出来れば社員には、副業をしてほしくないというのが企業側の本音です。とはいえ、完全に副業禁止とやってしまうと、公務員は除いて違憲とされる可能性も出てきます。今回は、就業規則を使って、副業を抑制する規定について、考えてみましょう。
法的には、副業を禁止することはできない
企業が社員の副業を禁止することは、憲法に基づいて適正でないという意見が一般的な見解となっています。根拠となるのは、憲法第22条です。
日本国憲法第22条
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」
つまり、副業も職業選択の自由ということになりますので、副業は禁止できないという論拠です。ただし、公務員は副業できません。法律で副業が禁止されていますので適用されません。
ならば、どうやって副業を止めれば良いのか?
とはいえ企業側としても、社員には副業をしてほしくないというのが本音です。また、副業することによって会社に問題が生じる可能性もあるでしょう。よって、企業側にも副業を禁止する理由が生じてきます。
これは、これまで様々な裁判の判例によって、「兼業制限規定の合理性」と呼ばれるものが出来上がり、この項目に関連したものについては、企業側が規制できるとされています。
兼業制限規定の合理性
(1)副業によって遅刻や欠勤が多くなったと判断される場合
(2)会社の利益が損なわれると判断される場合(競合他社で仕事をするなど)
(3)会社固有の技術やノウハウが漏洩されると判断される場合
(4)会社の名前や名刺を使って副業を行なう場合
(5)副業によって会社の品位を落とす惧れがある場合(違法行為や風俗関連など)
この項目を就業規則に組み込むことが、副業を抑制するためには必要となってきます。
以上、就業規則を使って、副業を抑制する規定について考えてきました。働く上で余計な問題を起こさないようにするためにも、最低限の法律の知識は知っておくべきでしょう。
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