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【契約書作成の注意点】インセンティブ契約を結ぶ際に「企業側」が気をつけるべき3つのポイント

Shingo Hirono

2018/08/27(最終更新日:2018/08/27)


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by archer10 (Dennis)
 労働の成果によって報酬額が変動するインセンティブ契約では、雇用契約を結ぶ段階できちんとした契約書を作成しておく必要があります。通常の雇用契約よりも契約内容が複雑なため、細かいことまで取り決めを行い、雇用者と被雇用者の間で合意した条件を記載した契約書を作成しておかないと、報酬を支払う段階でトラブルになりかねません。

 インセンティブ契約の際の「契約書」は、どのような手順で作成すればよいのでしょうか。今回は、インセンティブ契約の際の契約書作成の手順について解説します。

1. 固定給とインセンティブを明確にする

 一般的なインセンティブ契約の形式は、固定給+成果に応じた報酬という形で契約が行われます。固定給とインセンティブ報酬の区分を明確にしておかないと、報酬額の部分がどの程度なのか分からなくなってしまい、給与計算時にトラブルになってしまうでしょう。

 「固定給○○円+インセンティブ報酬」という形で明確に記載しておけば、給与を受け取った時に内訳を確認しやすくなり、計算ミスや支払い漏れを防ぐことができます。

2. インセンティブ内容を明らかにする

 一口にインセンティブ契約といっても、その内容は様々です。販売数一個につき〇〇円、契約件数一件につき〇〇円といったように、インセンティブ契約の内容を明記しておくことで報酬計算時の不正が無くなり、明確な給与計算が実現します。

 また、インセンティブが発生するのはどの時点なのか、ということもはっきりさせておきましょう。契約件数ごとのインセンティブであれば、契約書にサインした段階でインセンティブが確定するのか、実際に代金の支払いがあった時点でインセンティブが確定するのかを事前に決めておかないと、後々キャンセルなどが出たときに揉めてしまうかもしれません。

 インセンティブ報酬の支払期日も合わせて決めておいてください。インセンティブ確定の○か月後というように期限を設定しておけば、万一支払遅れがあった場合でも受け取る側がしっかりとチェックできます。

3. 雇用の取り扱いを明確にする

 インセンティブ契約で雇用契約を結ぶ場合、正社員としての給与にインセンティブ報酬を上乗せする、契約社員として雇用契約を結びインセンティブを設定する、個人事業主として業務委託契約を結ぶ、など様々な契約形態が存在します。

 中には一方にだけ不利益が発生してしまうような契約方法も存在するため、双方が契約内容と雇用の実態を理解した上で契約できるように、雇用形態を明確にして契約書に記載しておきましょう。


 インセンティブ契約は日本では普及し始めてからまだ日が浅く、契約書に関するノウハウもあまり蓄積できていません。

 法律上の取り扱いや税制上の扱いも役所によって、判断が分かれる場合もあるので、第三者が見ても契約内容がわかるような形で契約書を作成しておきましょう。上記の注意点を踏まえた上で契約書を作成し、双方の合意のもとで署名、捺印すればインセンティブ契約が完了します。



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