は、巡り巡って日本が防衛的にも経済的にも危機にさらされることになるため、日本に対する直接的な攻撃でなくても、日本国民にの明白な危険であると言われています。
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