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【昼休みは労働時間?】残業時間を正しく計算するために知りたい「労働になる時間、ならない時間」

椿龍之介

2018/09/07(最終更新日:2018/09/07)


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【昼休みは労働時間?】残業時間を正しく計算するために知りたい「労働になる時間、ならない時間」 1番目の画像
 残業時間の計算をするとき、どこまでが含まれるのか気になりますよね。法律を含めて、正しい残業時間はどこまで含まれるのでしょうか?

そもそも、残業ってどういうもの?

「残業」とは?

会社が定めた所定労働時間を超えて働くこと。
所定労働時間というのは、会社が法定労働時間内で決める労働時間のことです。

出典: 労働基準法(残業代(時間外割増)について) 【労働どっとネット】
 残業は、会社が定めた勤務時間を超えて働くことです。会社が勤務時間を「10時から19時まで」としている場合は、その時間を超えて働くと、残業となります。

うっかり見落としがちな残業対象

◆労働時間になる例
・昼休み中の来客当番

・黙示の指示による労働時間
たとえば、管理者が部下に、明確に残業を指示していなくても、部下が法定労働時間を超えて仕事をし、それを黙認していた場合は、労働時間(残業時間)となります。

・終業時間外の教育訓練
自由参加のものであれば、労働時間にはなりません。

出典: 労働時間、残業時間とは?(2) - 総務の森
 もう一度繰り返しますが、残業は、 会社が定めた勤務時間を超えて働くことです。つまり、昼休みに働いていてもそれは残業と見なされます。

 また残業の指示が無くても、居残りで仕事をしている場合は、残業と見なされますので、しっかりと記録しておくことをオススメします。

意外!?残業時間に含まれないもの

 上記のものを見ていると、多くのものが残業時間に含まれそうですが、実は含まれていない意外なものもあります。

移動時間

 移動時間は、残業代に含まれません。出張中などは、かなり多くの時間割かれますが、これは残業時間に含まれないので注意しましょう。

勉強会に参加した時の時間

 勉強会などは、自発的に参加していると見なされますので、残業時間にはなりません。ただ、研修や、会社で義務付けされているものは、残業時間です。


 残業時間の計算をするためには、残業時間がどこまでなのかを知らなければなりません。自分が会社にいた時間は残業時間だったのかどうか確認して計算をしましょう。



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