ビジネスシーンにおいて、企業がアルバイトやインターンシップで未成年を雇うことは多く見受けられる。
しかし、未成年と大人とでは労働において気をつけるべきことが異なるということをご存知だろうか?
今回は、仕事で未成年を起用するときに関係する法律の基本的知識について紹介したい。
「年少者」と「未成年者」の違いとは?
本記事のまとめ
- 年少者は18歳未満。未成年者は20歳未満
- 年少者に該当しない18歳以上は深夜労働可能。
未成年を起用する際の法律知識を紹介する前に、未成年者とそれ以下の年少者についての定義を確認しておこう。
年少者は18歳未満。未成年者は20歳未満
年少者とは、満18歳に満たない者のこと。そして、未成年者とは満20歳に達しない(19歳以下)者のことを指す。
つまり、「未成年者」という言葉の中には「年少者」の意味も含まれるということになるのだ。
「児童」を会社で雇用することは法律で禁止されている
また、0歳〜満15歳については、満15歳を迎えた日以後の最初の3月31日を迎えるまで「児童」と呼称する。
会社で雇うことの出来る最低年齢は、満15歳に達してから最初の3月31日を迎えた者と民法で規定されており、児童を会社で雇うことは違法になってしまうのだ。
年少者と未成年者の労働時間
年少者と未成年者の違いは理解していただけただろうか?
次に、年少者と未成年者における労働時間の違いについて紹介したい。雇用主として未成年者を雇用する際には、下記のことに気をつけよう。
年少者の労働時間
- 1日の最大労働時間 8時間
- 1週間の最大労働時間 40時間
- 時間外労働、休日労働、深夜労働(22時〜5時の労働)、変形労働時間制は禁止
未成年者の労働時間
- 1日の最大労働時間 8時時間と残業
- 1週間の最大時間労働 40時間と残業
- 時間外労働、休日労働、深夜労働(22時〜5時の労働)、変形労働時間制は可能
未成年者を雇用する場合、親権者が未成年者に不利な労働契約だと判断した場合には労働の解除をすることができる。
親権者に心配をかけず、年少者や未成年者がのびのびと働けるように、適切な雇用条件であるか、記事を参考にもう一度見直してみよう。
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