契約書の書き方は、契約するものの内容によって変わってきます。どういう書き方をしたらいいのかは、契約の具体的な内容で異なってくるため、すべてに共通する法則のようなものはありません。しかし、契約書を含む法律文書にはある程度決まった形があるので、ここでは契約書の書き方の基本について紹介していきます。
最低限の様式を持つ
契約自由の原則により、どんな方法で契約をしても自由なのですが、契約書は後々にトラブルを招かないために作成するものですし、その際の証拠文書となるものです。契約書は当事者間の合意内容を記載した文書ですが、当事者が法的効果を求めている点はほかのビジネス文書とは違うため、契約書は最低限の様式を持っている必要があります。
一般的な契約書の文章校正は「契約書の題名」「前文」「本文」「後文」「署名押印欄」となっています。契約方式の自由により表紙はなくても構いませんが、一般的に契約書には表紙をつけ、綴じた上に製本テープなどを使って袋綴じをします。
契約書が複数にわたる場合には綴じることは必須。きちんと綴じていない場合、差し替えや抜き差しが可能ということで、裁判になったときに改竄を疑われると反証が難しくなるからです。また複数にわたる場合には、差し替えや抜き差しが行われないように契約者全員の印鑑を押す必要があります。これを契印といいますが、製本の仕方によってやり方が異なるので注意しましょう。
本文の書き方
契約書の、特に本文にあたる部分の書き方に曖昧な点があってはいけないので、契約書の基本は「誰が」「誰に対して」「何を」「いつ」「どこで」「どのようにして」「どうする」をはっきりと書きます。例えば、契約条項を書く際には「誰が」という主語を絶対に忘れてはいけません。主語がないとトラブルになったときにその契約における権利・義務が誰のものなのか分からなくなるからです。
同じように「誰に」「いつ」など、必要な項目に関しては曖昧な表現を避けて、期日などは「直ちに」「遅滞なく」といった法律用語に存在する言葉であってもできるだけ使用せず、具体的な日付を記載するようにします。文章を省略したり、曖昧な表現を使用すると、解釈をめぐってトラブルになる可能性があるので、可能な限り明確になるように書きましょう。
契約書は誰が読んでも同じ意味に受け取れるものでなければならないので、文章が非論理的であったり、抽象的な装飾語も使うべきではありません。
以上、契約書の書き方の基本を紹介してきました。取引先と後々、大きなトラブルを発生させないためにも、ここで紹介したことは最低限頭の中に入れておくべきでしょう。
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