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【急に休職することになってしまったら】事前に知っておきたい手続きなどのルール

ichiba hideki

2014/05/15(最終更新日:2014/05/15)


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【急に休職することになってしまったら】事前に知っておきたい手続きなどのルール 1番目の画像
by Salmando
 みなさん、仕事をされていて順調で特に何事もなく、仕事を全うされるのがベストだと思います。ですが、一寸先は闇ということわざのように、人生何が起こるか分かりません。突然の事故や病気などで、どうしても仕事を休まなくてはならない事態になることもあるかと思います。

 その時に、事前に知っておいたらよい知識があると思うので、それについて紹介したいと思います。

休職をされる際の給料等の補償について

 突然の事故や病気で仕事を休まれる場合には、公務員の場合だと、最初の3ヶ月間(精神疾患だと6ヶ月間)ほぼ満額の給料が保証されます。その後、さらに1年間は、給料の8割が支給されます。さらに休職が伸びる場合は、その後1年6カ月まで、休業手当として、給料ではなく、共済組合などから、傷病手当金が支給されます。結核など長期に休養をせざるを得ない病気だと、さらに期間は延長されるようです。

 ただ、これらの給与や傷病手当金に関しては、何もしないと当然受給できません。給料の場合には、3カ月から6カ月の間隔で病院の先生から診断書を書いていただく必要があります(その様式は、それぞれの職場の様式があると思うので、その様式を使う必要があると思います)。傷病手当金になりますと、共済組合の様式がありますので、それをダウンロードしたり、勤務先の事務室からもらったりして、1カ月ごとに医者に記入してもらい、それを事務室経由で、共済組合に提出する必要があります。ただ、中には、事務職員の方が、この制度自体を教えてくれないこともありますので、事前にしっかりと調べておく必要があります。

もし休業中に退職する事態になったら

 前述の傷病手当金については、公務員だけでなく民間企業などあらゆる職種に保障されているものだと思います。ですが、中には、事務職員の方が、不親切でこの制度を教えてくれないこともあります。病気が原因で退職する事態になったら、先ほど述べた傷病手当金は、退職後も1年6カ月は保障されます。

 ただし、いくつかの要件があります。まず、一番は、働けないという状態にあること。退職後の健康保険ですが、夫(もしくは妻)の健康保険に入れないこと。このことは、傷病手当金が、給与の約8割の支給なので、配偶者の扶養に入るのはいけないということらしいです。ですから、健康保険については、それまでの健康保険の任意継続で入るか、国民健康保険を選択するかということになります。

 さらに、このことの方が驚きなのですが、退職する際、その職場には、3月31日時点まで一度も行ってはいけないのです。もし、この日1日でも出勤したら、労働ができると判断され、傷病手当金の支給要件から外れるようです。


 ともかく、精神的にも経済的にも安心できる状態になるように、休職する前に会社側に色々と教えてもらうようにし、事前に準備しておきましょう。

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