「就業規則の意見書を作ってくれないか?」と言われてもピンと来ない人は多いと思います。就業規則の意見書は、仕事をしている中で遭遇する機会は少ないからです。そこで、就業規則の意見書の作成方法と文例について、簡単に紹介します。
就業規則における意見書とは何なのか?
まず、就業規則における意見書とは何のことなのでしょうか?これは労働基準法第90条(作成の手続)に記載されています。まずは、法律を確認してみましょう。
労働基準法第90条(作成の手続)
(1)使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
(2)使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
と記載されているのです。就業規則は、労働基準法に規定されています。その目的は、経営者(労働基準法では使用者)と従業員(労働基準法では労働者)が労働契約において、双方が納得して働くために作成を義務付けているものです。就業規則は、経営者が作るものですが、あくまで従業員が納得したことを示すものが、意見書と考えることができるでしょう。
そのため、意見書は労働者の過半数を代表するもの(労働組合が存在する場合には組合の代表者)の署名が必要です。また、これは就業規則を労働基準監督署に提出する、もしくは変更を届け出る場合に必要な書類になります。
意見書の文例
就業規則の意見書を作成にするにあたって、基本的な文例などを確認してみましょう。
誰が作成するものなのか?
意見をするのは従業員ですので、従業員側が作成します。そのため、署名するのは、従業員の過半数を代表する人となります。
誰に提出するものなのか?
就業規則案を作成するのは、経営者側です。それに対して意見するのですから、会社の代表者、つまり社長宛てということになります。
記載する内容について
就業規則案について意見するものですので、その中身に対する意見です。問題がなければ、「異議なし」などを記載することになります。
文例
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平成○○年○○月○○日
○○株式会社
代表取締役社長○○○○様
意見書
平成○○年○○月○○日付けをもって意見を求められた就業規則案について、下記のとおり意見を提出します。
記
・(ここに、規則案に対して意見を述べていきます。)なにも問題ない場合には、「すべての項目において異議なし」と記載しておけばよいでしょう。)
以上
○○株式会社 従業員代表者
○○ ○○ 印
(この部分は、労働組合が存在していれば、組合長の名前になります。)
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この文例を参考にし、意見書を作成すれば特に問題はないと思います。
以上、就業規則の意見書の作成方法と文例を簡単に紹介してきました。頻繁に作成する機会はないと思いますが、就業規則は仕事をする上でも重要な部分です。もし何か思うことがあれば、心に留めておくのではなく、きちんと「意見書」という形で意見を提出しましょう。
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