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【人事異動内示書が持つ役割】内示書はあくまで内示に過ぎないので法的な拘束力はない

Shingo Hirono

2014/05/24(最終更新日:2014/05/24)


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by Bert Kaufmann
 会社という一つの組織で働いている以上、部署や支店変えといった人事異動はつきものでしょう。もちろん、支店がなければ別の店舗などへの異動はありませんし、色々な業務内容を一つの部署で兼ねているような企業は、部署間の異動もないと思います。しかし、事務系の仕事から現場系へといったような異動は、ある程度の規模の会社になれば当然起こりえるものです。

 この場合、実際に人事異動が発表される前に、本人に告知を行う事もあります。それが、人事異動の内示書です。では、人事異動内示書がもつべき役割と、その作成方法について考えてみましょう。

内示書はあくまで内示に過ぎない

 人事異動を正式に発表するのは、人事異動発令書や人事異動報告書など、社員全員の目に触れるタイミングです。その前に、異動対象となった個人に事前に知らせる書類が内示書になるのですが、人事異動とは、発令書が発表されて初めて効力を発揮すると言えます。つまり、内示書の段階ではまだ確定ではない、という事です。

 これは、就職活動における「内定」と同じです。内定は、諸事情によって取り消す事が可能ですので、人事異動の内示書も、発令される前に何らかの理由によって取り消される事もあります。つまり、内示書にはまだ、拘束力がないと考える事が出来るでしょう。

 当然ながら、この権利を発動した際、会社側の意志に沿わない労働者の場合、退職を勧告してくる会社もあります。しかし内示書の段階で、異動したくない、意志を会社側と話し合おうといった行いをするのは間違った事ではありません。ですから、内示書はあくまで内示に過ぎないので、「内示書を出しているから会社の指示に従うように」とは言えないのです。

内示書の作成方法

 人事異動の内示書については、正式な作成方法という決まったフォーマットは無いと考えていただいて大丈夫でしょう。ですから、人事異動の内容がしっかりと伝わる書き方であれば、どんな書き方でも問題ありません。

 考えられるのは、異動する対象者の(内示書を渡す本人の)氏名、現在の支店・部署・役職等、異動する先の支店・部署・役職等、異動する日付、その他必要と思われる事項が記載されていれば良いでしょう。親切な会社であれば「この人事異動について異議があるのなら、いついつまでに誰々に申し出る事」というような内容が書かれていると、内示書を受け取った労働者も、もしも質問などがあった時には気が楽になると思います。


 以上、人事異動内示書がもつべき役割と作成方法について紹介してきました。内示書に拘束力はないのですが、就業規則はきちんと確認するようにしましょう。

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