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会社には能力給、成果給という2つの給料の仕組みがあります。成果給は聞いたことある、という人は多いかもしれませんが能力給とは何なのか知らないという人もいるでしょう。一体、能力給とはどういった仕組みになっているのでしょうか?ここでは、能力給以外の会社の給料の仕組みを網羅的に解説していきます。
能力給:仕事をこなせる絶対量で評価
まず、能力給とは何なのか?そこから見ていきましょう。
能力給とは、一般的に、労働者の労働に対する能力に応じて算定される賃金のことを指します。
能力給は、業務能率を指標とし支払われる給料が決まる仕組みです。「こいつなら、これくらい確実にできる」という人事の能力評価の基に給料が決まっています。特に営業職などに導入されている場合が多いようです。
年俸制:1年間で支払われる金額が事前に決定
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年俸制とは、賃金の額を年単位で決める制度ですが、典型的な年俸制では、労働者本人と上司等が話し合いにより、毎年の賃金額が変動しうる点に特色があります。
では、「年俸制」とはどのような仕組みになっているのでしょうか?年俸制は、事前に1年間で支払われる賃金を話し合いで決めておき、その賃金を基にして1ヶ月の給料が決定します。今いち分からない、という人はプロ野球選手をイメージすると分かり易いかもしれません。
裁量労働制:みなし時間で給料が計算される
次は意外と耳にすることの多い裁量労働制。この制度は、業務の遂行方法が労働者の裁量に大幅に委ねられているというもの。労働時間の計算は、実務労働時間ではなく「みなし時間」によって決まるというのが特徴的です。「みなし時間」とは何なのか、分からない人は下記の説明を読んで下さい。
また、この制度ではあらかじめ労使協定等によって「1日○時間働いたものとみなす」ことになります。つまり、実際に労働した時間が定められたみなし労働時間以上でも以下でも、その時間労働したことになりますので、みなし労働時間が会社の所定労働時間を超えて設定されている場合には、その分残業代(8時間を超えれば割増賃金についても)がもらえますし、深夜労働や休日労働があれば、その分割増賃金等が別途支払われることになります。
つまり、「1日に8時間働いたものとみなす」となっている場合は6時間働いても8時間分の給料が支払われるのです。
完全月給制・日給月給制:1ヶ月単位で給料が決まる
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「完全月給制」は欠勤・遅刻などに関わらず月給を全額支給する方式で、「日給月給制」はノーワーク・ノーペイの原則により、休んだ日数分の給料を差し引いて支給する方式です。
社会人のほとんどは月給制で働いていることでしょう。その月給制にも種類が2つあります。それが完全月給制と日給月給制。この2つの違いは、いたって簡単です。上記にも述べられていますが、休んだ日分の給料が引かれるかどうか。ほとんどの社会人は完全月給制で働いていることでしょう。
年齢給:年齢によって給料が決定
年齢給は、言葉の通り年齢によって給料が決まる仕組みです。
年齢給は、もともと生活に必要な所得をカバーしようという考え方にもとづいている。そして生活に必要な収入は年齢によって異なるという主張から、年齢別生計費に対応させた年齢を基準とした支給額の決定方法が採用された。
年齢給の給料は、年齢ごとに必要な生計費を基に決められています。ですから、どれだけ成果が残せていなくても年齢が上がれば、自動的に給料も上がっていくのです。
会社には、色々な給料の仕組みがありました。最低限、自分が働いている会社の給料がどのような仕組みになっているかは知っておくと良いかもしれません。
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