会社が忙しくてお願いされるとつい残業してしまったり、仕事の量が多すぎてたくさん残業せざるをえなかったり…と様々な理由で残業をしてしまうことがありますよね。そんな状況を毎日毎日繰り返していると残業時間は積もりに積もってしまうのです。その結果1ヶ月の残業時間が100時間を超えてしまった!なんてこともあるかもしれません。しかし、それってものすごくキケンであるって、知っていましたか?
残業時間100時間を超えるのは違法?
残業時間が100時間と聞いてまず「残業時間が100時間もあるのって違法なんじゃ…?」と疑問に思いますよね。ズバリ、 合法なのです。
しかしそれには条件があって、その使用者が労働基準法第36条に基づいた協定を労働者との間で結んだ(36協定を結んだ)場合のみ月に100時間を超える残業をすることが違法ではなくなります。
つまり、労使協定を結んでいない場合は疑いもなく 違法です。「私は何も契約していないのに月に100時間を超えて残業している!!」なんて人は今すぐその苦労から解放されるチャンスがありますよ。
月100時間以上って身体的に大丈夫?
1ヶ月の中で通常の労働時間にさらに残業時間が100時間もプラスされているとなるとかなりの時間働いていることになりますよね。これは、誰から見ても「働きすぎ」です。いくら法律的に合法であったとしても、私たちが人間である以上、身体にかなりの負担がかかってしまっています。
働き過ぎの人に1番心配されるのは、「過労死」の問題です。
上記のように、過労死の原因は働き過ぎなのです。そのような企業にとっても労働者にとっても最悪の事態を避けるために、厚生労働省が過労死として認定している残業時間の基準を知っていますか?
まず、1ヶ月に45時間以上の残業が要注意であると示されています。
月に100時間も残業している人の半分以下の残業時間であるにも関わらず、過労死として認定されるケースがあるのです。では、一体100時間以上にもなってしまうとどのような基準があるのか気になりますよね。
つまり、1ヶ月に100時間を超えて残業をしている場合は過労死のリスクが高くなってしまうのです。
月100時間を超える違法残業事件
人の死が関わってくることが分かった以上、残業時間を侮ることは出来ませんよね。そのため、多くの訴訟事件が発生しているのです。
平成23年の事件
このケースは、36協定を作成していました。さらに、残業代も漏れなくしっかりと支払われていました。それなのに、なぜ書類送検されてしまったか分かりますか?
36協定を結んでいれば何時間でも残業させても構わないという訳ではないのです。このケースでは、当該者は1ヶ月に102時間23分〜193時間14分も残業を行なっていました。これでは、いくらなんでも「働き過ぎ」であることは誰の目から見ても一目瞭然ですよね。企業側も、労働基準法のみならず前項の過労死認定基準にまで気をつけなければならなかったのです。
残業が多すぎる……そんなときは転職を検討しよう
上記で解説したような違法残業まではいかなくても、月の残業時間が多くて心身ともに疲れ切ってしまっている、という人も少なくないだろう。
どれだけ一生懸命働いても、自分自身の健康が守れなければ元も子もない。
どうしても残業が避けらない……という環境に身を置いてしまっているのなら、心身に限界がくる前に転職を検討してみよう、
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以上のことからも分かるように、1ヶ月に100時間以上も残業をすることは大変キケンなことです。脳疾患や心臓疾患などを引き起こし、最悪の場合には死に至ってしまうこともあります。暮らしを豊かにするための仕事で人生を台無しにすることのないよう、気を付けてくださいね。
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