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起業したばかりの時に最適な役員の人数とその理由

Tobayashi

2014/03/20(最終更新日:2014/03/20)


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 以前までの会社法においては、株式会社設立時に取締役3名及び監査役2名の合計4名を役員と設定しなければ設立が出来ませんでした。しかしながら、新会社法においては設定内容が変更され、取締役1名の役員のみで株式会社が設立可能となりました。

 さらに、従来通り監査役の設定や取締役会(但しこの場合は取締役が3名以上必要)の設定も可能となり、定款にその旨記載する必要はありますが設定内容には自由度が増した形となっています。そこで、会社を起業した時点での最適な役員数はどの程度なのかということをここではご紹介していきます。

役員数の違いにおけるメリットとデメリット

 上記の通り、現在施行されている新会社法においては、取締役1名からの株式会社設立が可能です。ここでは、考えうる役員数とそのメリット・デメリットについて考えたいと思います。

 まず第一に 、取締役1名という設定の場合、つまり起業者本人が代表取締役として就任する事を意味するので役員とする人を探す必要がなくなり、手軽に起業出来る体系であると言えます。しかしながら、起業後は会社経営の上で様々な難しい判断や決定を行っていく必要が生じ、取締役1名の場合相談相手がなく自分自身での判断となるため、万一間違った方向に舵取りをしてしまっても誰も止める人がいないという危険性があります。また、役員選任には正式な手続きが必要とされるため、自由に役員の人数を変更する事は出来ません。

  第二に、取締役1名又は2名、監査役1名という設定の場合、起業者が代表取締役となる以外に、税務や会計の専門知識を有する人を監査役として迎えるケースです。取締役1名の場合は、上記と同じ内容に加え、監査役の設置により毎時期作成が必要な決算書類がスピーディーに且つ正確性を持って作成され、決算書類の信頼性が向上します。

 但し起業時において、税務・会計の専門知識を有する者を選出し監査役となってもらう事への同意を得る必要があります。
 
 第三に、従来の方法で役員4名以上の設定とする場合、役員の適任者を最低3名(うち1人は税務・会計の専門知識を有する者)選出し役員となってもらう事への同意を得る必要があります。起業後においては、上記のケースよりも法人として最も信頼性高い企業として評価されると思います。 

役員選定における注意点 

 通常、会社の発起設立の場合は定款への記載或いは発起人会で役員選出を行い、任期終了後の役員選任は株主総会にて実施されるなど、役員選任は正式な手続きを経て実施されなければなりません。また、役員に選任された本人の同意が必要となり場合によっては就任承諾書が必要となります。

 さらに、役員任期を10年以内の期間で定め定款に記載する必要があるなど、自由に役員を決めたり解雇したりする事は出来ません(任期途中での解任の場合は、残った任期期間の報酬支払が必要となります)。こういった注意点を勘案し起業したい事業の方向性を鑑みた上で、上記で挙げた事例を参考に起業時にどのような役員設定が適しているかよく検討されると良いかと思います。

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