残業時間について調べるとき、どうしても法律の知識が必要になり「わかりにくい!」となって挫折してしまうことはないだろうか?
ここではざっくりと、労働基準法の残業時間に関わる部分を解説していきたい。
原則的に8時間以上の勤務は違法です!
原則的に労働時間の基準として、8時間以上(1週間で40時間以上)の労働は認められていない。
「残業なし」という企業はこの法令を守る必要がある。
これだけ見ると「残業は禁止」という法律に見えてしまうが、実際はその下の項目が重要だ。
残業する場合は……
基本的に法律では残業は禁止されているが、例外もある。
残業させる場合は、労働者、または労働者を代表する団体が交渉にあたって「残業の承認」を出す必要があるのだ。
残業時間は協定で定められています!
上記の36条で結んだ協定のことを「36(サブロク)協定」という。
36協定に定める時間数や、日数の上限は法律で指定されていないが、原則として、以下の表のような協定を結ぶことが多い。
労働基準法ではないけど覚えておきたいこと
労働者が実際に労働に従事している時間ではない時間に働くことは全て残業に含まれる。
つまり、昼休憩に上司に頼まれて仕事をした場合などもそれは残業時間とみなされるのだ。
定時過ぎに仕事をしなくても、法律上では残業しているということになる。
残業代はいくら割増になるのか?
残業代は原則として、労働基準法では給料の25%以上アップさせなければならないと決まっている。
残業をする場合は、定時内よりも多く賃金がもらえるのだ。
残業代がもっと上がる場合もある!
月60時間を超える残業をした場合の残業代は、給料の50%以上アップさせる必要がある。
大企業を主として導入されていた法令だが、残業時間が月60時間を超過したら全ての企業で賃金が割増になる動きがあるのだ。
この場合の「残業代」はどうなる?
朝早く来て業務を始めた場合
「朝残業」という形で早く会社に来て仕事を始める人もいるが、朝残業で働いた分も残業代に含まれる。
原則として、8時間を超える勤務の全てに「残業手当て」がつくのだ。
遅刻した分、残業をする場合
遅刻して残業をする場合だが、先の条文の「8時間を超えて労働させてはならない」という部分によって、遅刻した分は残業分と相殺されてしまう。
もちろん遅刻した分よりも長く残業した場合は、遅刻した時間分を除いた残業代が出る。
残業が多い、残業代がでない……
法律を遵守するのは企業として当然のことであるが、違法残業などを行っている会社が存在するのは確かだ、
現在会社に在籍しているが、「残業があまりにも多い」「残業代がきちんと出ない」という人は、法令を遵守し、従業員を大切にしているまっとうな会社に転職した方がいいだろう。
転職に後ろめたさを感じることもあるかもしれないが、悪いのはあなたではなく、法令を守っていない企業の方である。
体を壊してしまったら元も子もないため、ひどすぎる就労環境に見を置いている人は、自分のためにも改善を検討しよう。
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本記事では、労働基準法を中心に残業時間に関する法律の知識を紹介してきた。
しっかりと法律の知識を持って残業時間をコントロールしよう。
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