出張が多いサラリーマンの人は出張に関する移動時間や残業などの規定や法的解釈がきになることがありますよね。出張の時間、残業、移動時間について残業代に含まれるのかどうかなどの、残業代や賃金などを法的な方面から紹介していきたいと思います。
1.出張に関する賃金や手当について
出張に関する賃金や手当については、出張先での仕事をしているかどうかを会社が確認することは困難なため、労働基準法上では所定労働時間労働したものとみなすと規定されています。出張前に出張についての業務内容や移動スケジュールを出張申請時に上司に提出して、事前承認を得るケースがありますが移動時間中に業務命令を下されない場合は、労働時間には含まれませんので、残業代は支給されません。
そのため、出張日数に応じた日当を支給する規定を設けることで、就業規則を整備している企業が多いです。予定していた移動スケジュール通りにいけば問題ありませんが、渋滞や事故により移動が遅れることもあります。渋滞や事故で移動が長時間に及んだ場合でも、労働基準法上の解釈では、労働時間には含まれませんので、残業代の支給対象外となります。
出張に関する業務が移動を伴う場合は残業代の支給対象となり、業務が移動を伴わない場合は残業代の支給対象外と認識するのが労働基準法での認識です。
2.出張の移動時間は残業代に含まれるかどうか
つまり、出張の移動時間は残業代に含まれるかどうかは、労働基準法上の規定だと残業代に含まれない判断になります。ただし、会社の指示などにより、やむを得ず拘束される場合には残業代の申請ができます。
これは、会社から残業指示が出ているかどうかの指揮命令があった場合には、労働時間とみなされるケースがあるからです。そのため、多くの企業は出張についての規定を設けており、出張に関する日当を定めていたり、移動に要した経費を清算できる旨の規定を定めています。
労働基準法の解釈では、出張の移動時間帯にも業務命令が下された場合は残業代申請の対象になりますが、業務指令が下されていない場合は残業代申請の対象外となってしまいます。ですので、会社の就業規則や出張に関する規定について今一度よく確認してみましょう。
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