出張することになったとはいっても、意外と出張についての知識は教えてもらえないものです。ここでは出張中の勤務時間について、ありがちな疑問2つに答えていきます。
1. 出張中の勤務時間はどう算出される?
出張の際の勤務時間は、労働基準法上では所定労働時間での労働とみなします。そのため、会社での一日の労働時間が8時間であれば、8時間労働ということになります。出張中の仕事は直接管理できないため、法的上の文言でも「みなす」という表現を用いています。
出張申請時に、業務内容や移動スケジュールなどを申請内容を上司や管理職の人がチェックします。業務内容はもちろん、出張日数に応じる日当の金額、移動スケジュールの確認なども事前に報告しなければなりません。
2. 移動時間に残業代はつく?
出張には日帰りの場合と宿泊の場合があります。ここでよくある疑問が、移動時間に残業代は発生するのかということです。移動時間では、会社から業務命令が下っている場合は残業代の対象となります。しかし、業務命令がなれけば残業代の対象とはなりません。単に移動だけの場合は労働基準法上では休憩しているものと認識されるからです。
つまり、終業時間内に会社に戻れる予定なら通常の出勤になり、遠方への日帰り出張の場合でも、移動中は業務の対象にはならないので、夜遅く帰宅することになっても残業手当の申請はできません。
しかし、出張についての規定で日当を支給する旨の取り決めがある場合は、出張規定により日当の申請ができますので、就業規則や出張規定を確認して下さい。
いかがでしょうか。出張では慣れないこともいろいろあるかと思います。まずはこうした基本を整理しておいて、当日に不測の事態が起こらないようにしましょう。
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