規約とは、ある組織内で協議して決められた規則のことで、組織内での約束事のことです。ここでは、組織における必要な規約の作り方について説明します。
組織における規約の種類
組織の規約として基本的なものに「会社規約」があります。会社規約には、労働基準監督署に提出する「就業規則」や、どんな会社にもある「定款」「取締役会規定」や「経理規程」「文書規程」などもあります。
ここで記される内容には、法律の内容や社員が守るべきルールを書き記している場合もあります。
就業規則の作り方
ここでは、就業規則の作り方について説明します。就業規則とは、社員の労働条件やその他の終業に関する事項について定めたものの事をいいます。就業規則には、必ず記載しなければならない事項と任意で記載することのできる事項があります。
労働基準監督署に提出する際には、それらを踏まえ企業側が作成します。同時に意見書を携え、労働基準監督署に提出することで整備が完了します。記載すべき事項は、「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇」や「賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の〆切及び支払い時期並び昇給に関する事項」、「褪色や解雇に関する記載」があります。
基本的な記載事項の例は以下の通りです。
第一章 総則
第二章 採用、異動等
第三章 服務規程
第四章 労働時間、休憩及び休日
第五章 休暇
第六章 賃金
第七章 定年、退職及び解雇
第八章 退職金
第九章 懲戒規定
附則
就業規定を制作する効果は、職場内のトラブルを防げるという点にあります。ルールを明確にすることで、無用なトラブルに巻き込まれずすみやかに仕事に取りかかれます。
そのためにも、就業規則は職場の実情を踏まえた内容にする必要があります。就業規則は一度作成したら二度と変わらないということはありません。企業の変化に合わせて、適宜見直しをかけることが必要です。 就業規則を作成すれば、労働者全員に周知しなければなりません。周知する方法として、休憩所や事務所など労働者が気軽に見る事が出来るところに備え付けておいたり、書面での配布などの方法があります。
上記では終業規定についてご紹介しましたが、規約とは基本的に何らかのトラブルの回避のために存在します。時にはそれは企業と労働者であったり、企業とクライアントであったりと様々です。組織がトラブルを回避するためにも、その規約の認知度を高めることが大切です。
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