会社に入って半年後には、有給休暇がもらえるという制度があります。有給休暇について知りたいけれど、法律は難しくて勉強したくないと思っている人は多くいるでしょう。ここでは、社会人として知っておくべき、日数等の有給休暇に関する基礎知識について紹介していきます。
有給休暇の付与
労働基準法に有給休暇は付与しなくてはならないと規定されています。つまり、有給休暇は国が定めた労働者の権利です。では、有給休暇の規定が記載されている労働基準法第39条を見てみましょう。
「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」
つまりは、半年以上勤務した人には有給休暇を与えなければならにということです。そして付与日数も記載されています。一般的な正社員の場合は以下の通りです。
上記から分かるように、勤続年数が長い程多くの有給休暇が付与されることになっています。あくまでもこれは国が定めた最低基準であるため、会社側がこれ以上の有給休暇を従業員に付与しても問題はありません。
有給休暇の繰り越し
前項では、年次で付与される有給休暇の日数について解説しましたが、実際にはそれ以上の有給休暇があります。それは前年度に使用しなかった有給休暇の繰り越しです。これは、労働基準法で定められているわけではありません。しかし、行政通達で見解が示されています。つまり、法律として決まってはいなくても法律と同様の扱いをしなければならないということになります。
有給休暇は1年分は繰越することが出来ます。たとえば、入社6年半経過した人が、前年一度も有給休暇を取得しなかった場合には、翌年には、合計40日の有給休暇があるということになります。また、この繰越も先の有給休暇の付与と同様に、最低限のものと解釈されます。
有給休暇の消滅
従業員が退職した時点で権利が消失すると考えられています。有給休暇は、労働契約において盛り込むよう国が定めた制度です。ところが退職した場合には、労働契約は解除となるため有給休暇の権利も消滅します。そのため、転職等で退職する場合には有給休暇をすべて消化して退職できるように手配しましょう。また、有給休暇の買取制度を行っている会社もありますが全てではありません。
上記の基礎知識を身につけて、有効に有給休暇を使用してみてくださいね。
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