社内行事として社員旅行を開催する会社は多いですが、社員旅行の経費については扱いに注意が必要です。社員旅行には経費の処理に関する専用のルールがあり、ルールに従って経費を処理しなければ、正式な経理として認められない可能性があります。
社員旅行の経費の取り扱いにはどのようなルールがあるのでしょうか。今回は、社員旅行における経費の決まりについて解説します。
社員旅行の2つの種類
社員旅行は従業員レクリエーション旅行と研修旅行の2種類に分けられます。従業員レクリエーション旅行は、福利厚生の一環として実行される種類の社員旅行のことで、研修旅行とは業務の一環として社員教育や従業員の育成を目的として行われる旅行です。
この2つは単に名前が異なるだけではなく、経費に関するルールが全く異なります。社員旅行の経費について考えるときは、その旅行がどちらに分類されるのかを考えることが必要です。
従業員レクリエーション旅行の経費
従業員レクリエーション旅行は、以下の条件を満たす場合は経費として認められ、課税対象となる給与として取り扱われることはありません。
1. 旅行の期間が4泊5日以内である
2. 旅行の参加数が全社員数の50%以上である(視点や事務所単位で開催される旅行の時は、それぞれの職場ごとの社員数50%以上が参加している)
3. 旅行費用のうち会社の負担額が少額(10万円が目安)である
以上の3つの条件をすべて満たしているような、従業員レクリエーション旅行については、非課税として扱われます。ただし、次にあげる条件に当てはまる場合は、上記の条件を満たしていても課税対象として扱われ、経費としては認められません。
・参加者が役員のみの旅行
・取引先への接待や慰安目的の旅行
・実質的に私的とみとめられる旅行
・金銭と旅行との選択が認められている
上記の条件に当てはまる場合は、従業員レクリエーション旅行には該当せず、旅行にかかった費用については給与や交際費など適切に処理する必要があります。
研修旅行の経費
旅行が会社の業務を遂行するのに直接的に必要と認められる場合、その旅行は研修旅行として扱われ、かかった費用は経費として処理することが認められています。
しかし、旅行の内容が業務に直接的に必要なものでない場合は、研修旅行として旅行費用を経費にすることは認められません。旅行日程のうち、直接的に業務に必要ない部分がある場合は、直接的に必要ない部分のみ参加者に対する給与として処理されるため、経費としては認められないのです。
研修旅行が直接的に業務に必要なものかどうかに対する判断については、ケースごとに個別に判断されます。業界団体の主催する旅行でも、工場視察や業務研修などを目的にしていれば研修旅行として認められますが、内容が観光等を目的にしたものであれば、たとえ業界団体が主催していたとしても研修旅行とは認められません。
また、観光ビザで渡航する海外旅行も、参加者の情報と旅行内容や日程の記録を保存していなければ、研修旅行とは認められないので注意が必要です。
社員旅行の経費については、種類によって取り扱いが異なります。どのような目的の旅行なのかを明確にし、適正な処理をすることで旅行費用を経費として処理することができるでしょう。
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