忙しい時期や、仕事が溜まっているときなどは、休日出勤をしなければならないというビジネスマンも多いのではないでしょうか。休日出勤は給料が割増になることは知られていますが、法律ではどのように示されているのかは知られていない部分も多いでしょう。ここでは、意外に知らない、休日出勤の手当てに関する法律を紹介します。
休日出勤の「休日」っていつ?
休日出勤の指す休日はいつのことを指すのでしょうか?
働かなくてもいい日に働くことを休日ということがわかりますね。これをしっかりと解釈すると、半休を返上してフルタイムで働く場合などは、法律上は、休日出勤という扱いにならないということが言えます。半休を返上して働いたのに、給料が割増になっていない!という場合は、こちらに該当していることもありますので注意しましょう。
法律で定められた「休日」
法律で「この日は休まなければならない」ということが決まっているようです。それでは、法律で定められた休日はいつのことを指すのでしょうか?
普通に働いているビジネスマンであれば、週に1回の休日は法定休日となります。多くの会社は規則で日曜日に設定されていることが多いそうです。
法律で定められていない休日もある
法律で定められていない休日もあります。たとえば、土曜日も休みの場合、それは、会社側が定めた休日ということになり、これは「所定休日」と呼ばれているそう。土曜日の休みの他にも、会社の創立記念日などが休みになっている場合は、所定休日になります。
種類によって手当てが変わる場合も!?
法律で言う休日は「法定休日」のことを指しますので、法定休日(多くの場合は日曜日となります)に働いた場合は、現在、法令で35%割増で手当てが支払われることになっています。
これに対して、所定休日(土曜日など)に働いた場合は、法律上は休日の扱いにならないため、法律では割増料金が定められていないのです。ただ、多くの場合は、普段よりも多く働いていることになりますので、時間外労働として25%の割増で手当てが支払われることでしょう。
ここでは、休日出勤の手当てに関する法律を紹介しました。まとめると、法定休日では35%の手当てが出ますが、所定休日では、休日手当ては原則として出ないことになっているということがわかります。「法定休日」を会社の規則で確認しておくことが重要になるでしょう。
休日出勤はもういやだ! そんなときは転職を検討しよう
法的に認められている休日出勤ではあるが、頻度があまりにも多いとワークライフバランスが崩れてしまい、プライベートな時間が確保できなくなってしまうだろう。
「自分の条件に合った会社で楽しく働きたい」という人は、転職によって環境を変えることを検討してみるのも一つの手だろう。
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