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週1で休暇を与えなくても良い!?仕事の休みに関する法律の基礎知識

Erika Kinoshita

2014/05/02(最終更新日:2014/05/02)


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by ec_osaki
 仕事を行う上で雇用をする側もされる側も知っておきたい知識の一つに、仕事の休みに関する法律知識があります。これを知っていることで雇用をする側は、合法的で快適な職場をつくることができ、雇用される側は自分の置かれている状況の判断基準ができます。ここでは、 労働基準法をメインに仕事の休みに関する法律の基礎知識について述べていきます。

法律が最優先

 まず本題に移る前に、法律が最優先であることを知っておく必要があります。つまり、ここで言いたいことは「法律に反する法律以外の協約や規則、契約は意味がない」ということです。例え雇用をする側と雇用される側で取り交わした約束であっても、それが法律に反しているならば、その約束は無効になります。

 何かおかしいなと不審に思うことがあったら、労働基準法と労働契約を見比べてみると良いでしょう。

休憩時間と休暇

 では、休憩時間と休暇についてお話ししていきます。ここは労働基準法の中で大切で、なおかつ基本的な部分です。休憩時間は、連続労働時間が6時間以上で45分、8時間以上で少なくとも1時間与えなくてはなりません。

 休暇に関しては、週に1日与える必要があります。しかし、これは原則で週に1日必ず与えなければならないという訳ではありません。4週間のうちに4回休暇を与えれば良いことになります。しかしこれは良い休暇の与え方ではなく、バランスのとれた頻度で与えることをオススメします。

有給休暇

 仕事を休んでも給料が支給される休みのことを有給休暇と言います。この制度は、6ヶ月連続して勤務した場合に、10日の有給休暇を取得することが可能になります。そしてそこからさらに1年ごとに11日、12日、14日と取得できる有給休暇の日数が増えていきます。

 そして、この有給休暇は、労働者が望む時に与えなければならないと規定されているため、保証された日数内で自分のとりたい時にとりたいだけとることが可能です。会社によっては有給休暇を使ってはいけないという風潮のところもありますが、法律で保証されているため、有効に休暇をとりましょう。


 上記の内容は、労働基準法の基礎的な一部です。もしあなたの職場で疑問に思う点があったり、改善すべき点が見つかった時はさらに詳しく労働基準法を勉強してみてください。

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