自営業者・フリーランスが「業務委託契約」を結ぶ際、業務委託契約に書かれている内容と、仕事の実態が本当に合っているのかどうかを確認することは非常に重要である。
あとになってトラブルを起こさないよう、業務委託契約の際の注意点について理解しておこう。
自己判断で特定の業務だけをこなしているか?
業務委託契約は「業務請負」
業務委託契約は業務請負である。業務請負は、特定の業務を委託し、独立した事業主として働くことになる。そのため、業務委託では、発注者が業務指示を出したり、請負労働者の仕事の割り振りをすることが許されない。この際、作業手順書や仕様書は、請負事業者が作成する。
また、受注者には残業という概念がない。裏を返すと、発注者が受注者に対して残業を指示することもできない。これらを踏まえると、用務委託契約書には事業管理において独立した存在であるという旨を記載する必要があると言える。
給与関係でも独立しているか?
業務委託契約の受注者は報酬内容を確認すべし
業務委託契約の受注者はファイナンス上でも独立した存在であるべきだ。発注企業からパソコンが貸与されるのも好ましくない。労務管理においても、受注者の側で完結して、労務管理を行うべきだと言える。
また、業務請負は雇用契約ではないので、労災や年金は用意されていない。業務委託の場合、月額固定制で作業報告書にもとづく報酬が支払われる。
業務委託契約を結ぶ際は、給与体系がどうなっているのかも確かめてみる必要がある。
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