会社で経理の仕事をしていて、請求書を発行するとき、先輩から、請求書には会社印を押印するよう指示されて、その通りにしている人がほとんだと思います。しかし、相手方からの請求書に印影のないものがあって、何が正しいか分からない人もいるのではないでしょうか。処理に印鑑を押す必要はあるのでしょうか?
請求書に印鑑は不要
結論から言うと、請求書に印鑑が押印されていようがいまいが効力としては変わりません。法的に言えば、請求というのは口頭でも何の問題もないのです。
「このまえ貸した1000円返して」「いいよ」とそのまま1000円が返却されるなどということが日常ではあります。このように、書面なしでもお互いが合意しているならなにも問題がないのです。
印鑑の役割は「契約の証拠を残すため」
では、契約の場合はどうでしょうか?売買契約や賃貸借契約、金銭消費貸借契約などの契約書には通常印鑑が押印されます。しかし、実は契約についても法的には口頭でOKです。
では、印鑑は何のためにあるのでしょうか。それは、契約の証拠のためです。債務者が「その契約は自分ではない他人が契約したので無効だ」と主張してトラブルになる場合あるわけです。そのようなトラブルを避けるために、本人が契約した証拠として、書面を作成し、互いに署名捺印または記名押印するのです。
まとめ
請求書や契約書には印鑑が必ず必要というわけではありません。そもそも、請求や契約は口頭でも成立するからです。しかし、書面を作るのも、押印するのも、あとでトラブルが起こったり、裁判になった時に自分の主張を通すための保険であるのです。
請求書などの書類に関する印鑑の必要、不必要のルールについて考えてみました。外国人には理解できないほど、日本での商慣習には印鑑が価値を置かれています。法的な印鑑の立場をふまえて、今後の書類に関する印鑑について対応してもらえたらと思います。
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