就業規則を作成したらそれを届出ることなく会社のルールとしてはいけないという決まりがあります。しかし、十分な就業規則に関する法律の知識がないと、見逃してしまいがちなのがこの、届出です。ここでは、就業規則の届出に関する基礎知識について述べていきます。
届出義務
派遣社員を除いて常に10人以上の労働者を使用する場合は、会社は就業規則を作成しなければなりません。しかし、会社ごとに就業規則を作成したらそれで完璧という訳ではありません。労働基準法の第89条に就業規則の届出義務が記載されています。さらに、就業規則を変更した際にも届出をする必要があります。
届出先は、所轄の労働基準監督署などの行政官庁と規定されています。作成したからといって安心することのないように気をつけてくださいね。
届出の期限と単位
就業規則を作成して、届出をすれば良いという問題ではありません。届出にも期間があり、作成した就業規則を遅延なく届出先に届ける必要があります。しかし、法律に届出の期限は明記されていません。常識的な範囲で速やかに届出をするようにしましょう。
届出を行なう際に多くの支店を抱えている会社はどの単位で届出をしたら良いか疑問に思いませんか。原則、企業単位ではく事業場単位で届出をしましょう。あまりにも規模が小さい場合は一括して届出をするという例外もあります。
届出を違反した場合の罰則
就業規則の届出が義務として法律に記されている以上、それに反した場合は罰則が課せられます。就業規則を作成しなかったり届出を怠った場合は、30万円以下の罰金に課せられます。
就業規則を作成・変更する際は上記の基本的な知識を頭に入れておきましょう。
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