個人で仕事をすれば、企業と業務委託契約を結ぶことになります。しかし、何もわからない状態で契約をしたら、もしもの時に大きな損害を受ける可能性があります。そんなことにならないために、個人事業主として契約をするときに、契約書で目を通すべき点を紹介します。
業務委託の形態
業務委託には、委任契約と請負契約の2種類があります。これが違えば、契約の完了条件などが違います。
委託業務は、誠実に事務(仕事)を処理する義務を負うので、仕事を履行した後に報酬の請求ができます。それに対して請負業務は仕事を完成させる義務を負うので、仕事を完成させた後でないと報酬の請求ができません。
委任契約と請負契約では、適用される契約も違いますが、まずは上記の違いを理解してから契約内容を確認すると良いでしょう。
報酬の支払いの詳細
業務委託で契約を結ぶ場合は、支払についての記載に必ず目を通しましょう。会社勤めのサラリーマンは、仕事がどういう状態であっても給料が支払われますが、業務委託の場合は業務を委託された本人が個人事業者なので、報酬の支払いに関しての全責任は自分にかかっています。
支払いの起債であいまいになりやすいのは、仕事が諸事情でストップした場合などの、イレギュラーへの対応です。あらゆる場合を想定し、漏れがあれば早目に話し合うべきでしょう。
契約不履行時の対応
仕事を履行できない場合や、事故が起こりケガを負う事もありえます。そういった点が、契約書にどのように記載してあるか、確認しておきましょう。
業務委託の場合、個人業者となるので事故やけがなどの保証はないという事がほとんどです。それだけでなく、自分の責任ではない事故やケガの為などで仕事の遂行に支障が出た場合、突然多額の賠償責任を問われる事もあります。
いざという時に多額の賠償責任を問われないためにも、自分の責任である場合はともかくそうでない場合も、賠償責任がどうなるのかとを確認しておくべきでしょう。
業務委託の契約を結ぶときに気をつけておかなければならない場合の注意点についてお伝えしました。契約書の内容を完全に把握するまでは、うかつに業務委託を結ぶ事は避けましょう。分からないことは徹底的に確かめるのが、トラブルのない契約に大切なことです。
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