著作権は、簡単に言えば一番最初にそれを考えた人や会社の権利を守るものです。しかしインターネットが普及している現在、著作権が侵害されてしまっている現状も多々あります。もちろん、個人が気に入ったキャラクターの画像をプリントしたりすることは全く問題ないのですが、会社として、著作権のある画像を無断で使用する事は著作権法で禁止されていました。しかし、その事情も最近変わってきたようです。
企画書の画像がないと話にならない
例えば上司が結構年配の人たちばかりなのに、自社のキャラクターとして若い世代に人気のあるキャラクターを使用することを提案する企画書を作成するとしましょう。この場合においても、著作権のある画像を使用する事は禁じられているからと言って企画書にその画像を載せなければ、自分達がどんなキャラクターを採用するのかすらも全くわからない状況になります。
いくら言葉で説明したといっても、実際に画像を見ないと分からないこともあります。しかし最近、著作権の解釈の方法も変化してきました。というのも、著作権者に許可を得てそれを利用する事を考えているのであれば、それを検討するための事前会議等の内部資料においてその画像を使用する事は問題ないという内容になったのです。
ただし、あくまで内部資料のみに適応させるものですから、社外へそれを持ち出して良いということではないのでご注意ください。また、著作権者に許可を取れば良いからと言って許可を得ていないうちから無断で社内資料に掲載する事は止めましょう。
キャラクター採用などではない場合
上記で考えたように、公に会社として契約を結んだりする場合ではない時の企画書に掲載する画像に関しては、特に注意を払いましょう。この場合最も有効的な手段は著作権フリーの素材を使用する事です。
これらのフリー素材にはかなりの種類があって、本当に多種多様な素材から選ぶ事が出来るので、よほどの企画書じゃない限りはこの著作権フリー素材の使用で問題を解決し、効果的なビジュアルにも訴える企画書を作成する事が出来るでしょう。
相手が撮られている事を知らないで撮影した写真を、企画書に載せる事は止めましょう。例えば、販促の企画で自社店舗内などの撮影を行った場合、企画書に掲載するのは人物が映っていない写真を掲載するか、映っていても誰か判断できないような写真にしましょう。
著作権の問題は、下手をすればとても大きな問題を引き起こす恐れがあります。かなり繊細な問題なので、十分に注意を払うようにしましょう。
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